「コロナの影響で収入が減ってしまった」「失業して困っている」「生活が続かないから支援制度を探している」「何か受けられる支援制度はあるかな?」など、新型コロナウイルス感染症の影響で困窮している方や、お困りの方がおられます。
そのため国や東京都、各自治体では支援制度を立ち上げることで、生活がひっ迫している方や暮らしに影響が出ている世帯へのサポートを行っています。
そこで今回は「国立市のコロナ給付金・減免支援制度を解説」していきます。
生活を支えるための制度やインフラに関すること、子育て世代の方への支援制度、保険や税金に関する制度をご紹介しています。こちらの記事に記載している制度以外にも、【個人・世帯向け】新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内から、お悩みの内容に合わせて支援制度をお探しいただけますので、ぜひあわせてご確認ください。
また、相談窓口なども設けられていますので、【個人・世帯向け】新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内よりご覧ください。
◆東京都では東京都 新型コロナウイルス感染症 支援情報ナビにて東京都の支援制度をご覧いただけます。お悩みの内容に合わせた支援制度であったり、テーマ別、キーワード検索、区市町村の情報をご確認いただけます。
※支援制度の情報は2021年2月時点のものです。
国立市のコロナ給付金・減免支援制度
こちらの記事では国立市の支援制度について、「住居・子育て・インフラに関する給付金・減免支援制度」と「保険料・税金に関する制度」の2つに分けて支援制度をご紹介しています。
国や東京都、自治体独自の支援制度などがあり、新型コロナウイルス感染症によって困窮している方を様々な形でサポートしています。
各制度によって適用要件や申請期限、申請方法などが異なりますので、ご希望の制度の詳細やお問合せ先をしっかりとご確認の上、ご相談やお手続きを行ってください。
住居・子育て・インフラに関する給付金・減免支援制度
・住居確保給付金について
・国立市新生児への特別定額給付金について ※令和3年4月30日まで
・ひとり親世帯に臨時特別給付金を支給(国制度)
・子育て世帯への臨時特別給付金について
・ベビーシッター利用支援事業
・新型コロナウイルス感染症の自宅待機者等の支援について
・貸付、融資について
こちらでは生活や子育て世代の方向けに関する支援制度、インフラや傷病手当金についてご紹介をしています。新型コロナウイルス感染症の影響で困窮している方やお困りの方に向けたサポートで、国や東京都、自治体独自が行っているものがあります。それぞれの支援制度の詳細は、しっかりとご確認いただき、申し込みや相談をされてください。
その他の制度については、【個人・世帯向け】新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内にをご参考いただき、ご活用ください。
住居確保給付金について
離職や廃業から2年以内であって就労意欲のある方のうち、個人の責に帰すべき理由や都合によらないで収入が減少し離職や廃業と同程度の状況にあるかたで、住宅喪失者または住居喪失するおそれのあるかたに、一定期間家賃相当額(上限額があります。)を支給します。原則3か月間(求職活動等を誠実に行っている場合は、3か月間(最長12か月間まで)延長可能。)、市から住宅の貸主に支給する制度です。
・令和3年1月から支給期間の延長、求職活動、資産要件の変更
令和3年1月から新型コロナウイルス感染症の影響による就労環境の変化等を踏まえ、特例により令和2年度中に新規申請をした方については延長を3回まで支給期間は最長で12か月間まで可能となりました。
求職活動の要件を受給者の状況や状態に応じて求職活動及び就労支援等の求職活動を行う方が対象となります。また、9ヶ月目の再々延長を申請する方の資産要件については、これまでと異なるためお問い合わせください。
【引用元・その他詳細】
住居確保給付金について
対象者
(注意1)下記1から7のいずれにも該当する方が対象となります。
(注意2)再支給の申請は、申請者の責でない新たな解雇による離職の場合のみ対象です。
- 離職等により経済的に困窮し、住宅を喪失しているか喪失のおそれがある者であること
- 申請日において、離職・廃業の日から2年以内であること (離職時の雇用形態は不問)
または、個人の責に帰すべき理由や都合によらないで収入が減少し、離職等と同程度の状況にあること
