新型コロナウイルス感染症が流行り始め、緊急事態宣言が発令されるなど、世の中が大きく変わってしまいました。一人ひとりの生活にも影響が出はじめ、失業した方や収入が減っている方もいらっしゃいます。
そのため、国や東京都、各自治体では、新型コロナウイルス感染症によって困窮した方向けに、支援制度を立ち上げてサポートを行っています。
そこで今回は「多摩市のコロナ給付金・減免支援制度を解説」していきます。
生活を支えるための制度やインフラ、子育て世代の方への支援制度、保険や税金に関する制度をご紹介しています。こちらの記事に記載している制度以外にも、新型コロナウイルス感染症に伴う助成金・支援策等から、お悩みの内容に合わせて支援制度をお探しいただけますので、ぜひあわせてご確認ください。
◆東京都では東京都 新型コロナウイルス感染症 支援情報ナビにて東京都の支援制度をご覧いただけます。お悩みの内容に合わせた支援制度であったり、テーマ別、キーワード検索、区市町村の情報をご確認いただけます。
※支援制度の情報は2021年2月時点のものです。
多摩市のコロナ給付金・減免支援制度
こちらの記事では多摩市の支援制度について、「住居・子育て・インフラに関する給付金・減免支援制度」と「保険料・税金に関する制度」の2つに分けて支援制度をご紹介しています。
国や東京都、自治体独自の支援制度などがあり、新型コロナウイルス感染症によって困窮している方を様々な形でサポートしています。
各制度によって適用要件や申請期限、申請方法などが異なりますので、ご希望の制度の詳細やお問合せ先をしっかりとご確認の上、ご相談やお手続きを行ってください。
住居・子育て・インフラに関する給付金・減免支援制度
・住居確保給付金(家賃補助)の支給対象者が拡大
・新生児応援臨時特別給付金
・生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付について
・子ども未来応援支給事業について
・国民健康保険における傷病手当金制度について
・後期高齢者医療制度における傷病手当金制度について
こちらでは、生活や子育て世代の方向けに関する支援制度、公共料金の支払いや傷病手当金などについて記載をしています。失業してしまった方だけでなく、収入が減ってしまった方、コロナの影響でお困りの世帯をサポートしていますので、ご希望の支援制度の詳細をしっかりとご確認の上お手続きください。
その他の制度については、新型コロナウイルス感染症に伴う助成金・支援策等をご参考いただき、ご活用ください。
1.住居確保給付金(家賃補助)の支給対象者が拡大
住居確保給付金は、経済的に困窮し、住宅を失ったまたは失うおそれのある方に、就職に向けた活動をするなどを条件に、原則3か月間、家賃相当額(上限あり)を市から住宅の貸主に支給する制度です。
・令和2年4月20日から支給対象者が拡大
令和2年4月20日から支給対象者が拡大され、離職した方に加えて、やむを得ない休業等によって収入を得る機会が減少した方も支給対象となります。
現行、いわゆるフリーランスの方や、離職後にアルバイト等で収入を得ている方も、申請月の所得が収入基準額を下回るなどの要件を満たすと申請が可能となっております。
【引用元・その他詳細】
住居確保給付金(家賃補助)の支給対象者が拡大
主な支給要件
以下の要件にすべて該当する方は、住居確保給付金の受給資格を満たす可能性が高いため、多摩市しごと・くらしサポートステーションまでご相談ください。
・離職・廃業後2年以内、またはやむを得ない休業等により、収入を得る機会が減少した
・申請月の世帯収入が一定額以下 (上限例)1人世帯137,700円、2人世帯194,000円
・預貯金及び現金の合計額が一定額以下 (上限例)1人世帯504,000円、2人世帯780,000円
・上記の状態になる前に、世帯生計を主として維持していた
・ハローワークに求職の申し込みをする
家賃支給額の上限例
1人世帯53,700円、2人世帯64,000円、3人世帯69,800円
支給期間
3か月間(一定の条件により、3か月間の延長及び再延長が可能)
支給方法
住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座に振り込みます。
お問い合わせ先
しごと・くらしサポートステーション
住所 〒206-0025 多摩市永山1丁目5番地 ベルブ永山4階
電話番号:042-338-6942
月~金曜日9:00~18:00、土曜日9:00~17:00(日曜祝日休み)
2.新生児応援臨時特別給付金
多摩市では、新型コロナウイルス感染症禍において不安を抱えながら妊娠期を過ごし、国の特別定額給付金の基準日の翌日である令和2年4月28日以降に出生した新生児の世帯へ、子どもの未来と健やかな成長を応援するため、新生児応援臨時特別給付金を支給します
・この給付金は多摩市独自政策です
・この給付金を受けるためには、申請が必要です
