新型コロナウイルス感染症の蔓延により、生活が大きく変化してきました。緊急事態宣言も発令され、仕事に影響が出てきた方もおられ、日々の生活に支障が出てきている…というからもおられるのではないでしょうか。
そのため、国や東京都、各自治体では新型コロナウイルス感染症によって困窮した方向けに、支援制度を立ち上げてサポートを行っています。
失業してしまった方や収入が減ってしまった方など、ぜひ参考にしてみてください。
そこで今回は「三鷹市のコロナ給付金・減免支援制度を解説」していきます。
生活を支えるための制度やインフラ、子育て世代の方への支援制度、保険や税金に関する制度をご紹介しています。こちらの記事に記載している制度以外にも、【まとめページ】新型コロナウイルス感染症に関する情報一覧から、お悩みの内容に合わせて支援制度をお探しいただけますので、ぜひあわせてご確認ください。
◆東京都では東京都 新型コロナウイルス感染症 支援情報ナビにて東京都の支援制度をご覧いただけます。お悩みの内容に合わせた支援制度であったり、テーマ別、キーワード検索、区市町村の情報をご確認いただけます。
※支援制度の情報は2021年2月時点のものです。
Contents
三鷹市のコロナ給付金・減免支援制度
こちらの記事では三鷹市の支援制度について、「住居・子育て・インフラに関する給付金・減免支援制度」と「保険料・税金に関する制度」「ひとり親家庭等が利用できる支援について」の3つに分けて支援制度をご紹介しています。
国や東京都、自治体独自の支援制度などがあり、新型コロナウイルス感染症によって困窮している方を様々な形でサポートしています。
各制度によって適用要件や申請期限、申請方法などが異なりますので、ご希望の制度の詳細やお問合せ先をしっかりとご確認の上、ご相談やお手続きを行ってください。
住居・子育て・インフラに関する給付金・減免支援制度
・住居確保給付金事業
・生活福祉資金特例貸付の実施について
・生活保護制度
・新型コロナウイルス感染症ー不安や困りごとを抱えている妊婦さんへ
こちらでは、生活と子育て世代の方向けに関する支援制度、インフラの支払い猶予、について記載をしています。新型コロナウイルス感染症の影響で困窮している方やお困りの方に向けたサポートで、国や東京都、自治体独自が行っているものがあります。それぞれの支援制度の詳細は、しっかりとご確認いただき、申し込みや相談をされてください。
その他の制度については、【まとめページ】新型コロナウイルス感染症に関する情報一覧をご参考いただき、ご活用ください。
1.住居確保給付金事業
就労能力・意欲のあるかたで、離職、自営業の廃止または個人の責めに帰すべき理由や都合によらない就業機会等の減少により、離職等と同等程度の状況となり、住宅を喪失されたかた(またはそのおそれのあるかた)に、有期で家賃額相当(上限があります)の給付金を支給します。
【引用元・その他詳細】
住居確保給付金事業について
支給対象者
支給申請にあたっては、以下の1から8までのすべてに該当することが必要となります。
- 離職、廃業等の日から2年以内、または就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が個人の責めに帰すべき理由や都合によらずに減少し、離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること
- 離職等の日から2年以内のかたは離職等の日において、就業している個人の給与等を得る機会が個人の責めに帰すべき理由等によらずに減少し、離職等の場合と同等程度の状況にあるかたは申請日の属する月において、世帯の生計維持者であったこと
- 誠実かつ熱心に求職活動をすること
- 現に住宅を喪失しているか喪失するおそれがあること
- 国の雇用施策による給付(求職者支援制度における職業訓練受講給付)を受けていないこと
- 暴力団員でないこと
- 申請者及び同一の世帯に属するかたの預貯金等の合計が、単身世帯504,000円、2人世帯780,000円、3人以上世帯1,000,000円以下であること
- 申請日に属する月における、申請者及び同一の世帯に属するかたの収入額の合計が、次の金額以下であること
単身世帯
84,000円に、家賃相当額(支給限度額が上限)を加えた額未満
2人世帯
130,000円に、家賃相当額(支給限度額が上限)を加えた額未満
3人世帯
172,000円に、家賃相当額(支給限度額が上限)を加えた額未満
4人世帯以上
4人世帯以上については、生活福祉課自立支援・相談係(内線2675)まで、お問い合わせください。
支給期間中の条件
支給期間中に月1回以上、生活・就労支援窓口の担当者に対し、求職活動状況等を報告する必要があります。
支給額
家賃相当額
ただし、下記のとおり、上限があります。また、収入の額によっては、一部支給となります。
単身世帯:53,700円
2人世帯:64,000円
3人から5人世帯:69,800円
6人世帯:75,000円
7人世帯以上:83,800円
支給期間
3カ月間
※ただし、一定条件を満たせば3カ月間の延長、さらに3カ月間の再延長が可能。最長9カ月間。
支給方法
貸主(その委託業者)へ口座振込み
お問い合わせ先
住居確保給付金事業に関するお問い合わせ先は、下記のとおりです。
三鷹市生活・就労支援窓口
電話番号 0422-45-1151(内線:2678、2679)
FAX番号 0422-45-5376
2.生活福祉資金特例貸付の実施について
新型コロナウイルス感染症の発生による休業や失業等により、一時的又は継続的に収入が減少した世帯を対象に、生活福祉資金の特例貸付を行っています。
