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トイレの各所から水漏れが発生することがあります。
中でも多いのが、便座の台の下部や、止水栓からの水漏れです。
特に築年数の古い賃貸マンションでは、経年劣化によりトイレの水漏れがよく起きます。
放置しておくと生活に支障をきたすので、すぐに手を打ちましょう。
賃貸物件のトイレから水漏れが発生した場合は、管理会社に連絡を取りましょう。
賃貸のトイレはオーナーのものなので、修理の義務もオーナーにあります。
故意でトイレを壊したなど、借主に瑕疵がない場合は、オーナーが修理してくれます。
持ち家とは違い自費で修理する必要はありません。
よって賃貸のトイレから水漏れが発生した際にまずすべきことは、管理会社への連絡です。
賃貸の設備は、基本的にすべてが借り物です。
借主の専有物ではないので、勝手に手を入れることは禁じられています。
トイレもその例外ではありません。
水漏れしたからといって自分でその部位をさわって解決しようとし、かえって症状を悪化させてしまうと、借主もいくらかの責任を負うことになります。
何かしら後ろめたい心当たりがある場合も、管理会社に連絡するのが先決です。
トイレの水漏れの原因は様々です。
中に異物を落としてしまって水が流れなくなり、便器から溢れかえることもあるでしょう。
そのように原因が明確に特定できるものもあれば、そうでないこともよくあります。
タンクや便器の台など、設備そのものの経年劣化による水漏れは、その最たるものです。
およそ自己解決が不可能な原因の例としては、次のようなものがあります。
人間は一生のうちおよそ2年間をトイレの中で過ごすといいます。
賃貸物件には現在の借主だけでなく、その築年数の分誰かがずっとトイレに座り続けてきたので、もちろんそれだけの負荷がかかっています。
人間の体重がずっとかかり続けるので、だんだんと傷んでいくのは当たり前です。
便座の立て付けがぐらつき、トイレの台の下部から排水が漏れ出すこともあります。
止水栓が原因の水漏れも同様に、経年劣化によって生じ、避けられないものです。
大量のトイレットペーパーや、流れない異物を落としてしまうと、排水管が詰まります。
多少の詰まりならばいずれ解決されますが、いつまでも下水へ流れない異物もあります。
尿石もじょじょにこびりついて、排水を妨げます。
小さな詰まりが溜まっていって、ある日水漏れが起きてしまうのです。
持ち家のトイレとは違って、賃貸物件のトイレは、オーナーの専有物です。
形式上借主はそれを使わせてもらっているだけで、故障が発生すると、水漏れだけでなくトラブルの解決はオーナーが行います。
一般にトイレの状態は、住人の住み替え時に毎回チェックしているものではありません。
何か事が起こった後に対応するという性質のもので、いつ故障してもおかしくないのです。
必ずしもその借主に責任を問える話ではないので、通常はオーナーが修理代を負担します。
よって、その賃貸物件の入居者が自費で修理する必要はありません。
トイレの水漏れは、ほとんどは経年劣化によって引き起こされるものです。
しかし一部、借主の瑕疵で発生することがあります。
たとえばトイレに何か衝撃を与えてしまったり、異物を流し込んでしまった場合です。
「故意に破損させた」とまでは言わなくても、借主に何か落ち度があるケースでは、話が変わるかもしれません。
そこまで細かく責任を問われることはないですが、指摘されれば承服するしかありません。
賃貸物件のトイレの水漏れは、直接的にその住人の責任ではないことがほとんどです。
経年劣化によりいつか突発的に発生してしまうものなので、ある程度は避けられません。
必ずしも自分で解決しなくていいので、まずは管理会社か家主に連絡してみましょう。
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