【引用元・その他詳細】
新生児応援臨時特別給付金
支給要件
下記の2つの要件を満たしていること
1.出生日が、令和2年4月28日(火曜日)から令和3年3月31日(水曜日)までの子どもを養育している世帯
2.子どもの住民登録が、出生日から給付金申請日まで継続して多摩市にある
支給額
出生日が、令和2年4月28日(火曜日)から令和3年3月31日(水曜日)までの子ども一人あたり10万円
申請者
対象となる子どもを出産した母
申請方法
新生児応援臨時特別給付金からご確認ください。
提出締め切り
令和3年4月19日(月曜日)必着
送付・問い合わせ先
多摩市子育て支援課手当・医療・相談担当 新生児応援臨時特別給付金担当宛
☎042-338-6851(直通)
3.生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付について
緊急小口資金等の特例貸付の受付期間は、令和2年12月末から令和3年3月末まで延長されました。
新型コロナウイルス感染症の影響により生活資金にお困りのかたに対して、緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付を実施しています。
特例貸付内容の詳細は多摩市社会福祉協議会ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
ご相談の際は、新型コロナウイルス感染防止のため、まずはお電話をお願いいたします。
【引用元・その他詳細】
生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付について
お問い合わせ
社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
〒206-0032 多摩市南野3丁目15番地1 二幸産業・NSP健幸福祉プラザ
(多摩市総合福祉センター)7階
電話番号: 042-373-5622(月~金曜日9:00~17:00)
個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター(厚生労働省による専用ダイヤル)
電話番号 0120-46-1999
受付時間 9:00~21:00(土曜日、日曜日・祝日含む)
4.子ども未来応援支給事業について
※不在票が届いていた場合は、ご自身で期限内(7日)に再配達等の手続きをお願いいたします。
※郵便物の保管期限(7日)が過ぎてしまった方は、もう一度市役所から簡易書留郵便(都合二回まで)にて発送いたします。確実なる受領をお願いいたします。
◎コロナ禍の中公園で自由に遊べなかったり、学校では楽しみにしていた行事が中止になってしまったり、就職活動や受験勉強にも非日常の対応が必要だったり、 そんな子どもたちへ応援の気持ちを込めてギフト券を支給します。
令和2年10月1日時点で住民基本台帳に記載のある方。
◆ゼロ歳~18歳まで(平成14年4月2日~令和3年4月1日生)図書カード(5,000円分)。
◆中学3年生相当(平成17年4月2日~平成18年4月1日生)及び高校3年生相当(平成14年4月2日~平成15年4月1日生) 追加でクオカード(30,000円)。
※申請手続きは不要です。ギフト券は簡易書留郵便にて発送いたしました。新生児(令和2年11月生以降)の方は今後順次発送いたします。
【引用元・その他詳細】
子ども未来応援支給事業について
お問い合わせ
多摩市役所子ども青少年部児童青少年課青少年係
電話番号: 042-338-6917
ファクシミリ番号: 042-372-7988
5.国民健康保険における傷病手当金制度について
新型コロナウイルス感染症の拡大をできる限り防止するには、労働者が感染した場合やその疑いがある場合に就労の形態に関わらず、仕事を休みやすい環境を整備することが重要です。多摩市国民健康保険では、新型コロナウイルス感染症に感染もしくはその疑いのため、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
【引用元・その他詳細】
国民健康保険における新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金制度について
対象者
支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち勤務を予定していた日。
なお、申請書に事業主の証明が必要となります。
支給額
1日当たりの支給額(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷勤務日数)×(3分の2)×支給対象となる日数
ただし、1日当たりの支給額について、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額(令和2年3月現在、日額30,887円)を超えるときは、30,887円になります。また、給与の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
