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車検が切れた状態で車を動かそうとすると、法律に違反します。
ですが、そのままにしておくことも難しい場合ではどのような対応が適しているのでしょうか?
そこで、今回は車検切れに必要な臨時運行許可証について紹介します。
臨時運行許可証(仮ナンバー)は、車検切れによって一時的に運行を許可することを認めた証明書のようなものです。
別名「仮ナンバー」と呼ばれます。
臨時運行許可証を取得することで、車検が切れた車を公道で走らせることが可能になります。
しかし、申請した経路でしか走らせることができないので、不要な外出ができない状態です。
また、臨時運行許可証の特徴としてナンバープレートに赤い斜線が入っており、一般的なナンバープレートとは異なったデザインをしています。
また、赤い枠で囲われたナンバープレートもあり、これについては次項で詳しく解説します。
臨時運行許可証は種類があり、見た目で判断することができます。
臨時運行許可証の種類は、以下の通りです。
・一般用
・事業者用
上記の種類があり、赤いラインで判断できます。
一般用の臨時運行許可証では、ナンバープレートに赤い斜線が施されています。
一方、事業者用の臨時運行許可証の場合は、ナンバープレートの外枠に赤いラインが施されており、一般用と異なるデザインです。
臨時運行許可証の期限は、最長5日です。
有効期限内で車検を完了させることが目的ですが、状況によっては車検が完了しない場合があります。
その場合は、臨時運行許可証が失効した後に、再度申請をおこなってください。
臨時運行許可証の申請手順は、次項で説明しています。
ここからは、臨時運行許可証を発行する際の手順について紹介します。
臨時運行許可証を発行する際は、以下の手順で申請しましょう。
1.自賠責保険証を準備する
2.該当する市町村に申請する
3.申請が完了後、自動車臨時運行許可申請書が配布される
4.必要事項を記入し、準備した書類とともに提出する
5.提出後、早ければ当日発行される
上記のような手順を踏むことで、臨時運行許可証を発行することが可能です。
臨時運行許可証は代行でも発行が可能です。
この場合、自動車整備業者が担当することが多いですが、発行手数料と別に代行手数料が発生します。
臨時運行許可証は必要書類があれば発行してくれるので、よほどのことがない限りは自分で申請するようにしましょう。
毎日仕事で時間がないという方は、代行業者を活用して発行することがおすすめです。
ここからは、臨時運行許可証を発行する際の注意点について紹介します。
臨時運行許可証を申請する際に、最低限の経路も合わせて申請します。
この経路は臨時運行許可証を保有している際に、利用していい経路のことです。
臨時運行許可証を保有している際に、指定された経路以外で運転してしまうと違反扱いになります。
臨時運行許可証を保有している際は、申請した経路を忘れず違反しないようにしましょう。
臨時運行許可証を紛失してしまうと、弁償しなければなりません。
弁償金は市町村によって異なるので、紛失した際は確認するようにしましょう。
また、臨時運行許可証を紛失したのにも関わらず公道を走ってしまうと、法律違反となります。
6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が課されることがあるので、臨時運行許可証を紛失した際は速やかに連絡しましょう。
臨時運行許可証は、自賠責保険に加入していないと交付されません。
車検が切れていると同時に自賠責保険も切れている可能性があるので、臨時運行許可証を申請する前にあらかじめ確認しておきましょう。
万が一、自賠責保険が切れていた場合は、短いプランでいいので臨時運行許可証を申請するために加入しましょう。
臨時運行許可証(仮ナンバー)は、公道を運転できない時に役立つものです。
臨時運行許可証がないと運転した際に違反となるので、必ず取得するようにしましょう。
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