新型コロナウイルス感染症は、感染の危険性などだけでなく、生活にも大きく影響を与えています。
中には失業してしまった方や、収入が減ってしまった方もおられ、日々に暮らしが続かないと困っている方もおられます。子育て世帯の方の中にも困っておられる方がいたりと、コロナの影響は様々な形で起きてしまっています。
そのため国や東京都、各自治体では、新型コロナウイルス感染症によって困窮した方のために、様々なサポートで支援を行っています。
そこで今回は「稲城市のコロナ給付金・減免支援制度を解説」していきます。
生活を支えるための制度やインフラ、子育て世代の方への支援制度、保険や税金に関する制度をご紹介しています。こちらの記事に記載している制度以外にも、新型コロナウイルス感染症にかかる支援についてから、お悩みの内容に合わせて支援制度をお探しいただけますので、ぜひあわせてご確認ください。
◆東京都では東京都 新型コロナウイルス感染症 支援情報ナビにて東京都の支援制度をご覧いただけます。お悩みの内容に合わせた支援制度であったり、テーマ別、キーワード検索、区市町村の情報をご確認いただけます。
※支援制度の情報は2021年2月時点のものです。
稲城市のコロナ給付金・減免支援制度
こちらの記事では稲城市の支援制度について、「住居・子育て・インフラに関する給付金・減免支援制度」と「保険料・税金に関する制度」の2つに分けて支援制度をご紹介しています。
国や東京都、自治体独自の支援制度などがあり、新型コロナウイルス感染症によって困窮している方を様々な形でサポートしています。
各制度によって適用要件や申請期限、申請方法などが異なりますので、ご希望の制度の詳細やお問合せ先をしっかりとご確認の上、ご相談やお手続きを行ってください。
住居・子育て・インフラに関する給付金・減免支援制度
・住居確保給付金(家賃補助について)
・新生児特別定額給付金(稲城市独自事業)※令和3年5月30日まで
・新型コロナウイルス感染症緊急対策に係るひとり親家庭支援事業 ※令和3年2月28日まで
・妊娠中の方にタクシー利用の際に使用できるチケットを配布 ※令和3年3月31日まで
・新型コロナウイルスの感染拡大に伴う水道料金・下水道料金の支払猶予 ※令和3年3月31日まで
・新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について(国民健康保険被保険者)
・(後期高齢者医療制度)新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
こちらでは、生活や子育て世代の方向けに関する支援制度、公共料金や傷病手当金について記しています。新型コロナウイルス感染症の影響で困窮している方やお困りの方に向けたサポートで、国や東京都、自治体独自が行っているものがあります。それぞれの支援制度の詳細は、しっかりとご確認いただき、申し込みや相談をされてください。
その他の制度については、新型コロナウイルス感染症にかかる支援についてをご参考いただき、ご活用ください。
1.住居確保給付金(家賃補助について)
以下の要件に当てはまる方は、受給資格を満たす可能性が高いため、「福祉くらしの相談窓口」にご相談ください。
なお、新型コロナウイルスの感染防止のため、窓口にいらっしゃる前にまず、電話でご相談ください。
- 離職・廃業後2年以内、またはやむを得ない理由により、収入を得る機会が減少した
- 申請月の世帯収入が一定額以下 (上限例)1人世帯137,700円、2人世帯194,000円
- 預貯金および現金の合計額が一定額以下 (上限例)1人世帯504,000円、2人世帯780,000円
- 上記の状態になる前に、世帯生計を主として維持していた
- 家賃支給額の上限例:単身世帯は53,700円、2人世帯は64,000円など
- 支給期間:原則3か月(延長制度あり)
【引用元・その他詳細】
住居確保給付金(家賃補助について
厚生労働省住居確保給付金特設サイト、コールセンターでも制度のご案内をしています。(土日祝、年末年始も開設)
- コールセンター 0120-23-5572 (受付時間:午前9時から午後9時)
住居確保給付金は、経済的に困窮し住宅を失った、または、失うおそれのある方に、就職に向けた活動をすることなどを条件に、原則3か月間(延長制度あり)、家賃相当額(上限あり)を市から住宅の貸主に支給する制度です。
令和2年4月20日(月曜日)から離職した方に加えて、やむを得ない休業等によって収入が減少した方も対象になりました。
お問い合わせ先
稲城市 福祉部 生活福祉課
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781
2.新生児特別定額給付金(稲城市独自事業)※令和3年5月30日まで
稲城市では、独自の支援として、国の特別定額給付金の基準日を過ぎて生まれたお子さんを対象に、生活支援を目的に、新生児お一人につき10万円を支給します。
【引用元・その他詳細】
新生児特別定額給付金(稲城市独自事業)
対象となるお子さん
令和2年4月28日から令和3年4月1日までに出生し、出生日から申請日まで、引き続き稲城市に住民登録されているお子さん
申請できる方
対象となるお子さんの母または父で、令和2年4月27日から申請日まで、引き続き稲城市に住民登録されている方
注釈:事情により、お子さんを母または父が養育していない場合は、代理人による申請を可とします。詳しくはお問い合わせください。
支給金額
対象となるお子さん一人につき10万円
注釈:申請者名義の金融機関の口座に振り込みます。
申請期限
令和3年5月30日
注釈:期日までに申請がない場合や、申請書の修正が行われない場合、給付金の支給はできませんので、お忘れなくお手続きください。
手続きのご案内