適用期間
令和2年1月1日~令和3年3月31日(令和2年12月31日から延長しました)の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6月まで)
注:申請できる期間は申請対象日から2年間です
申請について
1.申請には、医師の意見書(医療機関を受診した場合)及び事業主の証明が必要となります。また、給与等支払いが確認できる書類(給与明細や給与の振り込まれた通帳の写し)をご提示ください。なお、審査のため追加で書類の提出をお願いする場合があります。
2.必ず、事前に世帯主やご本人、代理人、事業所のご担当の方から、電話でご連絡ください。
3.新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止のため、郵送での申請をお願いします。
代理人が手続きをする場合について
1.代理人の方が手続きをする場合は、委任状を提出してください。委任状には代理人確認書類の写しを添付してください。
2.世帯主以外の方の口座への支払を希望される場合は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)の【受取代理人欄】の欄を必ずご記入ください。
申請書類及び提出先
必要な物
1.世帯主記入用申請書
被保険者記入用申請書
事業主記入用申請書
医療機関記入用申請書 ※医療機関を受診したとき
2.給与等支払いが確認できるもの(給与明細や振込先通帳)の写し
3.世帯主の身元確認ができるもの(免許証、パスポートなど)の写し
4.国民健康保険証の写し
5.委任状(別世帯の方が手続きする場合。受任者の身元確認証の写しも必要)
提出先
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則郵送申請にてお願いします
〒206-8666 多摩市関戸6丁目12番地1 多摩市役所健康福祉部保険年金課国保担当
その他
1.申請をいただいてから支給決定まで、1~2か月かかる可能性があります。
2.申請内容の確認のため、事業主、医療機関へ調査及び照会を行う場合があります。
3.支給決定後に支給要件に該当しないことが判明した場合や過払いが生じた場合は、支給した傷病手当金を返還していただきます。
お問い合わせ
多摩市役所健康福祉部保険年金課国保担当
電話番号: 042-338-6824
ファクシミリ番号: 042-371-1200
6.後期高齢者医療制度における傷病手当金制度について
東京都後期高齢者医療制度では、給与等の支払いを受けている被保険者が、新型コロナウイルスに感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われる場合において、労務に服することができず、給与の全部または一部を受け取ることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
【引用元・その他詳細】
後期高齢者医療制度における新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金制度について
申請方法
都広域連合所定の申請書に必要事項を記載し、都広域連合宛て直接郵送でご申請ください。
※所定の申請書は、(1)都広域連合より希望者へ郵送・(2)都広域連合ホームページよりダウンロードにて、入手できます。また、申請書送付時の郵送料は、料金受取人払をご利用いただけます。
お問い合わせ先・申請書送付先
(1)お問い合せ先
都広域連合「お問い合わせセンター」 受付時間(平日)9 時~17 時
電話:0570-086-519(※PHSやIP 電話から:03-3222-4496)
ファクシミリ番号:0570-086-075
※支給を受けるためには、被保険者からの申請が必要です。必ず事前に電話にてお問い合わせください。
(2)申請書送付先
東京都後期高齢者医療広域連合保険部保険課給付係「傷病手当金」担当宛
〒102-0072
東京都千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館16階
申請対象者
・東京都後期高齢者医療制度に加入している方
・被用者である方(勤務先から給与等の支払いを受けている方)
・新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった方
・上記の就労できなかった期間中、就労を予定していた日があり、その給与の全額または一部を受けることができなかった方
申請対象期間
令和2年1月1日から令和3年3月31日(適用期間の終期が再延長となりました)までの間で療養のため就労できなかった期間
※ただし、長期入院等の場合は、最長1年6か月まで
