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毎年5月の末に1年分を納入する自動車税や軽自動車税。
途中で車を売却や廃車した場合に、どうなるのか気になっている方も多いですよね。
結論から言うと、年の途中で車を売却・廃車した場合、自動車税は還付されます。(軽自動車税は還付されません)
そこで今回は、自動車の取得時に必要な税金や還付金を受け取る流れなどを紹介します。
本記事のポイントは3つ。
・車を買い替える時に必要な税金
・車の買い替えで還付金を受け取る流れ
・3月に車を買い替えたらどうなる?
できるだけ分かりやすく紹介しますので、最後までお読みいただき参考にしてください。
新車や中古車など、車を購入する際にはさまざまな税金を納めなくてはなりません。
どんな種類の税金を納めるのかお伝えします。
車の排気量別に支払う税金です。
4月1日に所有している人に支払い義務が生じます。
つまり、新車を8月に購入した場合は8か月分ということです。
中古車の場合は、前オーナーが納入していれば、支払う必要はありません。
ただし、前オーナーが自動車税の還付を受けていた場合は、翌3月までの税金を支払う必要があります。
また、自動車税を未納にしながらも廃車にできるケースも。
そちらの内容についてはこちらの記事で詳しく紹介していますので、ぜひ合わせてご覧ください。
車の主さ別に支払う税金です。
新車購入時や車検時に、指定の年数分をまとめて支払います。
新車の場合は最初のみ3年、その後は2年毎です。
車検が残っている中古車に買い替える時は、次の車検まで自動車重量税を支払う必要はありません。
自動車の燃費性能別に支払う税金です。
分かりやすく説明すると、エコな車ほど税金がかからないということです。
販売価格が50万円以下の中古車も支払う必要がありません。
具体的な計算方式は以下の通りです。
『取得価額×税率=税額』
税率の部分が性能により、1%・2%・3%に分類されています。
商用車は最大でも2%です。
車を買い替えた時期によっては自動車税が還付されることがあります。
買い替えの際に、前の車を廃車にした場合は自動車重量税も還付されます。
車を買い替える際、ディーラーや中古車販売店で前の車を売却(下取り)することになりますが、自動車税の還付金を含めて査定されることが多いです。
下取り見積りをしてもらった時は、自動車税の還付金分が含まれているか確認してください。
査定額に自動車税の還付金が含まれていない場合は、買取店が名義変更したタイミングで残月数を計算して指定の口座に振り込まれます。
3月に売却した場合は残月数ゼロですから、還付金はありません。
車検の期間が残っている場合、5月〜翌年2月に廃車(永久抹消)にした場合は、自動車税と自動車重量税が還付されます。
一時抹消でしたら、自動車税のみ還付され、自動車重量税は還付されません。
以下で紹介するのが、廃車(永久抹消)の手続き方法と、還付金を受け取る流れです。
【廃車(永久抹消)手続きに必要な書類】
・自動車検査証
・自賠責保険証明書
・印鑑証明書
・実印
・ナンバープレート(前後2枚)
・リサイクル券(A.B券)
・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
【還付金を受け取る流れ】
1.車を解体する
2.必要な書類を揃えて、エリアを管轄している陸運局へ
3.陸運局にある書類に記入して提出する
1か月から2か月前後、指定の口座に自動車税と自動車重量税の還付金が振り込まれます。
新年度を前に車を買い替えようと検討されている方に向けて、実例を用いて還付金がどうなるのか紹介します。
中古車買取店やディーラーは、買取後に名義変更をおこないます。
その日付けが、3月1日になった時点で還付金はゼロです。
仮に名義変更が2月28日でしたら、残月数1となり、自動車税の12分の1のお金が還付されます。
車を変えることが決まっているのでしたら、早めに買い替えることをおすすめします。
3月に売却して4月に新しい車を購入すると、翌5月には税金を支払わなくてはいけません。