- 市から対象のお子さんあてに、申請書類を郵送します。
- 申請書類を、市へご提出ください。
- 市が内容審査を行います。
- 市から、指定の口座へ特別定額給付金を振り込みます。
問い合わせ先
稲城市新生児特別定額給付金担当〔(稲城市福祉部健康課(保健センター内)〕
専用ダイヤル 電話042-378-3431(平日午前9時~正午、午後1時~4時)
注釈:専用ダイヤルが込み合っている場合 電話042-378-3421(稲城市保健センター)
3.新型コロナウイルス感染症緊急対策に係るひとり親家庭支援事業 ※令和3年2月28日まで
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う学校等の臨時休業、事業所の休業などにより、多くのひとり親家庭が経済的影響を受けています。
東京都では、ひとり親家庭の生活の安定を図るため、児童扶養手当受給世帯等を対象に食料品等を提供する事業を行っています。
【引用元・その他詳細】
新型コロナウイルス感染症緊急対策に係るひとり親家庭支援事業(東京都HP)
概要
各家庭に必要な商品をお選びいただけるよう、食料品などの生活必要品を24点掲載したカタログをお送りします。
提供を希望される方は、掲載の商品から4点を選び、申込ハガキ又はwebサイトの専用フォームにより申し込めます。
お申し込みいただいた商品は、宅配業者により配送されます。
【お選びいただける商品の例】
・お米(白米・無洗米・パック)
・レトルト食品
・缶詰
・野菜ジュース
・洗剤、おむつなどの日用品
対象者
以下のいずれかに該当する方を対象とします。
ただし、以下のいずれにも該当する場合であっても、食料品等の提供は1回限りとなります。
(1) 東京都又は東京都内の区市が、ひとり親世帯臨時特別給付金の支給を決定した方
(2)令和2年6月1日から令和3年3月31日までの間に新たに東京都又は東京都内の区市から児童扶養手当を受給することとなった方(令和2年6月分以後いずれかの月分の児童扶養手当の支給を受ける者に限る。)
児童扶養手当を受け取っていない方で、上記(1)の対象となる方については、ひとり親世帯臨時特別給付金の支給が事前に決定されている必要がございますので、お早めに申請手続きをお済ませください。
配布方法
お住まいの区市町村を通して、各家庭に順次郵送いたします。
配布時期・申込期限
・令和2年8月1日以降に児童扶養手当を受給することとなった方
・児童扶養手当を受け取っていない方で、ひとり親世帯臨時特別給付金の支給が決定された方
配布時期:令和2年10月下旬以降
申込期限:令和3年2月28日(日曜日)まで(※)
(※)年度末に対象者となった方には、別途期限を設定する予定です。
なお、期限を過ぎますと、御希望の商品と異なるものをお送りさせていただく場合や、商品をお送りできない場合がございますので、期限までにお申し込みください。
お問い合わせ
東京都福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 ひとり親福祉担当
03-5320-4125
FAX:03-5388-1406
(土日祝日を除く 午前9時~午後5時45分)
4.児童通所支援事業所及び児童通所サービスを利用されている市民のみなさまへ
今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る障児童通所事業の事業実施及び報酬算定について現時点での稲城市の考え方をお知らせします。
児童通所サービスの利用者が、新型コロナウイルスに感染することをおそれ、事業所を欠席する場合、訪問や電話等による代替サービスの実施により児童通所支援事業所が児童の健康管理や相談支援を行うことは、家庭の孤立化防止や支援が必要な状況になった際の適切な介入きっかけとなることから重要です。また、当該児童の円滑な通所再開ためにも、事業所と保護者、児童がコミュニケーションを継続すること望ましいと考えます。
このような代替的な支援は、普段の通所によるサービスとは異なった、かつ様々形態があることや児童の発達にとって重要であることに鑑み、児童と保護者への継続的な支援が一層取り組まれるように、代替的な支援に係る利用者負担について、利用者に代わって市が支払います。手続きは事業所が行うため保護者の方の申請は不要です。
児童通所支援事業所においては、児童とその保護者が安心して自宅にとどまっていただけるよう、保護者の理解を得つつ、個々の状況に応じた支援を実施していただきますようお願いします。
適用期間
令和2年3月2日(月曜日)から当面の間。(ただし、児童発達支援については令和2年3月28日(土曜日)から当面の間。)
【引用元・その他詳細】
児童通所支援事業所及び児童通所サービスを利用されている市民のみなさまへ
お問い合わせ
稲城市 福祉部 障害福祉課
電話:042-378-2111
5.妊娠中の方にタクシー利用の際に使用できるチケットを配布 ※令和3年3月31日まで
配布内容:こども商品券 1万円分(タクシー代としてご利用ください)
【引用元・その他詳細】
妊娠中の方にタクシー利用の際に使用できるチケットを配布します
実施期間
令和2年7月1日(水曜日)から令和3年3月31日(水曜日)まで
注釈:本事業は令和3年3月31日(水曜日)で終了予定です。
対象者
市内に居住し、上記期間内に保健センター保健師等と面接をした妊娠中の方
配布までの流れ
・保健センターに面接の予約をしてください。
(予約方法:母子手帳アプリ「梨の子いなぎ」または電話、聴覚障害の方はファクス)
・予約日時に保健センターに来所してください。
・保健センター保健師と個別に面接をします。(所要時間10分から15分程度)
・アンケート兼受領証をお書きください。
・チケットを配布します。
持ち物