支給対象日数
支給額
※支給額の上限は、(日額:30,887円)です。
保険料・税金に関する制度
・国民健康保険税の減免制度について
・国民健康保険税 徴収猶予の特例制度について
・後期高齢者医療保険料の減免
・新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例について
こちらでは、保険料や納税に関する支援制度をご紹介しています。困窮している方にとっては、これらも負担となってしまいますので、支援制度などをご活用ください。
それぞれ担当部署なども違っていますので、お申込みやご相談の際には、お問合せ先などはしっかりとご確認ください。
その他の制度については、新型コロナウイルス感染症に伴う助成金・支援策等をご参考ください。
1.国民健康保険税の減免制度について
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯、または収入が減少する見込みの世帯の方は、国民健康保険税の減免が受けられます。
※主たる生計維持者とは、世帯の中で「最も収入が多い人」や「家賃や光熱水費などを負担している人」等を指します。
なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、お電話でのお問い合わせにご協力ください。その際も大変混み合い、お待たせすることが予想されますので、あらかじめご了承ください。
【引用元・その他詳細】
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免制度について
対象となる世帯と減免割合
以下のいずれかの事由に該当する世帯は、国民健康保険税の一部あるいは全額が減免となります。
(1)減免事由1
ア. 対象となる世帯
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
※重篤な傷病とは、1か月以上の治療を要すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合のことを指します。
イ. 減免割合
対象となる保険税の全額が減免となります。
(2)減免事由2
ア. 対象となる世帯
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、次の要件すべてに該当する世帯
- 事業収入等のいずれかの減少額※が前年(令和元年)の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
(減収割合によって減免割合が変わることはありません。) - 前年の合計所得が1,000万円以下であること
- 減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計が400万円以下であること
※保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額
イ. 減免割合
主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じて下表の減免割合となります。
ウ. 減免額
減免額 = 対象保険税額 × 減免割合
- 対象保険税額 = 世帯全体の保険税額 × 主たる生計維持者の減少見込みの事業収入等に係る前年の所得額 ÷ 被保険者および主たる生計維持者の前年の合計所得金額
!会社都合による離職などで、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する失業保険を受給している方は、非自発的失業者に係る保険税の軽減(詳細はこちら(別ウインドウで開く))の制度が適用されます。該当する方は、こちらの制度に申請してください。
非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他事業収入等の減少が見込まれる場合は、この部分について減免が適用される可能性があります。
対象となる保険税
普通徴収:令和2年2月1日~令和3年3月31日までに納期限が設定されている国民健康保険税
特別徴収:特別徴収対象年金給付の支払日が令和2年2月1日~令和3年3月31日に設定されている国民健康保険税
※年度途中で加入や喪失がある場合は、上記のうち保険税の課税対象月分
必要書類と申請方法
ご自宅等で印刷できない方は、郵送にて申請用紙を送付しますので、保険税担当までお電話ください。
申請受付は6月23日から開始します。
(1)必要書類
ア. 減免申請書
イ. 添付書類一覧表
ウ. 収入申告書
複数の収入がある場合は、種類ごとにご用意ください。
エ. 添付書類(すべて写し)
・減免事由1に該当する場合
医師の診断書等
・減免事由2に該当する場合
収入減がわかる書類(令和2年1月から申請前月までの毎月ごとの収入の証明書)