2019年以降に発売された排気量2000㏄の車で、年間の自動車税は36,000円です。
同じ2000㏄の車でも、発売されたのが2015年3月1日以前でしたら、年間の自動車税は39500円、新車新規登録から13年を超える車の自動車税は45,400円となります。
一括でもローンでも、車を買い替える際は税金のことも考えておきましょう。
自動車税と違い軽自動車税には還付がありません。
3月末に古い車を売却して4月から新しい車に乗る場合、古い車の名義変更が間に合わず4月になってしまうケースがあります。
この場合、古い車と新しい車、2台分の軽自動車税を支払わなくてはなりません。
ここまで紹介してきたように、車を買い替える際は自動車税の還付や売却時期など、注意すべきポイントがあります。
しっかりとポイントを押さえて、お得に買い替えましょう。
年度末や年度初めはどこも忙しいですね。
3月に提出した名義変更届が遅れる危険もあります。
先ほども紹介した通り、自動車税は一度支払っても残月数によって還付されますが、軽自動車税は還付されません。
名義変更の手続きが4月1日を超えることで、損をするケースもありますから、3月、4月に車を買い替えることは控えましょう。
仮にどうしても買い替える必要がある時は3月中に名義変更できるか買取店に確認してください。
多くの場合、円滑に手続きするためにも買取価格に還付金は含まれています。
つまり、自動車税の残月数があっても自分の元に還付されないということです。
査定額の高さに釣られて契約してしまうと、結果的に還付がある他の業者のほうが高額で買い取ってくれたというケースもあります。
ですから、買取査定してもらう時は、自動車税の還付金が含まれているか確認してください。
普段の生活はもちろん、車を買い替える際もさまざまな税金を支払うことになります。
特に法人を運営されている方は税金に関する悩みはつきませんね。
ここでは車の買い替えで節税する方法をいくつかお伝えします。
勘定項目のひとつに「減価償却」というものがあります。
これは、固定資産を購入したときに一度に経費として計上するのではなく、毎年資産価値を減少させていくことで利益を抑える制度です。
車を購入した場合も同じで、経費として一括で計上すると、その年は利益を抑えることができますが、翌年からは抑えることができなくなります。
なぜ新車ではなく中古車かというと、減価償却の計算方法が異なるからです。
あくまで法人の場合、4年落ちの中古車が理想とされています。
現在、エコカー減税やグリーン化特例など、さまざまな制度を利用することで減税できます。
過去にもさまざまな名目で減税制度や補助金がありました。
エコカー減税は2023年4月30日で終了の予定でしたが、物価の上昇などが考慮され、2023年12月31日まで延長されています。
これらの情報に敏感になっておくことも節税のひとつです。
中古買取店やディーラーで買い替えると、買取金額に還付金が上乗せされていますから、税金が戻ってくるケースは少ないでしょう。
しかし、自分で廃車の手続きをしたり、知人に売った場合は税金が戻ってくる場合も多いです。
しっかりと調べて、請求し忘れないように手続きしてください。
車検や自動車税の期間が残っている状態で廃車にすると還付金があります。
一時抹消(ナンバーを返すだけ)の場合は自動車税、永久抹消(解体)でしたら自動車税と自動車重量税が戻ってきます。
ただし、車検や自動車税の残月数が1か月以上必要です。
この二つは陸運局で手続きすることで、指定の口座に自動で振り込まれます。
また、自賠責保険料も戻ってきますから、加入している保険会社に連絡して手続きしてください。
古い車を知人や友人に売却する際、4月2日から翌2月28日までに名義変更の手続きを終えれば、月割計算で自動車税が戻ってきます。
ただし、軽自動車税は還付の対象外ですのでご注意ください。
本記事でお伝えしたように、車の買い替えの際に自動車税が戻ってくるケースがあります。
特に廃車にする場合は、自動車税だけではなく自動車重量税も戻ってくることがありますから、忘れず手続きしてください。
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