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廃車するとお金が返ってくる?自動車税の還付方法や条件も

 

※本記事はプロモーションが含まれています

車を廃車にした場合、自動車税の一部が還付されます。
ただし、返金してもらうには手続きが必要ですので、忘れずに対応しておきましょう。

本記事では、主に以下のポイントを解説します。

・自動車税の還付金を受け取る条件
・自動車税の還付金を受け取る方法・流れ
・自動車税の還付金を受け取る時の注意点

自動車税を返金してもらう条件や方法のほか、注意点を解説します。

自動車税の種類

自動車税は、車の種類によって大きく2種類に分けられます。
それぞれ還付の有無が異なりますので、違いを覚えておきましょう。

自動車税

普通自動車に課税される税金が自動車税です。
自動車税は、車の所有者に対して課税される税金で、4月1日時点の情報を元に課税をおこないます。

自動車税は、営業用と自家用で税額が異なるほか、排気量によっても細分化されています。
基本的に排気量が大きいほど税額が高く、還付金額も増える点を押さえておきましょう。

軽自動車税

排気量660cc以下の車に課税される税金が軽自動車税です。
いわゆる軽自動車に区分される車が対象ですが、バイクなどの二輪車も軽自動車税が課税されます。

軽自動車税の基本的な仕組みは自動車税と同じです。
また、税額が低く抑えられているため、普通自動車よりも税負担を軽減できます。

ただし、還付制度がないことに注意しておきましょう。

重課に注意

自動車税や軽自動車税は重課の対象になる場合があります。

重課は新車登録から13年が経過した車が対象で、通常よりも税額が20%ほど高くなります。
軽自動車税・自動車税の税額が2割ほど増えますので、負担を抑えたい方は注意が必要です。

新車登録から13年が経った車は廃車にし、買い替えるのも一つの手段でしょう。

引用:地方税制度|平成28年度から軽自動車税の税率が変わります|総務省

自動車税の還付金を受け取るための条件

自動車税の返金を受けたい場合、いくつかの条件を満たす必要があります。
還付手続きをする際は、条件を満たしているかしっかりチェックしておきましょう。

車の抹消登録が済んでいる

車の廃車(抹消登録)は、自動車税の還付を受けるために必要です。
一時抹消登録・永久抹消登録どちらでも構いませんが、手続きを済ませなければ還付を受けられません。

抹消登録は管轄の運輸支局で手続きできます(後述)。
ただし、永久抹消登録は車の解体が必要なため、手続き完了までに時間がかかります。

自動車税を滞納していない

自動車税の未納がある場合、還付金を受け取れない可能性があります。
自動車税の還付金は、納税額をもとに計算するため、返金する税金がないと判断されます。

なお、自動車税の未納が2年以上続いた場合、廃車手続き自体できません。
もし自動車税の未納がある方は、廃車手続きの前に納税を済ませておきましょう。

地方税の未納がない

自動車税の還付を受けるためには、地方税の未納がないことも必要です。
自動車税以外の地方税は、主に以下のものが当てはまります。

・住民税(個人・法人)
・都市計画税
・固定資産税
・不動産取得税
・事業税

これらの税金に未納がある場合、自動車税の還付金は未納分に充当されます。
自動車税と同様に、未納がないかチェックしておきましょう。

自動車税の還付金を受け取るための手続き

自動車税の還付手続きは、廃車手続き後におこなう必要があります。
もし自分で手続きするのが難しければ、業者に依頼するのもよいでしょう。

車を解体する(永久抹消登録の場合)

永久抹消登録をおこなう場合、まずは業者に車の解体を依頼しましょう。
解体費用は業者によって変わるほか、自走できない車はレッカーの手配が必要です。

車の解体が終わったら、移動報告番号や解体報告記録日などのメモか控えをもらいましょう。
いずれも永久抹消登録手続きに欠かせない情報です。

なお、一時抹消登録は車の解体が必要ありません。
後述の廃車に必要な書類集めから始めましょう。

廃車に必要書類を揃える

車を廃車にする際は、以下の書類を揃えましょう。

・車検証
・印鑑登録証明書(発行より3ヶ月以内のもの)
・実印
・ナンバープレート2枚
・移動報告番号と解体報告記録日が分かるメモ(永久抹消登録の場合)