- 離職等の日に主たる生計維持者であったこと(離職等前には主たる生計維持者ではなかったが、その後、離婚等により申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)
- [収入要件]
申請月の月収入の世帯合計額が、次に定める額以下であること
((注)収入とは:就労等収入・失業給付・公的年金・各種手当・親族等からの仕送り等を含む定期的収入の月額。
自営業の場合は、事業収入の内経費等を差し引いた収入。臨時的給付や退職金、借入金、就学中未成年の収入は除く。)
- [金融資産要件]
- 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと
支給内容
支給額
家賃について、収入に応じ算出した額を支給します。管理費や共益費は除きます。
支給額には上限があります。
(注) 月の収入が一定額以上の場合には、家賃額の一部支給になることがあります。
収入が基準額を上回る分が家賃額(上限額以内)から引かれて支給されます。
収入が基準額以下の場合、家賃額(上限額以内)がそのまま支給されます。
支給期間
原則3ヶ月
(就職活動を誠実に継続し、一定の条件を満たす場合、3ヵ月ごとに延長申請が可能です。最長12ヶ月)
支給方法
原則市から貸主等へ直接振込(代理納付)
(差額がある場合、自己負担分は貸主等に直接お振込み下さい)
支給開始月
【住宅を喪失するおそれのある方】 →申請日の属する月以降分の家賃が対象です(滞納分は対象外です)。
【住宅を喪失している方】 →入居に際して初期費用として支払いを要する分の家賃の翌月以降分の家賃が対象です。但し、入居する住宅は上限額までの家賃に限ります。敷金・礼金等は支給対象外です。
手続き等の流れ
下記の順で手続きが進行いたします。必ずご確認ください。
(1) まずは、ふくふく窓口へお電話ください。
(2) 要件を満たす方は、提出書類を本ページの「必要な提出書類」からダウンロードして印刷しお使いください。
(注) ダウンロードが、上手くできない方にはふくふく窓口から書類をご自宅へ郵送いたします。
(3) 書類の記載方法は、記入例を参考にしながら書類を作成してください。
(4) 記入済み書類につきましては、ふくふく窓口へ郵送で提出してください。
(5) ふくふく窓口にて、提出された書類に不備がないかを確認し、不備があれば担当からご連絡いたします。
(「入居住宅に関する状況通知書」の表面記載については、市が貸主等と郵送でやりとりいたします。)
(6) 全ての書類が整いましたら、市で審査をし、住居確保給付金支給決定通知書か住居確保給付金不支給通知書を郵送します。
(注) (郵送前に、お電話でご連絡することがございます。)
(7) 決定後の就職活動等について、ふくふく窓口からご連絡いたします。
(注) 提出書類の確認等は、電話で行います。連絡がつかない場合などは、手続きや支給に遅れが出ます。予めご了承ください。
(注) 審査は、書類到着から3週間程度かかります。予めご了承ください。
受給中におこなっていただくこと
〇 支給期間中の就職活動
支給対象者は、支給期間中に常用就職に向けた次の(1)から(3)までの就職活動を行うこと。
(ただし、社会情勢等により方法や回数を緩和することがあります。)
(1) 毎月4回以上、福祉総合相談係の就労支援員による面接等の支援を受けること。
(2) 毎月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク)へ行き職業相談を受けること。
(3) 原則週1回以上、求人先への応募を行う、または求人先の面接を受けること。
令和2年4月30日の改正により新型コロナウイルス感染症対策として当面の間
(1) については、月1回に緩和し、書面または電話等で行うこととします。
(2)(3)については不要となりました。
(注) さらに、ふくふく窓口よりプランが策定された場合は上記に加え、プランに沿った支援を受けてください。
必要な提出書類
下記の書類を提出していただいます。ご用意できましたら、下記の提出先までご郵送ください。
(注)なお、記入例は下部にございます。ご参照ください。
支給額の延長・再延長
毎月「求職活動等状況報告書」及び「収入報告書」を提出し、なおかつ受給期間の最終月に「収入」と「預貯金」が基準以下である場合は、給付金受給期間の最終月に支給期間の延長(3か月間)を2回まで申請することができます。なお、延長にかかる手続きにつきましては、支給決定時にご案内を送付いたします。延長を希望される場合には、給付金受給期間の最終月中に申請書類の提出をお願いいたします。