【引用元・その他詳細】
生活福祉資金特例貸付の実施について
緊急小口資金
・貸付対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とするご世帯。
他道府県社会福祉協議会で今回の「緊急小口資金(特例貸付)」を既に受けているご世帯は対象外となります。
・貸付金額
上限20万円
・資金交付
申請から交付まで9営業日程度
・貸付条件
利 子 :無利子(ただし、延滞利子は年3%)
据置期間 :1年以内
ただし、令和4年3月末以前に据置期間が終了する場合は、一律令和4年3月末まで延長
返済期間 :2年以内(24回以内)
連帯保証人:不要
・申請書類
本会へお問い合わせ頂くか、東京都社会福祉協議会のHPから印刷ください。
・送金方法
ご本人名義の口座へ振り込みます。
総合支援資金
・貸付対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっているご世帯。
他道府県社会福祉協議会で今回の「総合支援資金(特例貸付)」を既に受けているご世帯は対象外となります。
貸付にあたっては、自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることが要件になります。
なお、本資金は、緊急小口資金(特例貸付)と同じ月に貸付けることはできません。
・貸付金額
単身世帯 月額15万円以内×原則3ヶ月
複数世帯 月額20万円以内×原則3ヶ月
・資金交付
申請から交付まで最短20日程度
・貸付条件
利 子 :無利子(ただし、延滞利子は年3%)
据置期間 :1年以内
ただし、令和4年3月末以前に据置期間が終了する場合は、一律令和4年3月末まで延長
返済期間 :10年以内(120回以内)
連帯保証人:不要
・必要書類
本会へお問い合わせ頂くか、東京都社会福祉協議会のHPから印刷ください。
・送金方法
ご本人名義の口座へ、1ヶ月ごとに分割して振り込みます。
お問い合わせ
社会福祉法人三鷹市社会福祉協議会 総務係 貸付担当
TEL 0422-46-1108
3.生活保護制度
失業や病気・けが等により収入や蓄えがなくなるなどして、生活に困ることがおこります。このようなときに、その困っている状況の程度に応じて、法に定められた最低限度の生活を保障するとともに一日も早く自分の力や家族の力を合わせて生活ができるよう自立に向けて支援するのが生活保護の制度です。
生活に困っているかたは、専任の相談員が相談を承りますので、先ずはお電話でお気軽にご相談ください。
【引用元・その他詳細】
生活保護制度について
生活保護制度について
詳しくは下記厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ(生活保護を申請したいかたへ)(外部リンク)
お問い合わせ
【電話番号】
0422-45-1151 内線2675
【相談時間】
月曜日~金曜日(国民の祝日と12月29日~翌年1月3日を除く)
午前8時30分~午後5時(正午~午後1時を除く)
4.新型コロナウイルス感染症ー不安や困りごとを抱えている妊婦さんへ
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に対して不安や困りごとを抱えている妊婦のかたがたへの対策をまとめています。
下記リンク先よりご確認ください。
【引用元・その他詳細】
新型コロナウイルス感染症ー不安や困りごとを抱えている妊婦さんへ
保健センターでは電話相談を行っております
妊娠中の心配事等ございましたらお気軽にご相談ください。
・保健センター
電話 0422-45-1151(代表) 内線4224~4229
月~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時
保険料・税金に関する制度
・新型コロナウイルス感染症により納税が困難となったかたに対する猶予制度について
・国民健康保険傷病手当金(新型コロナウイルス感染症関連)
こちらでは、保険料や傷病手当金、納税に関する支援制度をご紹介しています。失業してしまった方や収入が減ってしまった方にとっては、保険料などの支払いも負担となってしまいます。そのため減免や猶予制度などを設け、困窮している方をサポートしています。ぜひ参考にしていただき、相談や申し込みを行ってみてください。
その他の制度については、【まとめページ】新型コロナウイルス感染症に関する情報一覧をご参考ください。
新型コロナウイルス感染症により納税が困難となったかたに対する猶予制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により、各種市税を一時に納付することができない場合は納税課までご相談ください。
担当職員がご事情を伺った上で、今後の納付方法についてご案内します。
【引用元・その他詳細】
新型コロナウイルス感染症により納税が困難となったかたに対する猶予制度について
納税の猶予制度
納税の猶予制度には「徴収猶予」と「換価の猶予」があります。
また、地方税法等の一部が改正され、「徴収猶予」に新型コロナウイルス感染症に係る「特例制度」が設けられました。
徴収猶予の「特例制度」
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があったかたは、1年間を限度として市税の納付(徴収)が猶予されます。この間の担保の提供は不要であり、また、状況によっては、この期間内に計画的に納付していただくこともできます。
徴収猶予が認められると
- 最大1年間納付(徴収)が猶予されます。