(例:給与明細、廃業届、離職票、青色申告用の簡易帳簿、損益計算書、日雇労働被保険者手帳 等)
※その他収入がわかる書類をお持ちの場合は、確認のためご連絡ください。
2.申請書の記入について
・「納税義務者名」および「税目」等の欄については、お手持ちの納税通知書を参照の上ご記入ください。令和2年度国民健康保険税納税通知書は、令和2年6月11日に発送しました。
・申請書は、手書き、印刷のどちらでも構いませんが、どちらも必ず押印してください(認印可)。
・申請書類に不備があった場合は書類一式をお戻しする場合がありますので、余裕をもって申請ください。
3.申請方法
申請にあたっては、市役所保険年金課まで必要書類をご提出ください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、郵送でのご提出にご協力ください。
郵送先 〒206-8666 東京都多摩市関戸6-12-1 多摩市役所健康福祉部保険年金課 保険税担当 行
※封筒に「減免申請書在中」と朱書きしてください。
申請後の流れ
書類の提出後に市で審査を行い、「減免決定通知書」または、「減免不承認通知書」をお送りします。
減免申請をいただいてから決定が出るまでおよそ1~2か月掛かります。
- 申請が認められた場合
決定通知書と国民健康保険税変更通知書を送付します。
減免決定後なお納付が困難な場合は、他の猶予制度(別ウインドウで開く)をご利用いただけます。また、分割納付をご希望の場合はご相談ください。 - 申請が認められなかった場合
減免不承認通知書のみ送付します。
納付が困難な場合は、猶予制度(別ウインドウで開く)をご利用いただけます。分割納付をご希望の場合はご相談ください。
注意事項
- 申請の内容について職員が電話等で連絡を行う場合があります。
- 申請後、書類審査中に督促状が発送される場合があります。
- 偽りの申請や不正行為により減免を受けた場合、これらが判明したときは減免金額の変更や減免決定の取り消しとなる場合があります。
- ご不明な点については、保険年金課保険税担当までお問い合わせください。
お問い合わせ
多摩市役所健康福祉部保険年金課保険税担当
電話番号: 042-338-6840
ファクシミリ番号: 042-371-1200
2.国民健康保険税 徴収猶予の特例制度について
新型コロナウイルスの影響により収入に相当の減少があった方は、納期限から1年間、国民健康保険税の徴収の猶予を受けることができます。担保提供の必要はなく、猶予期間中は、延滞金がかかりません。
【引用元・その他詳細】
国民健康保険税 徴収猶予の特例制度について
1.要件
以下の要件に該当する納税義務者の方は、どなたでもご申請いただけます。
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月1日以降において、月の収入が前年度同期に比べて概ね20%以上減少された方。
(2)一時に納税を行うことが困難である方。
2.猶予の対象期別
令和2年2月1日~令和3年2月1日に納税期限が到来する国民健康保険税
平成31年度第9期から第10期および令和2年度第1期から第8期までの国民健康保険税が対象となります。
3.猶予期間
各納期限から1年以内
申請承認日より1年ではありませんのでご注意ください。
例)令和2年6月30日に納期限が到来するものであれば、猶予期間は最長で令和3年6月30日までとなります。
4.必要書類
(1)徴収猶予申請書
(2)添付書類
・猶予を受けようとする金額が100万円未満の場合⇒財産収支状況書
・猶予を受けようとする金額が100万円以上の場合⇒財産目録・収支の明細書
(3)添付資料
・収入の減少等の事実を証するに足りる書類(例:売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳等の写しなど)
(4)その他
最近2か月程度の間に税務署や年金事務所等で猶予の特例が認められた場合は、徴収猶予申請書と許可通知書の写しを合わせ
て添付していただくことで、
(1)の徴収猶予申請書の「2 猶予額の計算(1)~(4)まで」の記載と、
(3)添付資料の提出
を省略することができます。省略項目については、「申請書(国税等で猶予が認められた場合の記入例)」をご参照ください。
5.申請書の記入について
・「1 申請者名等」の「納付または納入すべき税」の欄については、お手持ちの納税通知書をご参照の上ご記入ください。
・申請書は、手書き、印刷のどちらでも構いませんが、どちらも必ず認印を押してください。
※原則、納期限ごとに申請が必要です。
6.申請方法
・市役所保険年金課まで必要書類をご提出ください。
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、郵送でのご提出にご協力ください。
・郵送先 〒206-8666 東京都多摩市関戸6-12-1 多摩市役所健康福祉部保険年金課 保険税担当 行