その他
・支給決定後、常用就職(期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6ヶ月以上の労働契約による就職)をした場合には、「常用就職届」を提出し、就労等収入を毎月報告する必要があります。3ヶ月ごとに再度収入等審査があります。
・その他、申告・報告漏れ等で支給中止になる場合があります。「住居確保給付金申請時確認書」をよくお読みください。
・社会福祉協議会には、入居に際する敷金等が必要な方へ「総合支援資金(住宅入居費)」制度、住居を喪失していて
当座の生活費にお困りの方へ「臨時特例つなぎ資金貸付」制度があります。
(利用には社会福祉協議会の審査があります)
書類提出先
郵便番号186 – 8501
国立市健康福祉部福祉総務課
福祉総合相談係 (ふくふく窓口)
電話:042-576-2111(内)275・292
お問い合わせ
健康福祉部 福祉総務課 福祉総合相談係
電話:042-572-2111(直通)、042-576-2111(内線:275、292)
ファクス:042-576-2138
国立市新生児への特別定額給付金について ※令和3年4月30日まで
新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、出産した子どもの育児をする子育て世帯を支援することを目的として、国立市新生児への特別定額給付金を給付します。
(注) 注意事項がありますので、必ずページの下部までご確認ください。
【引用元・その他詳細】
国立市新生児への特別定額給付金について
給付対象者
令和2年4月28日から令和3年3月31日までに生まれた新生児の母若しくは父又は未成年後見人であって、国立市から児童手当又はこども医療費の助成を受けている方
(注) 本給付金の算定対象となる新生児は、申請日現在、国立市に住民票があることが必要です。
新生児一人につき10万円を給付します
1 他の区市町村等の自治体から本給付金と同様の給付を受けている場合は、その給付の限度において本給付金は給付しません。本給付金の給付後に、同様の給付金を受給していることが判明したときは、返還いただく場合がありますので、受給がある方につきましては、申請書に必ずその旨を記入してください。
2 「同様の給付金」とは、全国一律で実施された特別定額給付金(注)の対象外となる、令和2年4月28日以降に生まれた子どもや、緊急事態宣言中に妊婦であった方等を対象に、新型コロナウイルスの影響等を踏まえて、給付金額に関わらず、区市町村等の自治体が独自に給付する給付金をいいます。
(注) 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に基づき、令和2年4月27日において、住民基本台帳に記録されている方を対象に、区市町村が対象者1人当たり10万円を、その世帯主に給付する給付金をいいます。
申請方法
令和3年4月30日までに、申請者の運転免許証等の身分証明書の写し及び通帳等の銀行口座が確認できる書類の写しを添えて、申請書を子育て支援課子育て支援係にご提出ください(郵送可)。
(注1) 申請者は、児童手当受給者又はこども医療費の助成を受けている方(医療証の保護者欄に記載のある方)に限ります。
(注2) 申請書は、下記の添付ファイルをご利用ください。また、子育て支援課子育て支援係の窓口にも用意していますので、児童手当及びこども医療費助成の新規申請等の際に、本給付金の申請も一緒にすることができます。
給付時期
原則、申請があった日の翌月の20日(休日の場合は、その直前の平日)に指定の銀行口座に振り込みます。
(注) 他の区市町村等の自治体に同様の給付金の受給の有無を確認する必要があるときは、確認に日数を要するため、上記の給付時期を過ぎる場合があります。
注意事項(必ずご確認ください。)
令和2年10月29日時点において、市から児童手当を受給している方や、こども医療費の助成を受けている方には、個別に本給付金のご案内文をお送りしています。この内の一部の方につきましては、本ページの内容に関わらず、申請不要等の取扱いをしています。市からご案内文を受領した場合は、記載内容をご確認ください。
お問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課 子育て支援係
電話:042-576-2111(内線:156、157)