- 猶予期間に限り、延滞金がかかりません。
対象となるかた
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
- 一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
以上のいずれも満たすかたが対象です。
対象となる市税
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期が到来する各種市税
手続きの方法
- 法令の施行日(4月30日)から2カ月後、または、納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
- 申請書のほか、収入や現金、預貯金に関する資料等の提出をお願いします。提出が難しい場合、まずは聞き取り等で詳細をお伺いするなど、柔軟に対応します。
問い合わせ窓口
市役所本庁舎2階25番窓口
※新型コロナウイルスの影響に伴い、ご来庁の皆さまの健康と安全を考慮し、執務室の定期的な換気のほか、職員の手洗い、うがい、マスクの着用を励行しております。
また、皆様への感染リスクをさらに減少させるため、相談窓口に遮蔽措置を設けています。
ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
お問い合わせ
市民部 納税課
電話:0422-45-1151(内線:2413~2417/2422、2423、2432~2439/2441~2443)
ファクス:0422-48-2812
国民健康保険傷病手当金(新型コロナウイルス感染症関連)
三鷹市国保加入者の同感染症にかかる傷病手当金の適用期間が3月31日まで延長されました。支給要件に変更はありません。
新型コロナウイルス感染症の拡大をできる限り防止するには、被用者(給与等の支払いを受けているかた)が感染した場合やその疑いがある場合に、仕事を休みやすい環境を整備することが重要です。
三鷹市国民健康保険では、新型コロナウイルス感染症に感染したとき、または発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるとき、勤務することができない期間のうち勤務を予定していた日について、傷病手当金を支給します。
【引用元・その他詳細】
国民健康保険傷病手当金(新型コロナウイルス感染症関連)
対象者
三鷹市国民健康保険の加入者のうち、給与等の支払いを受けているかたで、新型コロナウイルス感染症に感染したかた、または発熱等の症状があり感染が疑われるかたで、療養のため働くことができないかた。
支給対象となる日
勤務することができなくなった日から起算して、3日を経過した日から勤務することができない期間のうち、勤務を予定していた日。
申請には事業主の証明が必要となります。
支給額
(傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷勤務日数×2/3(※))×支給対象となる日数 で算定される額
※支給額の上限
1日当たりの支給額の上限は30,887円(令和2年3月現在)
給与の全部または一部を受けることができるかたに対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当を支給しません。
ただし、その受けることができる給与の額が、算定される額より少ないときは、その差額を支給します。
適用期間
令和2年1月1日から令和3年3月31日の間で、療養のため勤務することができない期間(支給を始めた日から最長1年6月まで)。
申請方法
申請には、医師の意見書及び事業主の証明が必要となりますので、申請に当たっては事前に電話でお問い合わせください。
世帯主、被保険者、事業主、医療機関がそれぞれ記入する4枚の申請書をこのホームページからダウンロードしてご用意いただき、郵送で三鷹市市民部保険課にご提出ください。印刷環境のないかたは、保険課国保給付係までご連絡いただければ申請書をお送りします。また、市役所本庁舎1階9番窓口、市政窓口に申請書を用意しております。
お問い合わせ
市民部 保険課 国保給付係
電話:0422-45-1151
ファクス:0422-41-4531
ひとり親家庭等が利用できる支援について
・ひとり親家庭の生活・就労などに関する相談
・国の「子育て世帯への臨時特別給付金」
・市独自の「子どものための給付金」
・緊急小口資金・総合支援資金
・持続化給付金(中堅・中小法人、個人事業者向け)
・住居確保給付金
・学生支援緊急給付金
・母子及び父子福祉資金(生活資金)
・母子及び父子福祉資金、女性福祉資金の償還金支払猶予
・市税などの支払に関する猶予など
こちらのページでは、新型コロナウイルス感染症に関連する、ひとり親家庭などのかたが利用できる支援などを掲載しています。こちらでご紹介している支援制度については、【新型コロナウイルス】ひとり親家庭等が利用できる支援についてから引用をしています。お申込みや相談の際は、一度リンク先より詳細などをご確認ください。
その他の制度については、【まとめページ】新型コロナウイルス感染症に関する情報一覧にをご参考いただき、ご活用ください。
1.ひとり親家庭の生活・就労などに関する相談
婦人相談員・母子父子自立支援員による相談(電話予約制)
月曜日から金曜日まで 午前9時から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)
問い合せ先
子育て支援課相談支援係(0422-45-1151、内線2754)
2.国の「子育て世帯への臨時特別給付金」