7.申請期限
それぞれの納期限まで
※指定の期日までに市役所へ書類が到達する必要があります。期限に余裕をもってご申請ください。
8.猶予の延長について
・猶予の特例制度では、猶予期間の延長は認められておりません。
・猶予期間中に納付が難しい場合は、あらためて保険年金課までご相談ください。
9.申請後の流れ
書類の提出後に市で審査を行い、「徴収猶予許可通知書」または、「徴収猶予不許可通知書」をお送りします。
※「徴収猶予不許可通知書」が送付された場合であっても、一定の要件に該当する場合は、他の猶予制度を利用できる場合があります。分割納付も可能ですので、お電話にてご相談ください。
10.申請が認められた場合
(1)各納期限から1年を限度に、国民健康保険税の徴収が猶予されます。
(2)猶予の期間中は、対象期別の延滞金が全額免除されます。
(3)猶予された対象期別の国民健康保険税については、猶予期間中は新たな督促や差押などの滞納処分が行われません。
※徴収猶予は、猶予制度であり、税の減免制度ではありません。税金の納付そのものが免除されたり、納付した税金が還付となることは ありませんのでご注意ください。
※猶予期間中でも納付や分割納付は可能ですので、ご希望の場合はご相談ください。
※猶予された期別については、徴収猶予許可期間経過後に未納があれば、督促状が発送されます。
11.注意事項
・申請の内容について職員が電話等で連絡を行う場合があります。
・ご不明な点については、保険年金課保険税担当までお問い合わせください。
お問い合わせ
多摩市役所 健康福祉部 保険年金課 保険税担当
電話番号: 042-338-6840
3.後期高齢者医療保険料の減免
新型コロナウイルス感染症に罹患したり、その影響で本年の収入が昨年と比べ3割以上減少した方は、後期高齢者医療保険料が免除・減免される可能性があります。
感染症予防のため、郵送でのお手続きをお勧めしていますので、申請を希望される方は、一度お問い合わせください。
【引用元・その他詳細】
新型コロナウイルス感染症の流行に伴う後期高齢者医療保険料の減免
対象になる方
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の方
⇒保険料全額免除
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で下記(1)から(3)まで、すべて該当する方
⇒保険料の一部を免除
主たる生計維持者が
(1)事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の種類ごとに見た本年(令和2年1月1日から令和2年12月31日)の収入のいずれかが、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日)に比べて、10分の3以上減少する見込みであること。
(2)令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日)の所得の合計が1000万円以下であること。
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日)の所得の合計額が400万円以下であること。
※主たる生計維持者とは、住民票上の世帯主です。ただし、世帯員の被保険者の収入が高い場合は、その方を主たる生計維持者とすることができます。同居別世帯の方や、同世帯75歳未満の世帯員は生計維持者にはなりません。
申請に必要な持ち物
全額免除の場合
一部免除の場合
(1)令和元年中の収入・所得が証明できる書類(源泉徴収票、確定申告書の写しなど)
(2)令和2年中の収入が証明できるもの(給与明細、給与が振り込まれる預貯金通帳、令和2年中に減収が見込まれる収入の売上帳・売上伝票等会計帳簿・会計書類等)※
(3)保険金、損害賠償等により補てんされる金額がわかる書類
(4)世帯の主たる生計維持者が事業の廃止や失業した場合は、事業主の廃業届や離職証明書など
※令和2年中の収入状況は、概ね3か月程度の状況がわかるように書類をご用意ください。
保険料一部減免額の計算方法
減免対象の保険料額(A×B/C)に、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日)の所得の合計額に応じた減免割合(D)をかけた金額です。
A 75歳以上の方の令和2年度保険料額
B 主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日)の所得の合計額
C 世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者の令和元年の所得の合計額
D 主たる生計維持者の令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日)における所得の合計額が