ファクス:042-576-2283
ひとり親世帯に臨時特別給付金を支給(国制度)
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯の育児負担の増加や収入の減少に対する支援の取組の一つとして、ひとり親世帯に給付金を支給します。
【引用元・その他詳細】
ひとり親世帯に臨時特別給付金を支給します(国制度)
ひとり親世帯とは
ひとり親世帯とは、高等学校修了前(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで。児童扶養手当法施行令に規定する障害がある場合は20歳まで。)の児童のいる世帯で、その児童が次のいずれかに該当する世帯です。
- 父母が離婚した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が児童扶養手当法施行令に規定する障害を有する児童
- 父又は母が生死不明である児童
- 父又は母に1年以上遺棄されている児童
- 父又は母がDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
ただし、下記のいずれかに該当する場合は、給付金は支給されません。
- 児童が里親に委託されている場合
- 児童が児童福祉施設に入所している場合
- 児童が父及び母と生計を同じくしている場合(父又は母が上記の障害の場合を除く。)
- 児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む。)に養育されている場合
- 給付金の対象者又は児童が日本国内に住所を有しない場合
支給対象者
支給対象者1、2、3で分かれていますので、下記リンク先よりご確認ください。
お問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課 子育て支援係
電話:042-576-2111(内線:156、157)
ファクス:042-576-2283
子育て世帯への臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組として、児童手当(所得制限を超過しているため、特例給付となっている方は対象外)を受給する世帯(0歳から中学生のいる世帯)に対して臨時特別給付金を支給します。
(注)特例給付の受給者とは、平成30年分の所得が児童手当の所得制限額以上である方で、児童一人当たり月額一律5千円が支給される方です。
【引用元・その他詳細】
子育て世帯への臨時特別給付金について
支給対象者
令和2年4月分の児童手当の支給を受けている方〔対象となる児童は、令和2年3月31日までに生まれた児童。令和2年3月まで中学生だった児童(新高校1年生)も含む〕
給付額
支給対象児童一人につき1万円(1回限り。)
申請方法
1.公務員以外の方(国立市で児童手当を受給している方)
申請は不要です。対象者には、ご案内を郵送します。
2.公務員の方(勤務先から児童手当を受給している方)
ご所属先の給与担当部門等から、所定の申請書を受領し、必要事項をご記入の上、子育て支援課子育て支援係までご提出ください。(郵送可)
申請期間は令和2年7月1日(水曜日)から令和3年2月26日(金曜日)までです。
給付時期
1.公務員以外の方(国立市で児童手当を受給している方)
令和2年6月中旬から下旬までに、児童手当と同じ銀行口座に振り込みます。
2.公務員の方(勤務先から児童手当を受給している方)
申請書を受け付けた日の属する月の翌月の20日前後にご指定の銀行口座に振り込みます。振込通知はお送りしませんので通帳等によりご確認ください。
給付金の受給を辞退する場合
国立市での給付金の対象の方(給付金のご案内を郵送で受領した方)で、給付金の受給を辞退する場合は、案内文に記載の期限までに、子育て支援課子育て支援係に受給拒否の届出書を郵送にてご提出ください。期限までに届出書を提出した場合、給付金は支給されません。
お問合せ
子ども家庭部 子育て支援課 子育て支援係
電話:042-576-2111(内線:156、157)
ファクス:042-576-2283
ベビーシッター利用支援事業
国立市では、待機児童解消対策の一環として、平成31年度に引き続き、令和2年度にもベビーシッター利用支援事業を行います(実施期間は、令和2年3月31日まででしたが、1年間延長され、令和3年3月31日までとなりました)。また、令和2年度は補助が拡大され利用料が下がり、さらに使いやすくなりました。
