新型コロナウイルス感染症の影響で、「仕事が無くなってしまった」「収入が大幅に減ってしまった」「コロナの影響で子育てと仕事の良質が難しくなってしまった」という方に向けて、国や東京都、各自治体では支援制度を立ち上げています。
失業・収入減少、ひとり親世帯の方向けなど、それぞれの悩みに合わせたサポートを行っており、中野区独自のサポートもございます。
そこで今回は「中野区のコロナ給付金・減免支援制度を解説」していきます。
こちらの記事に記載しているもの以外にも、新型コロナウイルス感染症の影響に対する支援の一覧からお悩みの内容に合わせて支援制度をお探しいただけます。
◆東京都では東京都 新型コロナウイルス感染症 支援情報ナビにて東京都の支援制度をご覧いただけます。お悩みの内容に合わせた支援制度であったり、テーマ別、キーワード検索、区市町村の情報をご確認いただけます。
※支援制度の情報は2021年2月時点のものです。
中野区のコロナ給付金・減免支援制度
こちらの記事では中野区の支援制度について、「住居・子育てに関する給付金・減免支援制度」と「保険料・税金・インフラに関する制度」の二つに分けて支援制度を記載しています。
国や東京都、中野区独自の支援制度などがあり、新型コロナウイルス感染症によって困窮している方を様々な形でサポートしています。
各制度によって適用要件や申請期限、申請方法などが異なりますので、ご希望の制度の詳細やお問合せ先をしっかりとご確認の上、ご相談やお手続きを行ってください。
住居・子育てに関する給付金・減免支援制度
・住居確保給付金事業
・中野区新生児特別定額給付金
・新型コロナウイルス感染予防のための支援について~妊娠中の方へ~
・業務や通勤などで発症した方 労災保険の休業補償
・大学等での就学の継続が困難 学生支援緊急給付金
・大学等の授業料の支払いが困難 高等教育就学支援新制度
こちらでは、新型コロナウイルス感染症の影響で生活が困窮している方や、子育て世代の方向けに関する支援制度について記載しています。収入が減っている方や失業してしまった方に向けたサポート内容になっており、国や東京都、中野区独自が行っているものなので、それぞれの支援制度の詳細はしっかりとご確認ください。その他の制度については、新型コロナウイルス感染症の影響に対する支援の一覧にをご参考いただき、ご活用ください。
1.住居確保給付金事業
現在、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、申請は原則として郵送で受け付けております。
申請をご希望される方は、下記の申請要件等をご確認の上、中野くらしサポートへ申請関係書類をご郵送ください。
郵送の際は、書留やレターパックなど配達状況が確認できる方法をご利用ください。
現在、多数の方から申請をいただいているため、申請書を受理してから審査開始までに1か月程度お時間をいただく場合があります。大変恐縮ですが、ご了承いただきますようお願いいたします。
なお、住居確保給付金事業の制度概要につきましては、厚生労働省が設置したコールセンターにお問合せください。
【引用元・その他詳細】
住居確保給付金事業
給付要件チェック項目 ※まずはこちらをご確認ください!
1.離職・廃業をした日から2年以内、または雇用主や発注元から勤務日数等の減少を余儀なくされたなど、やむを得ない休業等により、収入を得る機会が減少していますか。
2.資産(預貯金等の合計額)が一定額以内、かつ、収入基準額を超える収入を得ていませんか。
※金額は下表「各種基準額及び支給上限額」を参照してください。
3.上記の状態になる前に、世帯生計を主として維持していましたか。
上記1から3に該当する場合、住居確保給付金の受給資格を満たす可能性が高いので、下にお進みください。
各種基準額及び支給上限額についてはこちらからご確認ください。
支給額
給付額については、世帯構成、家賃額、申請月の収入等により決定します。
(生活保護住宅扶助基準額に基づく支給上限があります。)
詳しくは、「住居確保給付金リーフレット」をご覧ください。
なお、給付金は家主等へ直接お振り込みいたします。
支給の時期
原則として、翌月分の家賃を前月末日までにお振り込みいたしますが、現在大変多くの申請を受け付けているため、状況に応じて、複数月の家賃をまとめてお振り込みする場合がございます。
あらかじめご了承いただきますよう、お願いいたします。
支援対象者
申請時に、次のすべてに該当する方が対象です。
A 離職・廃業または休業等についての要件
1.離職・廃業から2年以内、または雇用主や発注元から勤務日数等の減少を余儀なくされたなど、やむを得ない休業等によって収入が減少して離職等と同程度の状況にあること
