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軽自動車の廃車手続きは、大きく分けて2つの方法があります。
いずれも軽自動車検査協会での手続きができる一方、基本的に市役所では手続きができません。
市役所で廃車手続きができるのは125cc以下のバイクのみであり、4輪の軽自動車は管轄が異なっています。
廃車に必要な書類を揃え、軽自動車検査協会の窓口へ足を運びましょう。
軽自動車の廃車手続きは、大きく分けて自動車検査証返納届と解体返納届の2種類があります。
お持ちの軽自動車を廃車にする際は、違いをしっかり把握しておきましょう。
自動車検査証返納届は、軽自動車の登録を一時的に抹消する手続きです。
車両は解体せず、ナンバープレートの返納などの手続きのみおこないます。
自動車検査証返納届は、長期間軽自動車を利用できない時におすすめの手続きです。
例えば海外留学・赴任する時や、転勤などで車を1年以上使えない時は、自動車検査証返納届を提出しておくとよいでしょう。
手続き後は軽自動車税の課税も止まるため、余計な税金を支払わずに済みます。
ただし、車両を再度使用する際は再登録の手続きが必要です。
解体返納届は、軽自動車の登録を永久に抹消する手続きです。
車両の解体が必要なため、軽自動車の解体が完了した後に手続きする必要があります。
解体返納届は、今後軽自動車を利用する予定がない場合におすすめの手続きです。
例えば車を買い替える時や、事故や災害で大破した時は、解体返納届を提出したほうがよいでしょう。
解体返納届後は、重量税の還付を受けることが可能です。
しかし、軽自動車税は還付制度そのものが存在しないため、廃車後も還付金は受け取れません。
なお、自動車検査証返納届後に軽自動車を解体・廃車にする場合、解体届出という手続きが必要です。
大きな違いはありませんので、その時の状況に合わせて対応しましょう。
軽自動車の廃車手続きをする場合、軽自動車検査協会へ行く必要があります。
市役所では手続きできませんので、ナンバーを管轄する軽自動車検査協会へ足を運びましょう。
廃車手続きをするにあたって、特に注意しておきたいのは普通自動車と軽自動車の違いです。
軽自動車の管轄は軽自動車検査協会で、窓口へ行けば廃車手続きをすることができます。
一方、普通自動車は管轄が異なっており、廃車手続きは陸運局・運輸支局へ行く必要があります。
同じ車というカテゴリですが、手続きできる場所は異なるので気をつけましょう。
市役所は軽自動車の廃車手続きが不可能な一方、125cc以下のバイクの登録や廃車手続きはできます。
125cc以下のバイクは、税金の種別上軽自動車税に分類されますが、ナンバーの管轄は市区町村役所です。
4輪の軽自動車とは管轄が違いますので、間違えないように注意しましょう。
軽自動車を廃車にする際は、いくつか書類を揃える必要があります。
あらかじめ書類を揃えておき、以下の手順に沿って手続きを進めましょう。
自動車検査証返納届をおこなう時は、次の書類を揃えましょう。
・車検証
・ナンバープレート2枚
・印鑑(認印でOK)
申請書などは軽自動車検査協会の窓口で入手できます。
車検証やナンバープレートなどを揃えたら、以下の手順で手続きしましょう。
1.軽自動車検査協会へ行く
2.窓口で自動車検査証返納届に来た旨を伝え、申請書や手数料納付書を受け取る
3.申請書を記入し、窓口で手数料を納める
4.書類と申請書を提出し、自動車検査証返納証明書などを受け取る
申請書を受け取った後は、車検証・ナンバープレートとセットで提出すれば手続き完了です。
ただし、窓口は平日しか開いていませんので、土日祝日は手続きできません。
解体返納届の場合、次の書類を揃える必要があります。
・車検証
・ナンバープレート2枚
・印鑑
・リサイクル券
・マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカードや通知カードなど)
・振込先口座の情報(車検の残り期間が1ヶ月以上ある場合)
車検証やナンバープレートに加え、リサイクル券やマイナンバーの情報が必要です。
車検が1ヶ月以上残っている場合は重量税が還付されますので、振込先の口座番号なども用意しましょう。
解体返納届は下記の流れで手続きを進めます。
なお、解体には少々時間がかかりますので、スケジュールに余裕を持って対応しましょう。
1.解体業者に軽自動車の解体を依頼する
2.解体後、業者から使用済自動車引取証明書を受け取る
3.書類を揃え、軽自動車検査協会に行く
4.窓口で解体返納届をしたい旨を伝え、申請書を受け取る
5.申請書を記入し、書類と揃えて窓口へ提出する
6.自動車重量税還付申請書の付表を受け取る
解体返納届は、軽自動車の解体後に手続きする必要があります。
解体後は軽自動車検査協会へ行き、申請書と書類を窓口へ提出しましょう。
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