この事業は、0歳児から2歳児までの待機児童の保護者等を対象に、お子さんが保育所等に入所できるまでの間、保育所等の代わりとして東京都の認定するベビーシッター事業者を低額で利用できるようにする事業です(保育料以外の入会金や保険料、交通費等は助成対象外です)。利用料は、平成31年度は1時間あたり250円(税込)、令和2年度は1時間あたり150円(税込)です。
制度の概要は下記のとおりです。また、このページの下部に、パンフレットと利用約款を掲載していますので、併せてご確認ください。
事業の利用には、事前に市で対象者であることを確認したうえで、利用者と認定ベビーシッター事業者との契約が必要になります。制度の利用を希望する方は、児童青少年課窓口までお越しください。
【引用元・その他詳細】
ベビーシッター利用支援事業
対象者
0歳児から2歳児の待機児童の保護者
- 入所調整結果通知書(入所不可)を受け取った方。ただし、育児休業を延長する予定として入所不承諾を希望した方は対象外です。
- 申請済みの保育所等の入所希望月以降に利用できます。
- 0歳児で保育所等への入所申込をせず1年間の育児休業を満了した後、お子さんの1歳の誕生日から復職する保護者
- 復職後、週3日かつ12時間以上の勤務をするなど、保育の支給要件に該当する必要があり、本事業の対象者確認申請と同時に、保育の支給認定申請を行う必要があります。
- 復職日以降に利用できます。
利用料金
- 平成31年度:1時間あたり250円(税込)
- 令和2年度:1時間あたり150円(税込)
- ただし、利用時間の上限を超えた分の利用料、ベビーシッターの通勤に必要な交通実費及び利用料以外の入会金等は助成の対象外です。
主な利用の条件
- 居宅内自営の方や、内職の方など、保護者が自宅にいる状態の場合には、保育を行う部屋と、保護者のいる部屋が完全に分かれていることが必要です。
- 保護者が休暇の日(体調不良を含む)や、産休・育休中の場合は利用できません。
- 東京都の認定するベビーシッター事業者のいずれかと契約を結んでいただきます。対象者である場合でも、認定ベビーシッター事業者と契約ができない場合には本制度は利用できません。
- 保育場所は、利用者のご自宅となります。ご自宅以外での保育の場合は利用できません。
- きょうだいの保育や送迎、家事等のサービスは含みません。
- その他、別途定める利用約款に同意いただく必要があります。
利用の流れ
- 利用希望の方は、以下のものをもって市役所窓口にお越しください。市から「対象者確認書」を交付します。利用開始希望日(復職を要する場合は復職日以降)の1か月以上前に、お申し込みをお願いします(利用者と認定ベビーシッター事業者との利用調整・契約等におおむね1か月程度かかります)。
- (対象者1の方)印鑑・利用調整結果通知書(入所不可)
- (対象者2の方)印鑑・保護者の就労証明書(様式は以下の「認可保育所関係書類のダウンロード」からダウンロードし、就労先によって記入済みのものをご持参ください)
- 認定べビーシッター事業者の中からご希望の事業者を選択し、事業者と直接、利用調整・契約を行ってください。この際、1で交付した「対象者確認書」の提示が必要です。認定ベビーシッター事業者の一覧は、東京都のホームページをご確認ください。
- 認定ベビーシッター事業者との契約成立後、初回利用予定日の10開庁日前までに、契約書をもって市窓口にお越しください。ここで、市に、本事業の利用に必要な専用システムのアカウントの発行申請を行います。
- 後日、公益社団法人全国保育サービス協会から、アカウントが発行されます。アカウントは、利用者のご自宅に郵送で届きます。
- 保育ご利用の都度、専用システムから助成券を発行(スマートフォン等の画面に表示)し、そのコードをベビーシッターにお知らせください。
- 対象者1の方で就労を要件として保育認定されている方、対象者2の方は、復職後1か月以内に、市の指定する様式で復職証明書をご提出ください。
備考
- 本事業の利用者は、保育所等の利用調整の際に、認可外保育施設等利用者と同等の調整指数の加点が受けられます(別途、利用時間数や利用期間等の条件を満たす必要があります)。
- この事業は、国立市と、東京都、公益社団法人全国保育サービス協会の3者連携して行う事業です。
- この事業の実施期間は、令和3年(2021年)3月31日までの予定です。以前には、令和2年(2020年)3月31日までの予定でしたが、1年延長されました。ただし、事業の実施状況等によっては変更となる場合があります。また、保育の支給認定の期間が区切られている場合には、その期間中のみ本事業を利用できます。