2.経済的に困窮して住居を喪失するおそれ(住居喪失を含む)があること
3.離職等の日に主たる生計維持者であったこと(主たる生計維持者とは、その世帯で最も収入があった方をいいます。)
B その他の要件
1.申請月に世帯全員の収入の合計が「収入基準額(月額)」以下であること
2.申請月に世帯全員の預貯金・現金の合計が「資産基準額」以下であること
3.誠実かつ熱心に常用就職を目指した就職活動を行うこと(新型コロナウイルス感染拡大のため条件が緩和されていましたが、令和3年1月1日以降は必須となりました。)
4.職業訓練受講給付金等を受給していないこと
5.生活保護を受給していないこと
6.申請者およびその同一世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
※以前に住居手当、住宅支援給付、住居確保給付金の支給を受けたことがある方は、常用就職後の解雇等を除き、原則支給することはできません。
支給期間
支給期間は原則3ヶ月間です。ただし、一定の条件を満たした場合は、3ヶ月ごとに延長出来る場合もあります。(最長で12ヶ月間)
※令和3年1月1日より、支給期間が最長で12ヶ月間となりました。(令和2年度中に新規申請した方のみ対象。また、再々延長(10ヶ月目~12ヶ月目)申請の際は要件が異なります。)
受給中の義務その他
相談窓口及び申請書類送付先
所在地 〒164-8501 中野区役所2階16番「中野くらしサポート」窓口(中野区中野4丁目8番1号)
電話番号 03-3228-8950
受付時間 午前8時30分から午後5時
受付日 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
2.中野区新生児特別定額給付金
国の特別定額給付金の支給対象とならなかった令和3年4月1日までに出生した新生児を育てる世帯の家計を支援するため、中野区独自の取組として、新生児特別定額給付金を給付します。
【引用元・その他詳細】
中野区新生児特別定額給付金
対象となるお子さん
令和2年4月28日から令和3年4月1日までに生まれ、出生届により中野区に住民登録されたお子さん(4月28日以降に転入届で中野区に住民登録されたお子さんは対象になりません。)
給付対象者
支給額
対象となるお子さん1人につき5万円
申請から給付まで
- 給付対象者の住民基本台帳に登録された住所に、区から申請書類をお送りします。
11月30日より、順次申請書類を郵送しています。 - 申請書を記入し、必要書類とともに同封した返信用封筒でお送りください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送のみの申請となっております。 - 申請者名義のご指定の口座に入金します。
申請に必要なもの
国の特別定額給付金と同一の口座を指定する場合
- 必要事項を記入した申請書(添付していただく書類は不要です。)
国の特別定額給付金と別の口座を指定する場合
- 必要事項を記入した申請書
- 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
※記載事項が変更された場合は、変更箇所がわかる部分のコピーも提出してください。 - 振込先金融機関の口座確認書類の写し
申込期限
申請書の発送日から原則3か月以内
給付時期
区役所に毎月15日までに届いた申請は、同月26日前後に入金の予定です。
※入金をもって給付決定としますので、通帳を記帳し、ご確認ください。
お問い合わせ
中野区新生児特別定額給付金コールセンター
03-3228-5436
(月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日、年末年始を除く)
3.新型コロナウイルス感染予防のための支援について~妊娠中の方へ~
妊婦さんの新型コロナウイルス感染症防止のために、健診時などのタクシー移動や衛生用品との購入などに使える「妊娠・子育て応援ギフト券」(追加分)を配付します。
かんがるー面接を受けていただいた方に、配付しています。
「妊娠・子育て応援ギフト券」(追加分)の配付は、各すこやか福祉センターで行います。区役所に妊娠届を提出された場合は、その場で「妊娠・子育て応援ギフト券」(追加分)をお渡しすることはできません。
【引用元・その他詳細】
新型コロナウイルス感染予防のための支援について~妊娠中の方へ~
これから妊娠届を提出される方
妊娠届出時に保健師による面接を行ったのち、「妊娠・子育て応援ギフト券」(追加分)をお渡しします。
※5月25日から5月30日に妊娠届を提出された方は、6月1日以降に順次簡易書留にて郵送します。
すでに母子健康手帳をお持ちの方で妊娠中の方
令和2年4月1日以降に、かんがるー面接が済んでいる方
