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相続した車の廃車手続きを検討中の方もいらっしゃると思います。
しかし、通常の廃車手続きとは異なり、所有者が死亡しているケースは手続きが複雑です。
所定の手順を踏まずに廃車にした場合、大きなトラブルになる可能性があります。
廃車を依頼する業者とも相談し、適切に手続きを進めましょう。
所有者が死亡した普通自動車を廃車にする際は、相続手続きが必要になります。
相続人同士で話し合ったうえで所有者名義を変更し、廃車手続きを進めなくてはいけません。
軽自動車については、廃車にあたっての相続手続きは不要です。
ただし、所有者を巡ってトラブルになる可能性はあります。
軽自動車を廃車にする場合でも、相続人同士でしっかり話し合っておきましょう。
個人が遺言を残していない限り、普通自動車は法定相続人全員の共有財産とみなされます。
たとえ相続した車両に価値がなかったとしても、財産とみなされる以上は相続手続きが必要です。
相続手続きをしない限り、所有者の名義変更や廃車手続きは進められません。
手続きを行うためにも、相続する相手を必ず明確にしておきましょう。
もし相続した車が普通車の場合、廃車手続きには遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議書は、相続する財産を決める時に作る書類で、相続人全員の実印入りでなくてはいけません。
なお、軽自動車を廃車にする時は遺産分割協議書が不要です。
遺産分割協議書の他にも、車の所有者の死亡と相続人の関係が分かる戸籍謄本が必要です。
もし戸籍謄本で所有者の死亡が確認できない時は、除籍謄本を用意しなくてはいけません。
これらの書類は役所で取得できますので、廃車手続き前に揃えておきましょう。
所有者が死亡した車の廃車手続きは、普通自動車と軽自動車で少々流れが異なります。
自分で手続きする方は、以下の流れに沿って廃車手続きを進めましょう。
普通自動車を廃車にする際は、以下の書類を揃えましょう。
・遺産分割協議書
・新しい所有者の印鑑登録証明書
・新しい所有者の実印
・戸籍謄本あるいは除籍謄本
・車検証
・自賠責保険証(有効期限が1ヶ月以上あるもの)
・リサイクル券
・車の解体証明書(解体後に業者からもらう)
これらの書類を準備したら業者に車の解体を依頼し、解体後に送付される解体証明書を受け取る必要があります。
解体証明書が届いたらナンバーを管轄する陸運支局へ出向き、窓口で名義変更と永久抹消登録を行いましょう。
軽自動車の廃車手続きは、下記の書類を揃えましょう。
・戸籍謄本または除籍謄本
・新しい所有者の住民票(発行から3ヶ月以内)
・車検証
・リサイクル券
・自賠責保険証
・解体証明書
遺産分割協議書や印鑑証明などは不要です。
これらの書類を揃えたら管轄の軽自動車検査協会へ行き、名義変更や永久抹消登録手続きを進めましょう。
所有者が死亡した車の廃車手続きは非常に複雑です。
書類の不備や手続きのミスなどを防ぎたい方は、廃車の買取業者に相談してみるとよいでしょう。
買取業者に必要な書類を教えてもらえるほか、廃車手続きを委託できます。
所有者死亡の車を廃車にする時は、以下の点に注意する必要があります。
できるだけ早めに相続手続きを進め、廃車にすることが望ましいでしょう。
もし相続した車にローンが残っている場合、ローン会社へ連絡する必要があります。
使用者が死亡した旨を伝え、名義変更のための書類を送ってもらいましょう。
なお、ローンを完済しなければ車を売ったり廃車にしたりできません。
ローンを払い終えてから廃車手続きを進めましょう。
車検証の所有者名義がローン会社やディーラーになっている時は、所有権解除の手続きが必須です。
そのままでは廃車にできませんので、所有者の名義になっているローン会社・ディーラーに連絡しましょう。
所有権解除に必要な書類はローン会社やディーラーによって異なります。
必要な書類を集めて所有権解除を行い、所有者名義を相続人に変更しましょう。
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