お問い合わせ
子ども家庭部 児童青少年課 待機児童解消対策推進担当
電話:042-576-2111(内線:341)
新型コロナウイルス感染症の自宅待機者等の支援について
京都保健所から、新型コロナウイルス陽性者または濃厚接触者であることを伝えられた方は、国立市保健センターにお電話で状況を教えてください。関係部署と連携し、ご心配なこと等のご相談に応じます。
事情により自宅で療養、待機をされる場合には、食料品や日用品についての支援があります。保健センターの聞き取りの後、健康福祉部や子ども家庭部の職員が、ご希望を伺いながら、市と協定を結んでいる店舗のパッケージをご自宅にお届けするなどの支援をいたします。
【引用元・その他詳細】
新型コロナウイルス感染症の自宅待機者等の支援について
・東京iCDC(東京感染症対策センター)では、新型コロナウイルス感染症の診断を受けて自宅療養する方とご家族など同居者の方を対象に、「自宅療養者向け新型コロナウイルスハンドブック」を作成しました。
家庭内の感染予防策がまとめられています。ご活用ください(対象の方には東京都から配布の予定です)。
新型コロナウイルス感染症自宅療養者向けハンドブック(東京都福祉保健局ホームページ)
お問い合わせ
健康福祉部 健康増進課 保健センター
電話:042-572-6111
貸付・融資について
国立市では、新型コロナウイルスの影響による市民の方の経済的な不安に対し、下記の相談を承っております。
貸付は、国立市社会福祉協議会で相談を受け付けています。詳しい内容や相談予約は、下記にお問い合わせください。
【引用元・その他詳細】
貸付・融資について
緊急小口資金貸付
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、当面の生活費を欠く状態になってしまった世帯に緊急一時的な貸付を行う制度です。
・貸付額 20万円以内 (連帯保証人不要・無利子)
・申請から貸付まで1週間程度かかります。
総合支援資金貸付
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、長期にわたり生活費を欠く状態になってしまった方に、原則3か月以内の生活費貸付を行う制度です。
・貸付額 単身世帯 月額15万円以内、 二人以上世帯 月額20万円以内(保証人不要・無利子)
・申請から貸付まで20日程度かかります。
(注)緊急小口資金と同時に利用することはできません。
運転免許証の有効期間の延長(再延長)手続
運転免許証の有効期間の延長手続をすることで、有効期間を3か月延長することができます。
延長手続をした運転免許証の裏面には延長した旨や有効期間が記載され、その日まで車両の運転及び免許更新をすることができます。
延長手続を行わない場合は、有効期間は延長されませんので、有効期間内に免許更新や延長手続を行ってください。
(注記1)延長手続後の運転免許証の裏面に記載された有効期間までに免許更新を行わなかった場合、運転免許は失効しますので忘れずに更新手続を行ってください。
(注記2)延長手続後の免許更新時に交付される運転免許証の有効期間は、延長手続前の有効期間(運転免許証の表面に記載)から起算するもので、延長後の有効期間の末日や更新日から起算するものではありません。
(注記3)延長後の更新手続は、指定した会場以外でも手続ができますので、該当する講習を実施している更新場所にお越しください。
(注記4)令和3年1月12日以降の新宿免許センターでの更新手続は、優良運転者講習に該当の方と高齢者講習等終了の方のみの受付になります。一般、違反運転者講習及び初回更新者講習は実施しませんのでご注意ください。
【引用元・その他詳細】
運転免許証の有効期間の延長(再延長)手続
運転免許証の有効期間の延長手続(窓口にお越しの方)
- お越しの際は、マスクの着用に御協力をお願いします。
- 手続会場に設置しているボールペンは定期的に消毒は行っていますが、感染防止のため、黒色ボールペン(消えるペンは不可)をお持ちいただくようお願いします。
手続対象者
現在有効な運転免許証をお持ちの方で、有効期間が令和3年3月31日までの方、又はすでに延長手続を行っていて、延長後の有効期間が令和3年3月31日までの方
受付日時・場所
・運転免許試験場
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
日曜の午前8時30分から午後5時15分まで