お住まいを担当するすこやか福祉センターより、「妊娠・子育て応援券(追加分)」を郵送する旨、電話で連絡をします。
連絡が取れた方から、順次簡易書留にて郵送いたします。
かんがるー面接が済んでいない方
妊娠20週以降の方はかんがるー面接の予約をお願いいたします。かんがるー面接時に「妊娠・子育て応援ギフト券」(追加分) をお渡しいたします。妊娠20週になる前に「妊娠・子育て応援ギフト券」(追加分) を希望される方は、お住まいを担当するすこやか福祉センターにご連絡ください。保健師との面接後お渡しいたします。
令和元年度にかんがるー面接が終了し、現在も妊娠中の方
令和2年4月以降、保健師との面接(電話可)が済んだ方から、「妊娠・子育て応援ギフト券」(追加分) を配付します。お住まいを担当するすこやか福祉センターにご連絡いただくか、すこやか福祉センターからの電話をお待ちください。
妊娠届提出先のすこやか福祉センター
<受付>
月曜日から土曜日
午前8時半から午後5時まで(祝日、年末年始除く)
お問い合わせ
地域支えあい推進部 北部すこやか福祉センター
電話番号 03-3389-4323
受付時間 月曜日~土曜日 午前8時半~午後5時(日曜日、祝休日、年末年始はお休み)
4.業務や通勤などで発症した方 労災保険の休業補償
業務または通勤に起因して新型コロナウイルスを発症したものと認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
【引用元・その他詳細】
労災保険の休業
お問い合わせ
東京労働局 労働基準監督署(新宿)
03-3361-4402
5.大学等での就学の継続が困難 学生支援緊急給付金
アルバイト等により学費等を賄っている方で、新型コロナウイルスの影響でアルバイト収入の大幅な減少により、大学等での就学の継続が困難な方に10万円を支給します。(住民税非課税世帯の学生は20万円)
【引用元・その他詳細】
学生支援緊急給付金
お問い合わせ
在学している大学等へお問い合わせを
6.大学等の授業料の支払いが困難 高等教育就学支援新制度
授業料の減免や返済の必要がない奨学金が受けられる場合があります。
【引用元・その他詳細】
大学等の授業料の支払いが困難 高等教育就学支援新制度
お問い合わせ
日本学生支援機構 奨学金相談センター
0570-666-301
保険料・税金・インフラに関する制度
・国民年金保険料免除等に係る臨時特例手続きについて
・後期高齢者医療保険料
・水道・ガス・電気・電話等の料金
こちらでは、保険料や納税に関する支援制度、インフラの支払い等についてをご紹介しています。新型コロナウイルス感染症によって収入が減少した方など、困窮している方向けの支援制度となっています。それぞれ申請方法や対象者、期限、申請方法、お問い合わせ先なども違います。ご希望の支援制度の各項目に記載しているリンク先より詳細をご確認の上、申請などを行ってください。
その他の制度については、新型コロナウイルス感染症の影響に対する支援の一覧にをご参考ください。
国民年金保険料免除等に係る臨時特例手続きについて
保険料を納付することが困難な場合は、保険料の免除もしくは納付の猶予ができる場合があります。
【引用元・その他詳細】
国民年金保険料免除等に係る臨時特例手続きについて
お問い合わせ先
中野区保険医療課(国民年金係)
03-3228-5514
日本年金機構 中野年金事務所
03-3380-6111
後期高齢者医療保険料
保険料を納付することが困難な場合は、保険料の免除もしくは納付の猶予ができる場合があります。
【引用元・その他詳細】
新型コロナウイルス感染症の影響に対する支援の一覧
お問い合わせ
中野区保険医療課(後期高齢者医療係)03-3228-8944
水道・ガス・電気・電話等の料金
料金の支払いが困難な場合は、支払いを延長できる場合があります。各事業所へお問い合わせください。
【引用元・その他詳細】
新型コロナウイルス感染症の影響に対する支援の一覧
お問い合わせ
契約している各事業者へ問い合わせ
中野区のコロナ給付金・減免支援制度のまとめ
こちらでは「中野区のコロナ給付金・減免支援制度」についてご紹介させていただきました。
生活や子育て世代の方に向けた支援制度、保険料や税金に関する支援制度などがあります。それぞれの支援制度で、国や東京都、各自治体はサポートを行っていますので、こちらの記事のみならず、新型コロナウイルス感染症の影響に対する支援の一覧もあわせてご確認ください。
◆東京都では東京都 新型コロナウイルス感染症 支援情報ナビにて東京都の支援制度をご覧いただけます。お悩みの内容に合わせた支援制度であったり、テーマ別、キーワード検索、区市町村の情報をご確認いただけます。