印鑑登録証明書は市区町村役所で発行できます。
印鑑登録を済ませていない方は、先に登録手続きを済ませておきましょう。

運輸支局で廃車手続きをおこなう

廃車に必要な書類を揃えたら、運輸支局に足を運びましょう。
窓口で抹消登録に来た旨を伝えれば、申請書や手数料納付書がもらえます。

後は申請書を記入し、書類と合わせて窓口へ提出するのみです。
なお、運輸支局は平日しか開いていないため、窓口へ行く時間帯には注意しましょう。

税事務所で自動車税の申告をおこなう

運輸支局で廃車手続きを済ませたら、同じ敷地内にある税事務所へ向かいましょう。
税事務所へ自動車税の申告をおこなえば、後日還付金として一部が返金されます。

なお、自治体によっては自動車税の申告手続きは不要です。
申告が必要かどうか分からない時は、運輸支局の窓口で聞いてみましょう。

自動車税の還付金の計算方法

廃車後に返金される自動車税の額は、廃車にしたタイミングによって異なります。
少しでも多く受け取りたい方は、早めに廃車手続きをおこないましょう。

自動車税の還付金を計算する方法は?

自動車税の還付金は、「(年間自動車税額÷12)×翌年3月までの残り月数」で計算できます。
自動車税の課税タイミングは4月のため、残り月数は4月を基準に考えることが重要です。

例えば6月に廃車にした場合、自動車税の9ヶ月分(6月〜翌年3月)に相当する還付金を受け取れます。
仮に自動車税が34,500円であれば、計算式は「(34,500÷12)×9=25875」、還付金は25,800円となります(100円未満は切り捨て)。

自動車税は月割りで計算される

自動車税の還付金は、日割りではなく月割りで計算される点に注意しましょう。
廃車手続きが遅れると、受け取れる還付金も減ってしまいます。

もし5月31日に廃車手続きを終えた場合、10ヶ月分に相当する自動車税が返金されます
しかし、6月1日にずれ込んでしまうと、受け取れる還付金額は9ヶ月分に減少するので気を付けましょう。

自動車税の還付金の手続き・受け取りをする際の注意点    

自動車税の還付を受ける場合、以下の点には注意が必要です。
還付金の受け取り可否にも影響しますので、しっかり押さえておきましょう。

3月に手続きすると還付金が受け取れない

もし廃車手続きが3月になった場合、自動車税の返金はありません。
還付金は月割りで計算されるため、残り月数が1ヶ月に満たない場合は還付対象外になります。

ただ、3月中に廃車手続きを済ませれば、4月に自動車税が課税されることはありません。
余分な自動車税を支払いたくない方は、3月中に廃車手続きを済ませましょう。

課税された場合は支払う必要がある

もし廃車手続きが4月にずれ込んだ場合、自動車税をいったん支払う必要があります。
自動車税は4月1日を起点に課税を判断しており、その時点で未廃車の車は課税対象になるためです。

なお、4月中に車を廃車にした場合、11ヶ月分の自動車税が返金されます。
最低でも1ヶ月分は差し引かれますので、可能なら3月31日までに廃車をおこないましょう。

軽自動車税は還付金を受け取れない

排気量660cc以下の車に課税される軽自動車税は、還付金を受け取ることができません。
先にも少し触れましたが、軽自動車には還付制度が存在しないためです。

ただ、課税されるタイミングは自動車税と同じ4月1日です。
支払った税金は戻ってきませんので、軽自動車も3月中には廃車手続きを済ませましょう。

名義変更は還付の対象外

廃車ではなく、名義変更をおこなった場合、還付金を受け取ることはできません。
自動車税の還付対象は抹消登録に限るため、名義変更は対象外とみなされるためです。

なお、所有者の名義を変更した場合、翌年以降は新所有者に自動車税が課税されます。
旧所有者は課税対象から外れますので、自動車税を支払う必要はありません。

まとめ

車の税金は大別して自動車税と軽自動車税がありますが、還付を受けられるのは自動車税のみです。
ただし、税金の未納があると還付金を受け取れませんので、地方税の払い忘れには注意しましょう。

還付金を受け取るためには、運輸支局で廃車手続きをおこなう必要があります。
手続きする時間が取れない時は、廃車買取業者などに相談してみるのもよいでしょう。

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