「戸籍」ってどのようなものか知ってますか?いつ作るのか?何が書かれているのか?どのようなときに使うのか?
身近なようで意外と知らない「戸籍」。パスポート取得、年金の手続き、相続の手続き、就業、結婚、転居、家系調査などなど・・・
今回は、いざというときのための練馬区での「戸籍抄本、戸籍抄本」の取得方法です!
Contents
戸籍とはなにか
「戸籍」とは、その人の身分関係を登録し、証明するものです。いつ、どこで生まれたのか。誰の子どもなのか。誰と結婚しているのか。いつ、どこで亡くなったのか……。
戸籍には、その人の送ってきた人生が記録されているのです。いわば、この社会における個人の存在を証明するもの。自分では知らない情報が記載されているなんてこともあるかも……?なんて、ちょっとワクワクドキドキしませんか?
戸籍の取得形式には種類がある!
「戸籍」の取得形式には次の2種類があります。
「戸籍謄本(こせきとうほん)」と「戸籍抄本(こせきしょうほん)」。
その違いについて簡単にまとめました。取得案件には、どちらが必要なのか提示しましょう。
取得形式 | 書かれている内容 |
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戸籍謄本(全部事項証明ともいう) | 戸籍の原本の内容のすべての写し |
戸籍抄本(個人事項証明ともいう) | 戸籍の原本の内容の一部の写し |
練馬区における戸籍の取得方法
区役所など窓口へ請求する方法
戸籍謄本の請求に必要なものを揃え、必要事項を記入し、窓口へ請求します。問題がなければ、即日取得が可能です。
- <請求に必要なもの>
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- 手数料:1通450円
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
- 委任状:本人、配偶者または直系尊属、卑属(親子・祖父母・孫など)以外の方が請求する場合のみ
- 戸籍に関する証明書の請求書
- <請求窓口について>
- 以下の場所が請求窓口となっています。ぜひお近くの窓口へ。窓口によって受付時間、請求範囲が異なります。
- 詳細は練馬区ホームページにてご確認ください。→練馬区戸籍請求窓口について
場所 | 受付時間/備考 |
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区民部 戸籍住民課 戸籍第一係 (本庁舎2階) | 平日8:30~19:00 |
区民部 戸籍住民課 戸籍第二係(石神井庁舎2階) | 平日8:30~19:00 ※17:15以降は石神井区民事務所にて受付 |
区民部 戸籍住民課 早宮区民事務所 | 平日8:30~19:00 |
区民部 戸籍住民課 光が丘区民事務所 | 平日8:30~19:00 |
区民部 戸籍住民課 大泉区民事務所 | 平日8:30~19:00 |
区民部 戸籍住民課 関区民事務所 | 平日8:30~19:00 |
区内11か所の郵便局 | 平日9:00~16:00 ※請求範囲に注意あり |
郵送により請求する方法
直接窓口に来ることができない場合は郵送による請求により、戸籍謄本&戸籍抄本の取得が可能です。請求に必要なものを揃え、請求書に必要事項を記入し、請求先へ郵送します。問題がなければ、投函より1週間ほどでお手元に届きます。
- <請求に必要なもの>
-
- 手数料:1通450円(手数料分の定額小為替または普通為替を同封、もしくは、現金で郵送する場合は、現金書留を利用すること。いずれの場合もおつりのないようにすること。)
- 返信用封筒(請求者の住所および氏名をあて先に記載の上、返信料分の切手を貼ったもの。速達希望の場合は速達料金分の切手も貼付のこと。)
- 運転免許証、健康保険証、写真付き住民基本台帳カードの写しなど請求者の現住所確認ができるもの
- 戸籍に関する証明書の請求書 郵送請求用
- <請求先について>
- 〒176-8501 練馬区役所 戸籍第一係 (住所省略で届きます)
戸籍の請求のできる人、関係性、範囲、条件とは?
以上、戸籍の請求には、各種書類、証明書等の準備、手続きが必要となりますが、戸籍の請求を行うことができる人、関係性、範囲には条件があります。誰でも、自由自在に戸籍を請求できるわけではありません。その戸籍に記載されている人との関係性によって、手続きの内容が異なり、場合によっては、委任状が必要であったり、手続き自体できないことがあります。また、何らかの不正な手段により請求、取得をした場合、法律違反として罰せられることもあるので注意しましょう。
- <請求することができる人>
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- 戸籍に記載されている本人、配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)もしくは直系卑属(子、孫など)
- 自己の権利の行使または義務の履行のため必要な人
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある人
- 戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある人
- 必要条件や正当な理由がない場合は、直系尊属、卑属の方以外の請求には委任状の提出が必要になります。以外にも、兄弟姉妹(その他叔父、叔母、甥、姪など)は傍系であり、直系にあたらないため、事前に確認するようにしましょう。
- <その他 練馬区における戸籍請求に関する注意事項>
- 戸籍は本籍地のみで取得が可能。本籍地が練馬区以外の場合は、本籍地の市町村区へ請求するようにしましょう。
- 戸籍の不正取得が国等からの通知により明らかになった場合、練馬区は被請求者へ請求の内容を通知することになっています。
練馬区で戸籍謄本をとるために。最終チェック項目!
- 取得する戸籍の種類を決めましょう。
(「戸籍謄本(全部事項証明)」か「戸籍抄本(個人事項証明)」) - 戸籍に記載されている人とご自身との関係性は何でしょうか?
(直系の場合:取得条件の確認 / 傍系の場合:取得条件および委任状の必要性の確認) - 請求方法を決め、手数料を用意しましょう。
(窓口請求:現金にて準備 / 郵送請求:定額小為替または普通為替か現金の場合は現金書留にて送付のこと) - 必要書類(各種請求書など)、証明書(本人確認用)、返信用封筒(郵送請求の場合のみ、必要送料切手貼付のこと)などを準備し、各種不備がないか確認しましょう。
- 直接窓口へ持参またはお近くの郵便ポストへ投函し、提出!交付を待ちます。
おわりに
以上が練馬区における「戸籍」の取得方法です。
聞きなれない言葉や、難しそうな書類……。一見、面倒にも感じるかもですが、ちゃんとした取得目的と必要なものがそろっていれば、その取得は案外スムーズにできるはず。
不明な点がある場合は、思いきってお問い合わせしてみましょう!区役所の方は、こういった事案に慣れています。こちらの要望を伝えれば、テキパキとお答えいただけるはずです。
- <お問い合わせ>
- 区民部 戸籍住民課 戸籍第一係
- 電話:03-5984-4530(直通)/ ファクス:03-5984-1222