母子健康手帳(すでにお持ちの方)
身分が証明できるもの(免許証、パスポート、保険証など)
1 体調不良により自宅安静、入院中の方は下記までご相談ください。
2 面接時点で妊娠をしていない方(出産された方など)は対象外となります。
3 保健センターでの密集を防ぐために突然の来所による面接はできません。必ず保健センターに予約の連絡をしてからお越しください。
お問い合わせ
おやこ包括支援センター
電話:042-378-3434
6.新型コロナウイルスの感染拡大に伴う水道料金・下水道料金の支払猶予 ※令和3年3月31日まで
東京都では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一時的に水道料金等のお支払いが困難な事情があるお客さまに対し、下記のとおり、お支払いの猶予をいたします。
【引用元・その他詳細】
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う水道料金・下水道料金の支払猶予
対象となる方
今回の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、新型コロナウイルスの影響により収入が減少している場合など、一時的に水道料金・下水道料金のお支払いが困難になった方
※個人、法人の全てのお客さまが対象
お支払いの猶予の内容
(1)内容
・申出日から最長で1年間、お支払いを猶予します。
※猶予期間は、原則4か月ごとに設定させていただきます。
・支払猶予の対象は、申出時点でお支払いになっていない料金と、猶予期間中の検針に基づき新規に御請求する料金です。
・猶予期間中は、電話又は訪問による催告は行いません。
(2)受付期間
令和3年3月31日(水)まで、受付をいたします。
※猶予期間延長のお申し出は、受付期間終了後も受付が可能です。
※詳細については以下を御確認ください。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う水道料金・下水道料金の支払猶予
お申し出の方法
電話又はファクシミリでお申し出ください。
(1)電話
水道局お客さまセンター:03-5326-1101
又は
水道局多摩お客さまセンター
0570-091-101(ナビダイヤル)
042-548-5110
(2)ファクシミリ
(23区)水道局お客さまセンター:03-3344-2531
(多摩地区)水道局多摩お客さまセンター:042-548-5115
7.新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について(国民健康保険被保険者)
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的とし、国民健康保険被保険者の方が、新型コロナウイルス感染症に感染した又は感染したことが疑われるため、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与の全部又は一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
【引用元・その他詳細】
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
対象者
稲城市国民健康保険に加入している被用者(会社等に勤めていて給与等の支払いを受けている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなかった方。
注釈:給与の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
支給対象日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数。
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×3分の2×(支給対象となる日数)
注釈:直近の継続した3か月間とは、傷病手当金の支給を始める日の属する月を含む3か月間となります。
注釈:1日当たりの支給額は、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級における、最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額が上限となります。
注釈:労務に服することができなくなったが、給与等が支給される場合、その支給額が傷病手当金の額より少ないときはその差額を支給します。
適用期間
傷病手当金の支給を始める日が、令和2年1月1日から令和3年3月31日までの間に属する場合で、労務に服することができない期間。ただし、入院が継続する場合等は、支給を始めた日から起算して1年6か月までの期間。
お問い合わせ
稲城市 市民部 保険年金課
電話:042-378-2111
8.(後期高齢者医療制度)新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的とし、東京都後期高齢者医療広域連合の被保険者の方が、新型コロナウイルス感染症に感染した又は感染したことが疑われるため、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、東京都後期高齢者医療広域連合から傷病手当金が支給されます。
(注意)申請先は、東京都後期高齢者医療広域連合です。
【引用元・その他詳細】
(後期高齢者医療制度)新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
申請対象者(以下のすべてを満たす必要があります)
- 東京都後期高齢者医療制度に加入している方
