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シロアリの駆除を業者に頼むときには、保証期間を確認しておきましょう。
保障期間とは、規定の期間にシロアリが再発生したときの対応についての内容です。
保証期間にシロアリが再発生したときには、再び駆除を行ってくれることがあります。
シロアリは一度駆除しても、虫が近寄りやすい条件が整っていれば再発生することがあります。
そのため、業者によってはより徹底したサービスを行うために、保障期間をつけていることも少なくありません。
基本的にシロアリ駆除の保証とは、駆除の後、規定の期間内にシロアリが再発生した場合にもう一度施工を行うというものです。
多くの業者で実施されているサービスであり、特に珍しいものではありません。
施工と共に基本サービスでついていることがほとんどです。
シロアリはしつこい生き物であり、周囲の状況によっても再発生を許すこともあります。
駆除後の保証がある場合には、基本的にその期間は5年ほどです。
もう少し短いこともあれば、格安を売りにしている業者では、ないこともあるでしょう。
不安がある場合は、保証期間を確認してから施工を依頼すべきです。
シロアリ駆除後の保証期間は5年が一般的で、この期間設定にも意味があります。
それは、「おおむね施工の効果が持続する期間が5年ほどだから」というものです。
バリア工法といってシロアリの侵入を断つ施工も、5年ほどが効果期間です。
シロアリに毒餌を持ち帰らせて死滅させるベイト方法は、毒餌の効果が5年ほどしか持続しないことから、やはり5年が保証期間となります。
これを過ぎてしまうと、シロアリが発生する可能性が出てきます。
むろん予防が完璧に効いてそれ以降も退けることもできることもあるでしょう。
しかし「予防の上の予防」という意味でも、5年後には再び施工することが推奨されます。
むろん5年の保障期間内にシロアリが再発生した場合には、遠慮せず再依頼しましょう。
ちなみに新築物件の場合は、10年の保障期間がつくこともあります。
シロアリ駆除の保証は手厚いもので、5年の保証期間は十分長いといえます。
しかし、実は保証が適用されないこともあります。
よくある保証適応外の三点の例について、理解しておかなければなりません。
シロアリは台風や豪雨や地震などの自然災害によって発生することがあります。
これは所有者の瑕疵でもなければ施工業者の瑕疵でもありません。
そのため、責任の所在はなくなり、再発生時の保証適応外となってしまいます。
シロアリが再発生した責任を、物件所有者自ら作ってしまった場合も保証適応外です。
たとえば水漏れの放置や、建物の無断増築によるシロアリの発生や延長的な招来です。
これは施工業者に責任がないので、保証で駆除してもらうことはできません。
シロアリは特に発生しやすい地域があります。
森林の近くや、常習的にシロアリが居ついている地域です。
このような場所ではそもそも完全駆除も難しいので、保証の適用となるかは微妙です。
またアメリカカンザイシロアリという外来種も、保証適応外となるケースがほとんどです。
生息場所が広く生命力も強く、根絶駆除も難しいといわれる業者にも忌み嫌われる種です。
シロアリ駆除の施工後の保証期間は統一しておよそ5年間です。
その期間内は再発生した場合も再施工してくれるので、安心して任せるといいでしょう。
ただしいくつかの要因では保証対象外となることもあるので、その点は理解が必要です。
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