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軽自動車の廃車手続きは、所有者本人が行うだけでなく、代理人に依頼することも可能です。忙しい場合や手続きに慣れていない場合、代理人を立てることでスムーズに手続きを進められます。本記事では、代理人による軽自動車の廃車手続きの方法や必要書類、注意点について詳しく解説します。
軽自動車の廃車手続きは、次のような場合に代理人が対応可能です。
代理手続きができるのは、永久抹消登録や一時抹消登録のいずれも対応可能です。
代理人が手続きを行う場合も、軽自動車検査協会の窓口で行います。車両登録地に対応した協会で手続きを進めましょう。
代理人に手続きを依頼する場合、所有者本人が準備する書類と代理人が持参する書類が必要です。
所有者本人が用意する書類と代理人が持参する書類をすべて準備します。不備があると手続きが完了しないため、リストをチェックしながら進めましょう。
代理人が軽自動車検査協会の窓口で、申請書に必要事項を記入し、書類を提出します。窓口スタッフが確認し、問題がなければ手続きが進行します。
手続き完了後に「廃車証明書」が発行されます。この書類は、軽自動車税の停止や保険解約手続きに必要となるため、代理人から所有者本人に必ず渡してください。
所有者本人が行うべき次の手続きとして、自賠責保険や任意保険の解約を進めます。廃車証明書が必要なため、手続きが完了したら早めに取り掛かりましょう。
軽自動車の廃車手続きは、代理人でもスムーズに進めることができます。所有者本人が必要書類を揃え、委任状を準備することが重要です。信頼できる代理人や業者に依頼し、必要書類を漏れなく準備することで、手続きの負担を減らし、安心して廃車を完了させましょう。
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