「コロナの影響で収入が減ってしまった」「失業して困っている」「生活が続かないから支援制度を探している」「何か受けられる支援制度はあるかな?」など、新型コロナウイルス感染症の影響でお困りの方のために、こちらでは国や東京都、各自治体が立ち上げている支援制度をご紹介しています。
そこで今回は「調布市のコロナ給付金・減免支援制度を解説」していきます。
生活を支えるための制度やインフラ、子育て世代の方への支援制度、保険や税金に関する制度をご紹介しています。こちらの記事に記載している制度以外にも、生活を支えるための支援一覧(新型コロナウイルス感染症)から、お悩みの内容に合わせて支援制度をお探しいただけますので、ぜひあわせてご確認ください。
また、相談窓口なども設けらえていますので、上記リンク先よりご覧ください。
◆東京都では東京都 新型コロナウイルス感染症 支援情報ナビにて東京都の支援制度をご覧いただけます。お悩みの内容に合わせた支援制度であったり、テーマ別、キーワード検索、区市町村の情報をご確認いただけます。
※支援制度の情報は2021年2月時点のものです。
調布市のコロナ給付金・減免支援制度
こちらの記事では調布市の支援制度について、「住居・子育て・インフラに関する給付金・減免支援制度」と「保険料・税金に関する制度」の2つに分けて支援制度をご紹介しています。
国や東京都、自治体独自の支援制度などがあり、新型コロナウイルス感染症によって困窮している方を様々な形でサポートしています。
各制度によって適用要件や申請期限、申請方法などが異なりますので、ご希望の制度の詳細やお問合せ先をしっかりとご確認の上、ご相談やお手続きを行ってください。
住居・子育て・インフラに関する給付金・減免支援制度
・住居確保給付金の支給
・TOKYOチャレンジネットとは
・緊急小口資金貸付
・総合支援資金貸付
・国民健康保険加入者向け新型コロナウイルス感染に伴う傷病手当金の支給 ※令和3年3月31日まで
こちらでは生活や子育て世代の方向けに関する支援制度、傷病手当金についてご紹介をしています。新型コロナウイルス感染症の影響で困窮している方やお困りの方に向けたサポートで、国や東京都、自治体独自が行っているものがあります。それぞれの支援制度の詳細は、しっかりとご確認いただき、申し込みや相談をされてください。
その他の制度については、生活を支えるための支援一覧(新型コロナウイルス感染症)にをご参考いただき、ご活用ください。
1.住居確保給付金の支給
離職又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住居を失った方又は失うおそれのある方に対して、家賃相当額(住居確保給付金)を支給することで、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
なお、当給付金は生活困窮者自立支援法に基づく事業であるため、給付金を受ける場合には「調布ライフサポート」による自立相談支援を受けることが必要となります。
【引用元・その他詳細】
住居確保給付金の支給
支給対象者
すべて(次の1から8)に該当する方
- 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある方。
- 離職後2年以内の方(延長及び再・再々延長申請時を除く。)であって、新たに調布市に住居を賃貸する方、又は現に調布市内に居住していること。
- 離職等の日において、主たる生計維持者であったこと。
- 公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
(注)新型コロナウイルス感染症に伴う経済情勢の変化を鑑み、当面の間、休業等で申請した方は、公共職業安定所に求職の申し込みは免ずることとなっています。なお、休業等で申請した方でも、再々延長申請時以降は、公共職業安定所への求職の申し込みが必要となります。経済情勢の変化の状況によっては改めて公共職業安定所に求職の申し込みが必要となる場合があります。 - 申請日の属する月における申請者及び申請者と生計を一にする同居の者の収入合計額が次に定める額であること。
- 申請日における、申請者及び申請者と生計を一にする同居の者の所有する現金及び預貯金の合計が、次に定める額であること
- 国の雇用施策による給付又は地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と生計を一とする同居の者が受けていないこと。
- 申請者及び申請者と生計を一とする同居の者のいずれもが暴力団員でないこと。
支給金額(月額)
記載の金額を支給限度額として世帯の収入に応じて家賃の実費分を支給します。(共益費等は除く)
単身世帯 53,700円、2人世帯 64,000円、3人から5人世帯 69,800円
6人世帯 75,000円、7人世帯 83,800円
支給期間
3か月間(一定の条件の下、最長9か月まで延長可(令和2年度中に当初申請をした方は12か月まで延長可))
