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移転抹消登録とは?必要書類や手順・還付金について詳しく解説

 

移転抹消登録は、車検証の名義と車の廃車を同時に手続きすることをいいます。
他人名義の車を廃車にする際に必要ですので、該当する方は手続きをおこないましょう。

本記事で解説する主な内容です。

・移転抹消登録の概要
・移転抹消登録の必要書類や手順
・移転抹消登録時の自動車税還付について

移転抹消登録が必要なケースや書類・手順、自動車税還付などについて解説します。

移転抹消登録とは?

車の名義変更と廃車をセットでおこなう手続きを移転抹消登録といいます。
車検証に記載されている所有者の名義を変え、その後廃車(抹消登録)を実施する流れになります。

車の廃車は、車検証に書かれた所有者と使用者の名義が同一でなければ手続きできません。
そのため、名義が違う車を廃車にする際に必要な手続きとなっています。

移転抹消登録が必要になるケースとは?

移転抹消登録は、以下のケースに該当する場合に必要な手続きです。

・所有者名義がディーラーやローン会社の車を廃車にしたい
・所有者が亡くなっている車を廃車にしたい
・所有者に連絡が取れない車を廃車にしたい
・他者から譲ってもらった車を廃車にしたい
・ナンバープレートの管轄が違う車を廃車にしたい

上記はいずれも移転抹消登録の対象となるケースです。
必要な書類を揃え、運輸支局の窓口で手続きをおこないましょう。

通常の廃車(抹消登録)との違い

移転抹消登録と通常の抹消登録の違いは、名義変更の有無にあります。

移転抹消登録は、車検証の所有者名義を変え、その後廃車にするという2段階の手続きになっています。
廃車時に名義変更が必要な時は、移転抹消登録の対象と考えておきましょう。

一方、通常の抹消登録は車の名義変更が必要ありません。
一時抹消・永久抹消を問わず、車検証の名義が同一なら通常の手続きのみで車を廃車にできます。

移転抹消登録の手順!必要な書類も

車を移転抹消登録する際は、いくつか書類を揃える必要があります。
書類を揃えたら、最寄りの運輸支局へ行って手続きを進めましょう。

移転抹消登録の必要書類

移転抹消登録する際は、以下の書類を揃えましょう。

・車検証(原本)
・前後のナンバープレート(合計2枚)
・旧所有者と新所有者の印鑑登録証明書
・旧所有者と新所有者の押印がある委任状
・旧所有者が押印した譲渡証明書
・住所・氏名変更を証明できる書類(住民票や戸籍附票など)

上記のうち、印鑑登録証明書は発行から3ヶ月以内のものが必要です。
取得後はできるだけ早めに手続きを進めましょう。

委任状や譲渡証明書は、運輸支局の窓口やインターネットで入手できます。
必要事項を記入したら、実印(印鑑登録したもの)を押印しましょう。

車検証記載の住所・氏名と現在の内容が異なる場合、それを証明できる書類も必要です。
運輸支局へ問い合わせ、必要な書類を用意しましょう。

移転抹消登録の大まかな流れ

移転抹消登録は以下の手順で進めます。

1.手続きに必要な書類を揃える
2.運輸支局の窓口へ行く(開庁は平日のみなので注意)
3.移転抹消登録の申請書と手数料納付書を受け取る
4.申請書を記入し、印紙を購入して手数料納付書に貼る
5.ナンバープレートや書類を提出する
6.税事務所で自動車税の廃止申告をおこなう

窓口へ行けば、移転抹消登録に必要な書類をもらえます。
申請書を記入したら車検証などと合わせて提出しましょう。

なお、自治体によっては自動車税の廃止申告が必要です。
自動車税の課税に影響しますので、窓口で案内された時は、忘れずに手続きを済ませましょう。

移転抹消登録で自動車税の還付金はどうなる?

車を移転抹消登録した場合、基本的に自動車税は還付されます。
ただし、個々のケースによって異なるため、手続き時に窓口で聞いておきましょう。

手続きのタイミングが重要

自動車税の還付金額や還付の有無は、手続きしたタイミングによって変動します。

自動車税の還付金は月割りで計算しており、4月〜翌年3月までの残り期間で決まります。
例えば11月に移転抹消登録した場合、受け取れる還付金は12〜翌2月の自動車税相当額です。

一方、3月中に移転抹消登録したケースでは自動車税が還付されません。
次の課税まで残り1ヶ月を切っているため、還付金はゼロになります。

少しでも還付金を多く受け取りたい方は、早めに移転抹消登録をおこないましょう。

まとめ

もし所有者と使用者が違う名義の車を廃車にする際は、移転抹消登録が必要です。
ただし、必要書類が通常の廃車手続きとは異なるので注意しましょう。

もし自分で手続きできない時は、業者に依頼するのもおすすめです。
ディーラーや買取業者などへ相談してみましょう。

 

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