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車を廃車にすると、廃車証明書という書類が発行されます。
しかし、廃車にした事実を証明した書類などが必要になるのかと考えた方も多いはず。
ですが、廃車証明書はあらゆる手続きの際に、必要になってくる書類です。
そこで、今回は廃車証明書について紹介します。
廃車証明書とは、廃車をおこなったことを証明する書類です。
運輸支局や軽自動車検査協会などから発行され、普通自動車・軽自動車合わせて計4種類あります。
次項から廃車証明書の詳しい部分について紹介します。
廃車証明書は、廃車の種類によってさまざまです。
具体的な種類は、以下の通り。
・登録事項等証明書 手数料:300円
・登録識別情報等証明書 手数料:350円
・自動車検査証返納証明書 手数料:350円
・検査記録事項等証明書 手数料:300円
廃車の手続きをおこなう際には、上記のような証明書が必要になるケースがあります。
また、各証明書を発行するためには手数料が必要ですので、発行を希望する際は手数料を忘れずに支払いましょう。
廃車証明書はさまざまなシーンで活用可能です。
そのため、廃車証明書が必要なシーンを把握してないと、正常に手続きができないケースも。
そこで、ここからは廃車証明書が必要なシーンについて紹介します。
任意保険を中断する場合には、廃車証明書が必要です。
なぜなら、任意保険を中断する理由として廃車証明書を提出するように求められることがあるからです。
しかし、任意保険の解約時には廃車証明書は必要ありません。
車を新たに買い替え保険の等級をそのまま引き継ぎたいという場合に、廃車証明書が必要になります。
保険会社によって対応が異なる場合があるので、あらかじめ確認するようにしましょう。
新しい車庫証明書を申請する際には、廃車証明書が必要になります。
廃車証明書の種類としては「登録事項等証明書」で、過去に廃車しており新たな車を所有した際に車庫申請として必要です。
しかし、廃車した方法によって対応が変わるので、過去にどのような廃車手続きをおこなったかを確認するようにしましょう。
自賠責保険を解約する時は、廃車証明書が必要です。
自賠責保険を解約するためには、所有している車を廃車にする以外ありません。
自賠責保険の解約は契約している保険会社でおこない、廃車証明書以外にも本人確認書類や還付金口座なども必要です。
一時抹消登録から再登録する場合にも、廃車証明書が必要です。
一時抹消登録は車の登録を一時的に削除するものですので、抹消登録からの再登録ができます。
その際に、過去に廃車になった廃車証明書が必要となりますので、必ず持参するようにしましょう。
ここからは、廃車証明書のもらい方について紹介します。
廃車証明書のもらい方は、指定の場所で申請することでもらえます。
ケースによって必要な廃車証明書が異なるので、以下を参考にしてみてください。
【普通自動車の場合】
永久抹消登録の場合:登録事項等証明書
一時抹消登録の場合:登録識別情報等通知書
【軽自動車の場合】
永久抹消登録・一時抹消登録の場合:自動車検査証返納証明書
上記のように自動車の種類によって必要な廃車証明書が異なります。
また、廃車証明書がもらえる場所は、以下の通りです。
普通車自動車:運輸支局
軽自動車:自動車検査登録事務所
廃車証明書が必要な場合は、上記の場所で発行してもらうようにしましょう。
通常の廃車証明書はすぐに発行されますが、登録事項等証明書だけ時間がかかります。
なぜなら、自賠責保険の解約時に、ご指定の場所に届く解約書類に写しを添付して送り返すからです。
一回キャッチボールする時間があるので、その分発行に時間がかかるというわけです。
廃車証明書は廃車をするために必要な書類です。
廃車証明書をもらうためには、車の種類によってフローが異なるので注意しましょう。
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