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廃車にする予定だけど、まだ自動車税を払っていないということありませんか?
自動車税を払っていなくてどうしようもない状態の車を廃棄することはできるのか。
自動車税が未納の状態で廃車できるかどうかは、未納である期間によって左右されます。
自動車税を未納状態で廃車にする場合は、手続きの仕方が複雑になってきます。
いざ廃車にできないなんてことにならないように準備する必要が出てきます。
今回は自動車税が未納でも廃車にする手順などについて解説していきます。
自動車税が未納でもその期間が1年分以内なら廃車することが可能です。
毎年の4月1日時点で車を所有しているのなら、自動車税の納税義務が発生します。
自動車税の回避は不可能ですので、4月1日以前に廃車にすることができれば自動車税を払わずに済ませることができます。
ただし自動車税の未納分がある場合は、廃車手続き自体はできますが未納分の支払いが必要になります。
4月から数えて廃車にした月までの自動車税が月割りで支払う必要が出てきます。
軽自動車の場合は、月割りでの支払いでなく1年単位での自動車税の支払いが必要ですので注意が必要です。
自動車税が未納で廃車にするには自分でおこなうか、業者に依頼する2種類があります。
手続き自体には自動車登録から対象の車の情報を消して完全に乗ることができなくする「永久抹消登録」と、一時的に自動車登録から情報を削除して再び乗る際に登録を復活させる「一時抹消登録」という方法があります。
一時抹消登録の場合は、「登録識別情報等通知書」を渡されますので再登録する際は必要事項を記入して手続きします。
まず手続きをする前に両者の違いを分かったうえで、自分に必要な方をおこなってください。
以下のような手順でおこないます。
①お住まいの地域の陸運局で抹消登録手続きをおこなう。
②自動車税事務所から未払い分の請求をおこなう。
③未納分の自動車税を支払う。
一時抹消登録をする際に必要な書類は以下の通りです。
・一時抹消登録申請書
・車検証
・印鑑証明に登録されている実印
・前後のナンバープレート
・三ヶ月以内に発刊されている印鑑証明
永久抹消登録をする際に必要な書類は以下の通りです。
・解体報告記録日と及び移動報告番号
・永久抹消登録申請書
・自動車税の申請書
・手数料納付書
業者に依頼することもできます。
業者に委託する番号も提出するものの内容は同じですが、自身でやることは得にありません。
車の買い替えの際に、現在乗っている車を廃車手続きするなら大体は購入した先のお店でおこなってくれます。
自動車税が未納の状態で廃車にできないケースがありますので注意が必要です。
廃車できないケースは以下のようなものがあります。
自動車税未納期間が2年を超えてしまうと、車が差し押さえられた「嘱託保存」という状況になり運輸局に車を差し押さえられてしまい、自分で車の所有権を移すことができません。
車検切れで2年以上の間、滞納している場合は公道を走ることができません。
そのため廃車手続きで移動させる時は、レッカー車の手配が必要です。
本年度分のみが未納であるならば、支払いをすればすぐに廃車可能です。
しかし嘱託保存であったり職権抹消状態になっている可能性がありますので、運輸局などで確認するのが確実です。
車検が切れて3年以上が経過している状態の場合は、運輸局が車の情報を削除してしまっています。
職権抹消状態になると運輸局で未払い分の自動車税を収める必要が出てきます。
自動車税から逃れることはできませんので、早めに支払ったうえで廃車にするようにしてください。
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