300万円以下の場合 全部(10分の10)
400万円以下の場合 10分の8
550万円以下の場合 10分の6
750万円以下の場合 10分の4
1000万円以下の場合 10分の2
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、Dに限らず対象保険料の全部を免除
例1 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主(以下、夫)の給与収入の減少が見込まれる夫婦の場合
令和元年の所得
夫 給与所得 100万円 年金所得 70万円
妻 年金所得 10万円
A それぞれの令和2年度の保険料を算定(算定方法はこちら)
夫 163,500円 妻 44,100円
B 本年(令和2年1月1日から令和2年12月31日)の収入減少が見込まれる、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日)の給与所得
1,000,000円
C 令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日)の夫婦合計の所得
1,800,000円
D 世帯主の令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日)における所得の合計額
1,700,000円 (10分の10に該当)
A ×(B/C)× D =計算された数字が減免額
夫 163,500円×(100万円/180万円)×10分の10= 90,800円
減免後保険料 163,500円-90,800円= 72,700円
妻 44,100円×(100万円/180万円)×10分の10= 24,500円
減免後保険料 44,100円-24,500円= 19,600円
例2 新型コロナウイルス感染症の影響により、給与収入の減少が見込まれる単独世帯の場合
令和元年の所得
給与所得 200万円 不動産所得 50万円 年金所得 300万円
A 令和2年度の保険料を算定(算定方法は、こちら)
494,900円
B 本年(令和2年1月1日から令和2年12月31日)の収入減少が見込まれる、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日)の給与所得
2,000,000円
C 令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日)の合計所得
5,500,000円
D 世帯主の令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日)における所得の合計額
5,500,000円 (10分の6に該当)
A ×(B/C)× D =計算された数字が減免額
494,900円×(200万円/550万円)×10分の6= 107,900円
減免後保険料 494,900円-107,900円= 387,000円
郵送先・お問い合わせ
多摩市役所健康福祉部保険年金課後期高齢者医療担当
電話番号: 042-338-6807
ファクシミリ番号: 042-371-1200
4.新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例について
徴収猶予の特例制度の申請受付は令和3年2月1日で終了いたしました。
納税が困難な場合は、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
・徴収猶予の特例を受けられた方へ
猶予期間は最長1年間となっております。現在、徴収猶予の特例を受けている方は、猶予の期限をご確認いただき、お忘れなきようお願いいたします。猶予期間内の納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。
【引用元・その他詳細】
新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例について
徴収猶予の特例制度について
新型コロナウイルスの影響により収入に相当の減少があった方は、納期限から1年間、市税の徴収の猶予を受けることができます。担保提供の必要はなく、猶予の期間中は延滞金が増えることはありません。
1.適応の要件
以下の要件に該当する方は、個人・法人・事業規模など関係なくどなたでもご申請いただけます。
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月1日以降において、月の収入が前年度同期に比べて概ね20%以上減少された方。
(2)一時に納税を行うことが困難である方。
2.猶予の対象税目
令和2年2月1日~令和3年2月1日までに納期限が到来する市税
3.猶予期間
例)令和2年6月30日に納期が到来するものであれば、猶予期間は最長で令和3年6月30日までとなります。