支給方法
原則として住居の貸主又は貸主から委託を受けた事業者への口座振込
受給中の義務
- 毎月2回以上、公共職業安定所での職業相談を受けること。
- 毎月4回以上、「調布ライフサポート」の就労支援員等による面接等の支援を受けること。
- 原則週1回以上、求人先へ応募を行い、又は求人先の面接を受けること。
(注)休業等で申し込んだ方
上記3つの義務に関しては新型コロナウイルス感染症に伴う経済情勢の変化を鑑み、当面の間、休業等で申請した方は、1及び3に関しては原則、免ずることとなっています。2に関しては原則、月1回以上に減じております。なお、休業等で申請した方でも、再々延長申請時以降は、公共職業安定所への求職の申し込みが必要となります。経済情勢の変化の状況によっては改めて公共職業安定所に求職の申し込みが必要となる場合があります。
(注)離職・廃業で申し込んだ方
上記2に関しては原則、月1回以上に減じております。経済情勢の変化の状況によっては「調布ライフサポート」の支援内容が変更となる場合があります。
(注)緊急事態宣言に係る対応について
上記3つの義務に関して、緊急事態宣言中は、1及び3に関しては原則、免ずることとなっています。2に関しては原則、月1回以上に減じております。経済情勢の変化の状況によっては「調布ライフサポート」の支援内容が変更となる場合があります。
申請及びお問い合わせ
調布ライフサポート(調布市社会福祉協議会内)
住所 調布市小島町2-47-1
電話 042-481-7693
調布ライフサポート
2.TOKYOチャレンジネットとは
東京都では、インターネットカフェや漫画喫茶などで寝泊まりしながら不安定な就労に従事している方や離職されている方に対して、サポートセンターであるTOKYOチャレンジネットを設置し、生活支援、居住支援、就労支援及び資金貸付相談などを実施しております。
※ 現在、新型コロナウイルス感染症の影響による失業等により住まいを失った方等に対し、区市と連携して一時的な宿泊場所を提供しているところですが、令和3年2月2日の緊急事態宣言の延長により、経済的に困難な状況が継続することが見込まれるため、一時的な宿泊場所の提供期間を再延長します。
【引用元・その他詳細】
TOKYOチャレンジネットとは
利用対象者
新型コロナウィルス感染症の影響による失業等により、住まいを失った方等
提供期間
【現 行】令和3年2月7日(日曜日)までの間
【延長後】緊急事態宣言期間の令和3年3月7日(日曜日)までの間
※上記期間のうち、利用者の状況に応じ、必要な宿泊期間で提供します。
ご相談先
就労中、または就職により自立した生活を目指しており、東京都内での生活実態がある方は、上記支援の対象となります。以下の窓口へご相談ください。
TOKYOチャレンジネット
〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア3F
TEL:0120-874-225 / 0120-874-505(女性専用ダイヤル)
開所日
月曜日から土曜日まで(日曜・祝日は休み)
開所時間
月・水・金・土曜日:10時から17時まで
火・木曜日:10時から20時まで
お問い合わせ
TOKYOチャレンジネットでは、生活困窮者就労訓練事業の申請をお手伝いしています! 申請を希望される事業所の方は、ぜひご連絡ください。→ TEL:03-5155-9504 (就労支援室)
事業についての詳細は、こちら(東京都福祉保健局)をご覧ください。
また、同ページ中「認定状況」の「認定就労訓練事業台帳」をクリックすると、都内における認定事業所を閲覧できます。
3.緊急小口資金貸付
下記のいずれかの事由で、緊急的かつ一時的に生計の維持が困難になった低所得世帯に対しての貸付制度です。
【引用元・その他詳細】
緊急小口資金貸付
対象
- 医療費または介護費を支払ったことなどにより臨時の生活費が必要なとき
- 火災などの被災によって生活費が必要なとき
- 年金、保険、公的給付などの支給開始までに必要な生活費
- 会社からの解雇、休業などによる収入減
- 滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料、公共料金を支払ったことによる支出増
- 給与などの盗難等によって生活費が必要なとき(貸付限度額5万円)
- 事故等により損害を受けた場合による支出増
- 社会福祉施設などからの退出に伴う賃貸住宅の入居に伴う敷金、礼金などの支払いによる支出増
- 初回給与支給までの生活費が必要なとき
貸付限度額
10万円(給与などの盗難(紛失)の場合は5万円以内)
据置期間
2ヶ月
返済期間
12か月
連帯保証人
不要
利子
無利子
お問合せ
地域福祉係
電話番号:042-481-7693
FAX:042-481-5115
4.総合支援資金貸付
失業や収入の減少により日常生活全般に困難を抱えた低所得世帯の生活の立て直しのため、継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金を貸付ける制度です。