(注記)土曜、祝休日は受付しておりません。
・運転免許更新センター・都内の全警察署
平日のみ午前8時30分から午後5時15分まで
(注記)土曜、日曜、祝休日は受付しておりません。
・手数料
無料
・必要書類(本人による申請の場合)
運転免許証
更新連絡はがき(お持ちでない方も手続できます)
更新手続開始申請書(本人が太枠内を記入してください)
・必要書類(代理人による申請の場合)
運転免許証(申請者本人のもの)
更新連絡はがき(お持ちでない方も手続できます)
代理人の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、旅券(パスポート)等)
更新手続開始申請書・委任状(委任者が太枠内を記入してください)
・延長措置後の更新場所
延長措置後の更新手続をする予定の場所を1か所指定していただきます。なお、指定した場所以外でも、該当する講習を行っている場所で更新手続はできます。
・指定できる場所
こちらからご確認ください。
郵送による運転免許証の有効期間の延長手続
必要書類があります。下記を御覧ください。
運転免許の失効手続(有効期間が過ぎてしまった方)
新型コロナウイルスを理由として、有効期間までに更新手続を行うことができず運転免許を失効させた方は、運転免許の失効から最長3年以内かつ新型コロナウイルス拡大の終息から1か月以内であれば、やむを得ない理由があったものとして失効手続をすることができます。
留意事項
運転免許が失効している間は、車両の運転をすることはできません。
失効手続をすることで、学科試験、技能試験を受けることなく運転免許の再取得が可能です。
新型コロナウイルス感染症への対応について 警察庁Webサイト(外部サイト)
お問い合わせ
警視庁 運転免許本部 免許管理第一係
電話:03-6717-3137(代表)
保険料・税金に関する制度
・収入が減少した被保険者にかかる国民健康保険税の減免について
・国民年金保険料の免除申請について
・市税等の納付が困難な方のための猶予制度について
こちらでは、保険料や納税に関する支援制度をご紹介しており、コロナの影響で生活がひっ迫している…という方をサポートしています。各支援制度によって、申し込み方法や相談先なども違いますので、お申込みやご相談の際には詳細をしっかりとご確認ください。
その他の制度については、【個人・世帯向け】新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内をご参考ください。
1.収入が減少した被保険者にかかる国民健康保険税の減免について
【引用元・その他詳細】
収入が減少した被保険者にかかる国民健康保険税の減免について
減免の対象となる世帯
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が前年と比べ一定以上減少する見込みの世帯
減免の対象となる保険税
- 令和元年度国民健康保険税の令和2年2月分以降の額
- 令和2年度国民健康保険税(令和2年度の納税通知書は令和2年7月中旬に発送予定です)
申請方法
申請書をページ下部より印刷し必要事項を記入して、添付書類と一緒に国立市役所国民健康保険係まで郵送してください(印刷環境がない方は、申請書を郵送いたしますのでお電話かページ下部のお問い合わせフォームにてご連絡ください)。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、窓口でのご申請は極力お控えください。
(注) 本減免の申請は、対象保険税の納税通知書がお手元に届いてからご申請ください。また、ご自身の世帯が減免に該当するか不明な場合は、事前に国民健康保険係までお問い合わせください。
申請期限
減免のご申請は、納期限までにお願いいたします。納期限を過ぎた保険税は、原則減免の対象とはなりません(納期限までに申請ができなかった、やむを得ない理由がある場合は、遡及して減免を行います)。
お問合せ
健康福祉部 健康増進課 国民健康保険係
電話:042-576-2124(直通)、042-576-2111(内線:121、122)
ファクス:042-576-0264
2.国民年金保険料の免除申請について
新型コロナウイルス感染症の影響により所得が減少し、国民年金保険料の納付が困難な方について、臨時特例措置として保険料免除申請を受け付けています。
【引用元・その他詳細】
国民年金保険料の免除申請について
対象者
次のいずれにも該当する方