新型コロナウイルス感染症の影響などを踏まえ、児童手当(特例給付は除く)の受給世帯に臨時特別給付金を給付します。
給付対象者
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当(特例給付は除く)の受給者
給付額
対象児童1人につき1万円(1回限り)
問い合せ先
子育て支援課手当・医療係(0422-45-1151、内線2751)
3.市独自の「子どものための給付金」
国の「子育て世帯への臨時特別給付金」(上記)に上乗せして、市独自の「子どものための給付金」を給付します。国の制度では所得制限により対象外となる子どもも対象に加え、在宅生活を余儀なくされている子どもを応援するために給付します。
給付対象者
- 令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当(特例給付を含む)の受給者(公務員は除く)
- 上記1以外の、令和2年3月31日時点で三鷹市に住民登録のある中学生までの児童のいる世帯の世帯主
給付額
対象児童1人につき1万円(1回限り)
問い合せ先
子育て支援課手当・医療係(0422-45-1151、内線2751)
4.緊急小口資金・総合支援資金
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業などにより、生活資金でお困りのかたに対し、必要な生活費などの貸付を行います。
緊急小口資金
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業などにより収入の減少があり、緊急的かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
貸付上限額
20万円以内
問い合せ先
三鷹市社会福祉協議会(0422-46-1108)
総合支援資金
対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業などにより生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
貸付上限額
月20万円以内(2人以上)、月15万円以内(単身) ※原則3月以内
問い合せ先
三鷹市社会福祉協議会(0422-46-1108)
5.持続化給付金(中堅・中小法人、個人事業者向け)
新型コロナウイルス感染症の拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業全般に広く使用できる給付金を支給します。
給付対象者
ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
給付額
200万円(法人)、100万円(個人事業者)
問い合せ先
持続化給付金事業コールセンター(0120-115-570)
6.住居確保給付金
新型コロナウイルス感染症の影響から、離職や休業などに伴う収入減少により、住宅を失った、または失う恐れが生じているかたに対し、一定期間家賃相当額を支給します。
対象者
離職や休業などに伴う収入減少により、住宅を失った、または失う恐れが生じているかた
支給額
53,700円(単身世帯)、64,000円(2人世帯)、69,800円(3人世帯)
※原則3カ月 ※支給要件あり
問い合せ先
三鷹市生活・就労支援窓口(0422-45-1151、内線2678、2679)
7.学生支援緊急給付金
新型コロナウイルス感染症の影響で、アルバイトの解雇などに伴い収入が減少した学生などに対し、「学びの継続」を支援します。
対象者
国公私立大学(大学院含む)・短大・高専・専門学校に通う学生(留学生含む)
給付額
20万円(住民税非課税世帯の学生)、10万円(それ以外の学生)
問い合せ先
在籍する各学校
8.母子及び父子福祉資金(生活資金)
新型コロナウイルス感染症の影響の影響を受け、生活資金でお困りのかたに対し、生活の安定を図るために必要な資金の貸付を行います。
対象者
母子家庭または父子家庭などになって7年未満のかた
貸付限度額
月額105,000円(生計中心者でない場合は月額70,000円)※3カ月以内
問い合せ先
子育て支援課相談支援係 0422-45-1151(内線2754)
9.母子及び父子福祉資金、女性福祉資金の償還金支払猶予
新型コロナウイルス感染症の影響から、離職や休業などに伴う著しい収入減少により、支払期日までに償還金の支払が困難なかた対し、1年以内で償還金の支払猶予を行います。
問い合せ先
子育て支援課相談支援係 0422-45-1151(内線2754)
10.市税などの支払に関する猶予など
三鷹市税などの支払猶予
問い合せ先
納税課納税整理係 0422-45-1151(内線2422、2423、2432~2439)
国民健康保険税の減免
問い合せ先
保険課 0422-45-1151(内線2382)
三鷹市のコロナ給付金・減免支援制度のまとめ
こちらでは「三鷹市のコロナ給付金・減免支援制度」についてご紹介させていただきました。
生活や子育て世代の方に向けた支援制度、保険料やインフラ、ひとり親家庭に向けた支援制度などがあります。支援制度を利用される際は、各項目のリンク先より詳細をよくご確認いただき、申請や相談を行ってください。
この他の支援制度については、【まとめページ】新型コロナウイルス感染症に関する情報一覧もあわせてご確認いただき、ご活用ください。
◆東京都では東京都 新型コロナウイルス感染症 支援情報ナビにて東京都の支援制度をご覧いただけます。お悩みの内容に合わせた支援制度であったり、テーマ別、キーワード検索、区市町村の情報をご確認いただけます。