【引用元・その他詳細】
総合支援資金貸付
資金の種類
- 生活支援費
就職活動を行う間の生活費
貸付限度額/月20万円以内(単身者は15万円以内)
貸付期間/原則6か月以内 - 一時生活再建費(生活支援費または住居確保給付金申請者のみ)
日常生活費で賄うことが困難な費用
貸付限度額/60万円 - 住宅入居費(住居確保給付金申請者のみ)
賃貸契約を結ぶために必要な初期費用
貸付限度額/40万円(見積額通り)
据置期間
返済期間
原則10年以内
連帯保証人
原則必要。無でも可
利子
保証人有:無利子
保証人無:年1.5%
お問い合わせ
地域福祉係
電話番号:042-481-7693
FAX:042-481-5115
5.国民健康保険加入者向け新型コロナウイルス感染に伴う傷病手当金の支給 ※令和3年3月31日まで
給与等の支払いを受けている国民健康保険の加入者が、新型コロナウイルス感染症に感染したことにより、療養のため仕事を休み、給与等の全部又は一部を受けることができない場合に、申請により国民健康保険加入者の属する世帯の世帯主へ傷病手当金を支給します。原則、郵送申請です。申請書をダウンロードできない方は、郵送いたしますのでご連絡ください。
(注) 休業手当など他の給付を受給することにより、傷病手当金の支給を受けられないことがあります。
(注) 保険給付を受ける権利は、2年を経過すると時効により消滅します。
【引用元・その他詳細】
国民健康保険加入者向け新型コロナウイルス感染に伴う傷病手当金の支給
対象となる方
次の条件を全て満たす調布市国民健康保険加入者の属する世帯の世帯主に支給します。
-
国民健康保険加入者本人が、事業主から給与等の支払いを受けていること
-
国民健康保険加入者本人が、新型コロナウイルス感染症に感染し(発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われることが医師等により証明される場合を含む)療養のため仕事を休み、給与等の全部又は一部を受けることができないこと
(注)事業主は対象外です。
(注)給与等とは、所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、健康保険法第3条第6項に規定する賞与を除きます。
支給対象となる日数
療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日(待期期間)を経過した日から、労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日数
(注)待期期間は、就労予定日だったが療養のため仕事を休んだ日から起算され、当該日以降に労務に服することができない日が3日連続して初めて完成します。なお、2日目、3日目については、就労予定日である必要はなく、公休日(土曜日、日曜日、祝日)等も待期期間に含めることができます。待期期間中の有給休暇、無給休暇は問いません。
(注)支給対象となる日は、3日間の待期期間を経て、4日目以降の就労予定日に療養のため仕事を休んだ日が支給対象となります。そのため、4日目以降に就労予定日がない場合は支給対象となりません。また、有給休暇を取得した日も支給対象になりません。
(例)令和2年3月10日に発病し、医療機関より令和2年3月10日から令和2年3月31日まで労務不能と証明され、下記の就労予定日に対し、労務に服することができなかった場合の支給対象となる日数
- 就労予定日
3月11日、15日、16日、20日、21日、25日、26日、31日 - 療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日(待期期間)
3月11日、12日、13日 - 療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日(待期期間)を経過した日
3月14日 - 支給対象となる日数
3月14日から3月31日までの間の労務に就くことを予定していた日である7日間 (3月15日、16日、20日、21日、25日、26日、31日)
支給額
1日当たりの支給額[=(直近の継続した3月間の給与等収入の合計額÷就労日数)×(2/3)]× 支給対象となる日数
(注)療養のため労務に服することができなかった期間において、給与等(休業手当等を含む。)を受けることができる場合は支給されません。ただし、その受けることができる給与等の額が上記傷病手当金の算定額よりも少ないときは、その差額が支給されます。
(注)支給額には上限があります。1日当たりの支給額について、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の1/30に相当する金額の2/3に相当する金額(令和2年3月現在、日額 30,887 円)を超えるときは、その金額とします。