- 被用者である方(勤務先から給与等の支払いを受けている方)
- 新型コロナウイルス感染症に感染した又は感染したことが疑われるため、労務に服することができなかった方
- 上記の就労できなかった期間中、就労を予定していた日があり、その給与の全額又は一部を受け取ることができなかった方
支給対象日数
就労できなかった期間のうち、連続して仕事を休んだ期間のうち、初めの3日間(待期期間)を除いた4日目以降の就労を予定していた日数
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数
注釈:支給額の上限は、日額:30,887円です。
申請対象期間
令和2年1月1日から令和3年3月31日までの間で、療養のため就労できなかった期間。
ただし、長期入院等の場合は、最長1年6か月までの期間。
申請方法
東京都後期高齢者医療広域連合所定の申請書(注釈)に必要事項を記入し、東京都後期高齢者医療広域連合宛に直接郵送でご申請ください。
なお、申請書送付時の郵送料は、料金受取人払をご利用いただけます。
(注釈)所定の申請書は、以下の方法で取得できます。
- 東京都後期高齢者医療広域連合にお電話のうえ、申請書希望ののち郵送
- 東京都後期高齢者医療広域連合ホームページよりダウンロード
申請書送付先
東京都後期高齢者医療広域連合 保険部保険課給付係 「傷病手当金」担当 宛
郵便番号102-0072
東京都千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館16階
お問い合わせ
・東京都後期高齢者医療広域連合 お問い合わせセンター(平日9時から17時まで)
電話番号0570-086-519
注釈:PHSやIP電話の方は03-3222-4496
・稲城市 市民部 保険年金課
電話:042-378-2111
保険料・税金に関する制度
・国民健康保険税の減免 ※令和3年3月31日まで
・新型コロナウィルス感染症に係る介護保険料の減免
・国民年金保険料免除について
こちらでは、保険料や納税に関する支援制度をご紹介しています。困窮している方にとっては、これらも負担となってしまいますので、支援制度などをご活用ください。
それぞれ担当部署なども違っていますので、お申込みやご相談の際には、お問合せ先などはしっかりとご確認ください。
その他の制度については、新型コロナウイルス感染症にかかる支援についてをご参考ください。
1.国民健康保険税の減免 ※令和3年3月31日まで
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等が一定程度下がるなどした世帯は、国民健康保険税が免除又は減額となる場合があります。対象世帯に該当する場合は、申請してください。
なお、国民健康保険税を既にお納めいただいた分について減免が決定した場合は、還付通知をお送りいたします。
この減免は、国が定める財政支援の基準に基づいて実施しており、国の財政支援の基準に変更等があった場合、内容が変更となる場合があります。
【引用元・その他詳細】
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
対象世帯
次の1か2のいずれかに該当する世帯(いずれにも該当する場合は、減免額の大きいものを適用します)
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のiからiiiまでのすべてに該当する世帯
i 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
ii 前年の地方税法(注釈:1)に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(注釈:2)に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(注釈:3)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
iii 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
注釈:1・・・第314条の2第1項
注釈:2・・・第27条の2第1項
注釈:3・・・地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額
対象外となる場合
国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する方は、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免ではなく、非自発的失業者の保険税軽減制度が適用になります。非自発的失業者の保険税軽減制度の申請がお済みでない方は、申請してください。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれる方は、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免についても申請対象となる場合があります。
非自発的失業者の保険税軽減については上のリンクをご覧ください。
- 旧被扶養者該当による減免の該当となっている世帯は、減免の対象外となります。
減免対象となる国民健康保険税
令和元年度分及び令和2年度分の国民健康保険税であり、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限を設定されている分の一部又は全額。
減免額
上記「対象世帯」のうち
1に該当する場合
全額免除
2に該当する場合
次の【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