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少した方
- 令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方
申請の対象となる期間
令和2年2月分から6月分まで
令和2年7月分から令和3年6月分まで
申請書類
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
申請書類提出先
市民課国民年金係または立川年金事務所
(注)新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、郵送での提出もご利用下さい。
お問い合わせ
行政管理部 市民課 国民年金係
電話:042-576-2111(内線:123、124)
ファクス:042-576-0264
3.市税等の納付が困難な方のための猶予制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、地方税の猶予を受けることができるようになります。
- 猶予期間:1年間
- 延滞金:全額免除
- 担保:不要
【引用元・その他詳細】
市税等の納付が困難な方のための猶予制度について
対象となる方
以下(1)(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
(1) 新型コロナウイルスの影響により、
令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に
係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2) 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
なお、給与から住民税を特別徴収されている従業員の方は対象となりません。
対象となる地方税
令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する個人住民税、法人住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税などが対象になります。
特例制度の詳細につきましては、市税等の納付が困難な方のための猶予制度についてをご参照ください。
申請手続き
徴収猶予申請書(特例制度)に必要事項を記入していただき、収入や現預金の状況が分かる資料などを添付し、提出してください。原則として期別(納期限)ごとに申請していただく必要がございますが、一定期間内(概ね2ヶ月程度)に納期限が到来する期別はまとめて申請することができます。詳細については、収納課滞納整理係までお問い合わせください。
申請の期日は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の納期限)までとなります。
申請書の提出方法:窓口、郵送、eLTAXにて提出。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、なるべく郵送やeLTAXでの申請をお願いします。
口座振替登録をされている場合、徴収猶予となる期別は口座振替を停止します。ただし、徴収猶予の申請書提出(郵送の場合は本市に到着)した時点で、納期限の10日前(土日祝日を含まず)の日を経過している期別については、口座振替の停止手続きが間に合いませんので、ご了承ください。
お問い合わせ
政策経営部 収納課 滞納整理係
電話:042-576-2115(直通)、042-576-2111(内線:248、249、257)
ファクス:042-576-0264
国立市のコロナ給付金・減免支援制度のまとめ
こちらでは「国立市のコロナ給付金・減免支援制度」についてご紹介させていただきました。
生活や子育て世代の方に向けた支援制度、保険料や納税などについて記載しています。新型コロナウイルス感染症の影響で生活に支障が出ている方は、参考にしていただきご活用ください。
この他の支援制度や相談窓口については、【個人・世帯向け】新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内にまとめられていますので、こちらもあわせてご確認ください。
◆東京都では東京都 新型コロナウイルス感染症 支援情報ナビにて東京都の支援制度をご覧いただけます。お悩みの内容に合わせた支援制度であったり、テーマ別、キーワード検索、区市町村の情報をご確認いただけます。