(例)直近の継続した3月間の給与等収入の合計額が210,000円、就労日数が21日、支給対象となる日数が7日の場合の支給額
- 直近の継続した3月間の給与等収入の合計額÷就労日数=210,000円÷21日=10,000円(5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満の端数は10円に切り上げる)
- 1日当たりの支給額=10,000円×2/3=6,667円(50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上1円未満の端数は1円に切り上げる)
- 支給額合計=6,667円×7日=46,669円
適用期間
令和2年1月1日から令和3年3月31日(予定)(令和2年12月31日から再延長しました。)までの間で療養のため労務に服することができなかった期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
(注) 保険給付を受ける権利は、2年を経過すると時効により消滅しますので、2年以内にご申請ください。
申請方法
次の申請書一式(1.から4.の全て)に記入・押印の上、下記「申請書類の宛て先」まで郵送で申請してください。
申請書類の宛て先
182-8511 調布市小島町2丁目35番地1
調布市役所 保険年金課 給付係 傷病手当金担当 (042-481-7052・7053)
(注)ご提出いただいた申請内容について、後日確認のご連絡をさせていただく場合があります。
お問い合わせ
福祉健康部 保険年金課
電話番号:042-481-7052・7053
ファクス番号:042-481-6442
保険料・税金に関する制度
・国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の納税が困難な方へ
・介護保険料の納付が困難な方へ
・国民年金保険料の納付が困難なときの免除・猶予制度
・納税が困難な方に対する猶予制度
こちらでは、保険料や納税に関する支援制度をご紹介しており、コロナの影響で生活がひっ迫している…という方をサポートしています。各支援制度によって、申し込み方法や相談先なども違いますので、お申込みやご相談の際には詳細をしっかりとご確認ください。
その他の制度については、生活を支えるための支援一覧(新型コロナウイルス感染症)にをご参考ください。
1.国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の納税が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、納期を過ぎた国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の納付が困難な場合は、保険年金課へお電話で御相談ください。
一時的に徴収の猶予が受けられる場合があります。
(注)後期高齢者医療保険料の減免については、新型コロナウイルス感染症の流行に伴う保険料の減免(東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ)(外部リンク)をご覧ください。
(注)国民健康保険税の減免については、次のリンク先をご覧ください。
【引用元・その他詳細】
国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の納税が困難な方へ
お問合せ
・(国民健康保険税について)保険年金課保険税係
電話番号:042-481-7055・7056
ファクス番号:042-481-6442
・(後期高齢者医療保険料について)保険年金課後期高齢者医療係
電話番号: 042-481-7148
2.介護保険料の納付が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の納付が困難な場合は、介護保険料係へご相談ください。
一時的に徴収の猶予等が受けられる場合があります。
【引用元・その他詳細】
介護保険料の納付が困難な方へ
お問い合わせ
福祉健康部 高齢者支援室 介護保険担当
電話番号:042-481-7321・7504・7016
ファクス番号:042-481-7028
3.国民年金保険料の納付が困難なときの免除・猶予制度
【引用元・その他詳細】
国民年金保険料の納付が困難なときの免除・猶予制度
学生納付特例制度
学生であることを理由に、国民年金保険料を納めることが困難な方への制度です。
国内の学校教育法に定められた大学(院)、短大、高等専門学校、専修学校、厚生労働省令で定める各種学校などに在学する学生が申請でき、日本年金機構での審査で認められた(承認)期間について、保険料の納付が猶予されます。
- 申請手続きは毎年度必要です。
- 被保険者本人の所得審査があります。
(例)平成31年4月から令和2年3月までの申請をする場合は、平成30年分の所得金額が審査対象 - 配偶者・世帯主以外の方が代理で手続きを行う場合は、委任状(ページ内にてダウンロード可能)が必要です。
詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
日本年金機構「学生納付特例制度」(外部リンク)
免除制度(学生以外の方)
経済的な理由等により保険料を納めることが困難な方(学生を除く)に、国民年金の保険料が免除される制度があります。
申請後、日本年金機構での審査があり、免除が認められた(承認)期間について保険料の納付が免除されます。
- 申請は年度(7月から翌年6月まで)ごとに必要です。
- 被保険者本人・配偶者・世帯主の所得審査があります。
(例)平成30年7月から令和元年6月までの申請をする場合は、平成29年分の所得金額が審査対象 - 配偶者・世帯主以外の方が代理で手続きを行う場合は、委任状(ページ内にてダウンロード可能)が必要です。
納付猶予制度
50歳未満の方で保険料の納付が困難な場合は、納付猶予を申請することもできます。
所得審査は、被保険者本人・配偶者のみとなります。
詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
日本年金機構「保険料を納めることが、経済的に厳しいとき」(外部リンク)
免除・猶予制度に関するその他のご案内
退職者特例制度
国民年金保険料の免除・納付猶予申請の承認を受けるためには、審査の対象となる方の所得が一定基準以下であることが必要です。
ただし、所得審査の対象となる方が過去一定期間内に退職・失業された場合は、以下の書類を添付することで退職・失業された方の所得が審査の対象外となります。(退職者特例制度)
基本的な添付書類
いずれかひとつの書類が必要です。
- 雇用保険受給資格者証のコピー(二つ折で、裏に顔写真が貼ってあるもの)
- 雇用保険被保険者離職票1または2のコピー
(注)離職票1は個人番号の記載されていないものが必要
離職票2は白色の紙に緑字のもの。ハローワークの確認印が必要
(注)雇用保険被保険者証(細長いクリーム色の紙)は使用不可
上記書類の添付ができない場合
- 公務員の場合、退職辞令のコピーのみ
- 雇用保険の加入がなかった方で上記の書類が添付できない場合、例外として他の書類での申請が認められる場合もありますのでご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による特例制度
失業や事業の休・廃止に至らない場合でも、新型コロナウイルス感染症の影響で、主たる収入源を喪失することなどに伴う所得の急減があり、失業等に準ずる状況となった場合、臨時特例を利用した国民年金保険料免除・納付猶予申請が可能となりました。
詳細は次のページをご参照ください。
国民年金保険料免除・納付猶予の臨時特例
お問い合わせ
福祉健康部 保険年金課 国民年金係
電話番号:042-481-7062
ファクス番号:042-481-6442
4.納税が困難な方に対する猶予制度
新型コロナウイルス感染症の影響等、以下の要件に該当し、市税を一時に納付できない方のために猶予制度がありますので御相談ください。
徴収猶予の特例制度の終了について
対象となる地方税は令和3年2月1日納期限となり、申請の期限も同日までのため、特例制度による申請は現在できませんが、下記猶予制度のほか、納税困難な方へは柔軟に対応していますので、まずはお早めに御相談ください。
【引用元・その他詳細】
納税が困難な方に対する猶予制度
猶予の要件
- 災害により財産に相当な損失が生じた場合
- ご本人又はご家族が病気にかかった場合又は負傷した場合
- 事業を廃止又は休止した場合
- 事業に著しい損失を受けた場合
猶予が認められると
- 原則、1年間の猶予が認められます。(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)
- 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
- 財産の差押や換価(売却)が猶予されます。
外部リンク
窓口
- 個人市・都民税、固定資産税・都市計画税について
市役所3階納税課 - 国民健康保険税について
市役所2階保険年金課(「国保」窓口)
調布市のコロナ給付金・減免支援制度のまとめ
こちらでは「調布市のコロナ給付金・減免支援制度」についてご紹介させていただきました。
生活や子育て世代の方に向けた支援制度、保険料や納税などについて記載しています。コロナの影響で暮らしに困っている方は、参考にしていただきご活用ください。
この他の支援制度や相談窓口については、生活を支えるための支援一覧(新型コロナウイルス感染症)にまとめられていますので、こちらもあわせてご確認ください。
◆東京都では東京都 新型コロナウイルス感染症 支援情報ナビにて東京都の支援制度をご覧いただけます。お悩みの内容に合わせた支援制度であったり、テーマ別、キーワード検索、区市町村の情報をご確認いただけます。