【減免額計算式】対象保険税額(A×B/C)×減額又は免除の割合
申請期間
令和3年3月31日まで(必着)
お問い合わせ
稲城市 市民部 保険年金課
電話:042-378-2111
2.新型コロナウィルス感染症に係る介護保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、要件に該当する方は、介護保険料が減額または免除になる場合があります。減免を受けるには、申請が必要です。
【引用元・その他詳細】
新型コロナウィルス感染症に係る介護保険料の減免
減免を受けられる方
次のいずれかに該当する方が対象となります。
(1)新型コロナウィルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
(2)新型コロナウィルス感染症の影響により、その者の属する主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。雑収入や株の取引による収入は含みません。)の減少が見込まれ、次のア及びイに該当する第1号被保険者
ア 令和2年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(ただし、減少することが見込まれる前年の事業収入等に係る所得が「0円」の場合は、この減免に該当しません。)
注釈:ここでいう「世帯の主たる生計維持者」とは、原則として住民票上の世帯員のうち、2019年中に所得の最も多い方を指します。
減免対象となる介護保険料
令和元年度分及び令和2年度分の介護保険料であり、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限を設定されているもの
申請方法
申請書(裏面の減免判定フローもご覧ください)を記入し、添付書類と合わせて高齢福祉課介護保険係へ郵送または持参してください。
注釈:新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等の観点から,郵送による提出にご協力をお願いします。
注釈:ご提出いただいた添付書類の返却は行いません。また、添付書類が不足または記入内容に不備がある場合は、申請書に記載の電話番号へ連絡をさせていただき、添付書類の追加をお願いする場合があります。
添付書類
添付書類は、減免申請理由に応じて用意してください。該当の添付書類は原本の写しで結構です。
(1)事業収入等が減少するに至った事由を証する書類
死亡 → 死亡証明書診断書
長期(1か月以上)入院 → 入院証明書等
失業 → 離職証明書、雇用保険受給者証等
事業の休廃止 → 休廃業に関する証明等
事業の著しい損失 → 会計簿等損失の内容を示す書類
収入の著しい減少 → 給与明細、給与が振り込まれる預貯金通帳等
(2)事業収入等に係る2019年の収入状況を証する書類
確定申告書、源泉徴収票、給与明細等
所得課税証明書、会計帳簿類等 など
(収入には、非課税のものも含みます。)
郵送先・お問い合わせ
稲城市 福祉部 高齢福祉課
電話:042-378-2111
3.国民年金保険料免除について
【引用元・その他詳細】
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
対象者
国民年金第1号被保険者で、以下の全てに該当する方
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得状況からみて、当年中の所得見込額が、国民年金保険料の免除に該当する水準になることが見込まれること
対象期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
申請先
府中年金事務所
申請方法
直接窓口に提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。
必要書類
学生の方
国民年金保険料学生納付特例申請書、所得の申立書、学生証のコピー
注釈:新型コロナウイルス感染症の影響による学生証の発行遅延のため、学生証がお手元にない場合は、申請書の備考欄に「学生証発行遅延のため後日送付」と記入した上で、申請書をご提出ください。また学生証がお手元に届きましたら、学生証のコピーを速やかにご提出ください。
注釈:マイナンバーにより郵送で申請される方は、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付してください。
学生以外の方
国民年金保険料免除・納付猶予申請書、所得の申立書
注釈:マイナンバーにより郵送で申請される方は、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付してください。
それぞれの申請書、所得の申立書は以下からダウンロードできます。
お問い合わせ
府中年金事務所
郵便番号 183-8505
住所 東京都府中市府中町二丁目12番地の2
電話 042-361-1011
稲城市のコロナ給付金・減免支援制度のまとめ
こちらでは「稲城市のコロナ給付金・減免支援制度」についてご紹介させていただきました。
新型コロナウイルス感染症の影響は大きく、個人の生活にも影響が出ています。生活にお困りの方や、支援制度をお探しの方は記事を参考にしてみてください。
この他の支援制度や相談窓口については、新型コロナウイルス感染症にかかる支援についてにまとめられていますので、こちらもあわせてご確認いただき、ご活用ください。
◆東京都では東京都 新型コロナウイルス感染症 支援情報ナビにて東京都の支援制度をご覧いただけます。お悩みの内容に合わせた支援制度であったり、テーマ別、キーワード検索、区市町村の情報をご確認いただけます。