※ただし、中間申告による法人市民税は確定申告書の提出期限までの期間となります。
4.必要書類
(1) 徴収猶予申請書
(2) 添付書類
・猶予を受けようとする金額が100万円未満の場合 ⇒財産収支状況書
・猶予を受けようとする金額が100万円以上の場合 ⇒財産目録・収支の明細書
(3) 添付資料
・収入の減少等の事実を証するに足りる書類(例:売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳等の写しなど)
※添付資料の提出が困難な場合は、口頭によりお伺いすることとなります。
【すでに他の機関で猶予の特例等が認められている場合】
・最近2か月程度の間に税務署や年金事務所等で猶予の特例が認められた場合は、その徴収猶予申請書と許可通知書の写しを合わせて添付していただくことで、(1)徴収猶予申請書の「2 猶予額の計算 (1)~(4)まで」の記載と、(3)添付資料の提出を省略することができます。
・また、国有財産の貸付料等の履行延長が認められた場合は、その申請書と履行延期承認通知書の写しを合わせて添付していただくことで、同様の省略が可能となります。
※省略の項目については「申請書(国税等で猶予が認められた場合の記入例)」をご参照ください。
5.申請書の記入について
・ 「1 申請者名等」の「納付または納入すべき税」の欄については、お手持ちの納税通知書をご参照の上ご記入ください。
・ 申請書は手書き、印刷のどちらでも構いませんが、どちらも必ず判子を押してください。
※原則、納期限ごとに申請が必要です。
6.申請方法
・ 市役所納税課まで必要書類をご提出ください。
・ 郵送の場合、必要書類を封筒に入れ以下の宛先までお送りください。
「〒206-8666 東京都多摩市関戸6-12-1 多摩市役所市民経済部納税課 行」
・ eLTAXによる電子申請も可能です。詳しくは地方税共同機構のホームページ(別ウインドウで開く)を参照ください。
・ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、郵送やeLTAXでのご提出にご協力をお願いします。
7.申請期限
(1)それぞれの納期限まで
(2)法施行日から2か月後まで(令和2年6月30日まで)
(1)か(2)のどちらか遅い期日までにご申請ください。
※どちらも指定の期日までに市役所へ書類が到達する必要があります。期限に余裕をもってご申請ください。
8.猶予の延長について
・猶予の特例制度では、猶予期間の延長は認められておりません。
・猶予期間中に納付が難しい場合は、納税課までご相談ください。
9.申請後の流れ
書類の提出後に市で審査を行い、「徴収猶予許可通知書」または「徴収猶予不許可通知書」をお送りします。
10.申請が認められた場合
(1)各納期限から1年を限度に、市税の徴収が猶予されます。
(2) 猶予の期間中は延滞金が全額免除されます。
(3) 猶予された市税について、新たな督促や差押などの滞納処分が行われません。
※徴収猶予は猶予制度であり、減免の制度ではございません。税金の納付そのものが免除されたり、納付された税金が還付となることはございませんのでご注意ください。
猶予期間中でも納付や分割納付は受付可能ですので、ご希望の場合はご相談ください。
11.注意事項
・申請の内容について職員が電話等で連絡を行う場合があります。
・郵送でのご申請も可能です。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、電話でのご相談と郵送でのお手続きにご協力をお願いします。
・ご不明な点につきましては、納税課までお問い合わせください。
12.徴収猶予期間中における軽自動車税種別割(車検用)納税証明書の取扱いについて
車両番号の記載された徴収猶予許可通知書の交付を受けている場合には、当通知書を軽自動車税種別割(車検用)納税証明書として使用することができます。受領した通知書は保管いただきますようにお願いします。
お問い合わせ
多摩市役所市民経済部納税課滞納整理係
電話番号: 042-338-6822
ファクシミリ番号: 042-338-6810
多摩市のコロナ給付金・減免支援制度のまとめ
こちらでは「多摩市のコロナ給付金・減免支援制度」についてご紹介させていただきました。
新型コロナウイルス感染症の影響は大きく、一人ひとりの暮らしにも影響が出てしまいました。お困りの方や、支援制度をお探しの方は記事をご確認ください。
この他の支援制度や相談窓口については、新型コロナウイルス感染症に伴う助成金・支援策等まとめられていますので、こちらもあわせてご確認いただき、ご活用ください。
◆東京都では東京都 新型コロナウイルス感染症 支援情報ナビにて東京都の支援制度をご覧いただけます。お悩みの内容に合わせた支援制度であったり、テーマ別、キーワード検索、区市町村の情報をご確認いただけます。