離婚は、結婚以上にエネルギーがいる作業です。必要書類や新しい住居、お子さんがいらっしゃる方は養育費など、決めなければいけないことがたくさんあります。
ここでは、港区にお住まいで離婚を決意した方がスムーズに手続きできるように、離婚届の書き方から提出方法、提出場所までまとめて紹介していきます。
さらに、相手に一方的に離婚届を提出された場合の対処法についても紹介します。
Contents
離婚届の書き方
基本的には離婚届の用紙の指示通りに記入すれば問題ないのですが、何点か注意が必要なポイントがあるので説明します。
- 【自署】と書かれている欄は必ず自分で記入すること
- ゴム印(シャチハタなど)の使用は不可
- 記入間違いがあった場合、修正液で消すのではなく二本線を引いた後、訂正印を押すこと
- 記入間違いがあった場合のため、捨印は必ず押印すること
すでに別居などをされている場合、不備がある度に相手と会わなければいけないため、必要書類は事前に調べておきましょう。離婚届を提出する方は、写真付きの身分証(免許証やパスポートなど)が必要になりますので、お忘れないように。
離婚届の証人はどんな人でもなれる?
離婚届には、2人の証人の署名・捺印が必要です。
一般的には友人や両親に頼むのですが、頼みづらいという方のために、最近では有料で保証人になってくれるサービスを提供している会社や行政書士事務所が存在します。
保証人代行サービスを提供している会社や事務所は、『離婚 保証人 代行』と検索すると調べることができます。
ちなみに、保証人は20歳以上の成人であれば、自分の子供や外国人でもなることができます。
離婚届はダウンロードできる
離婚届は一部の自治体を除き全国共通なので、インターネットでダウンロードすることが可能です。(港区はダウンロード書類OKです)
ひとつだけ注意していただきたいのは用紙のサイズです。サイズはA3でなければなりません。A4用紙しか出力できないプリンターをお使いの場合は、拡大コピーをして下さい。下記のサイトでは離婚届だけでなく、『離婚の際に称していた氏を称する届』もダウンロードできます。
港区での離婚届の提出方法と提出場所
港区で離婚届を提出する方法は、直接持参する方法と郵送の二種類あります。
直接持参する場合
|
所在地 |
受付時間 |
電話番号 |
港区役所 (芝地区総合支所) |
東京都港区芝公園1丁目5番25号 |
8:30~17:00 |
03-3578-2111 |
麻布地区総合支所 |
東京都港区六本木5丁目16番45号 |
8:30~17:00 |
03-3583-4151 |
赤坂地区総合支所 |
東京都港区赤坂4丁目18番13号 |
8:30~17:00 |
03-5413-7011 |
高輪地区総合支所 |
東京都港区高輪1丁目16番25号 |
8:30~17:00 |
03-5421-7611 |
芝浦港南地区総合支所 |
東京都港区芝浦1丁目16番1号 |
8:30~17:00 |
03-3456-4151 |
※各支所ともに水曜日のみ19時まで延長されています。
※各支所の定休日は、土・日・祝・年末年始(12月29日~1月3日)です。
離婚届を郵送する場合
送付場所は直接持参する場所と同じ、各総合支所になります
基本的に送付書類は離婚届だけですが、港区が本籍地でない場合は、戸籍謄本も必要です。
離婚届は普通郵便でも送付することができるのですが、紛失などのリスクをなくすため内容証明郵便で送ることをおすすめします。
内容証明郵便の料金は約500円ですが、詳しくは下記サイトを参考にしてください。
万が一、離婚届を勝手に提出された場合の対処法
スムーズに離婚できるかどうかは、事前の情報収集がすべてと言っても過言ではありません。自分は離婚の条件に同意していないのに、相手が勝手に離婚届を提出してしまうというケースがあります。
ここでは、そういったケースの対処法について紹介します。
離婚届をすでに提出された場合
勝手に離婚届に署名して提出することは犯罪なのですが、役所の方は署名・捺印がされており書類に不備がなければ、離婚届を受理します。(筆跡鑑定などはしません)
役所が離婚届を受理した時点で離婚は成立してしまいますので、それを覆すには家庭裁判所に訴えるしかありません。
家庭裁判所において、婚姻関係が継続していることを客観的に証明しなければならないのですが、これが非常に難しいのが現状です。婚姻関係が継続している証拠というのは、あるようで無いですよね。
さらに、離婚無効の調停は相手の協力が必要になってくるのですが、相手は署名・捺印を偽造してまで離婚届を提出しているくらいなので、協力してくれることはないでしょう。
しかし、相手が離婚届を提出する前なら対応策があります。
勝手に離婚届を提出されないための対応策
「離婚したいけど、条件面で折り合いがつかない」、「相手が勝手に離婚届を提出するかもしれない」、そのように感じたら『離婚届不受理申請』をしておきましょう。
区役所に離婚届不受理申請書を提出しておくことで、一方的な離婚を防ぐことができます。離婚条件などに折り合いがついたら、不受理申請を取り下げて離婚届を提出しましょう。
『離婚届不受理申請書』は役所の窓口にも置いてあるのですが、こちらでダウンロードすることもできます。
港区で離婚届の出し方おわりに
離婚は本当に疲れる作業です。円満離婚できれば良いですが、トラブルになると私生活や仕事まで犠牲になってしまうケースもあります。
新しい生活をスムーズにスタートするためにも、事前にしっかり準備してから離婚に臨みましょう。