今や決して珍しいことではなくなった離婚。近年日本では、年間20万組以上が離婚に至っていると言われています。
いざ新しい人生を歩むと決めた後も、役所への届け出やお金にまつわる取り決めなど、やらなければいけないことがたくさんあることと思います。わずらわしい手続きは少しでも早く済ませたいですね。
こちらでは練馬区にお住いの方へ向けて、離婚届の提出手続きから、知っておきたいお金のことまでご紹介していきます。
Contents
離婚届提出時に必要なもの
離婚届には、主に次のものが必要となります。
- 離婚届の用紙
- 戸籍謄本
- 本人確認書類
- 認印(夫婦 別々のもの)
まずは離婚届を入手しましょう。用紙の入手方法については後ほど詳しくご紹介します。
戸籍謄本は、本籍地に届け出るのであれば不要となります。練馬区が本籍地でない場合は用意しましょう。
本人確認書類は、写真付きの証明書(運転免許証・パスポート・写真付き住民基本台帳カードなど)を1点持参しましょう。健康保険証や年金手帳など、写真付きでない証明書の場合は2点以上必要となります。
また、代理人が離婚届を提出する場合には、代理人の本人確認書類も必要となります。
以上の他、調停(裁判)離婚の場合は調停調書・審判書なども一緒に提出します。
また、結婚した時に姓を変えた方が、離婚後も旧姓には戻さず婚姻中の姓をそのまま使いたい場合は、別途届け出が必要となります。詳しくは役所の窓口で確認してみてください。
練馬区での離婚届用紙の入手方法 ダウンロード可!
離婚届の用紙は練馬区役所で入手できます。
区役所以外では、石神井庁舎の戸籍係の他、早宮区民事務所、光が丘区民事務所、大泉区民事務所、関区民事務所にも置いてあります。
また、用紙は全国共通ですので、練馬区以外の自治体でもらった用紙でも使用できます。
書き間違いなどに備えて複数もらっておくと安心ですね。
ダウンロードも可能です。
サイズはA3で出力しましょう。
離婚届の書き方
用紙を入手したら必要事項を記入しましょう。
詳しい記載方法については、法務省のホームページに記載例がありますので参考にしてください。
届出人の署名・押印欄には、必ず本人が署名・捺印してください。印鑑は認印で構いませんので、夫婦でそれぞれ別の印鑑を使用してください。ただし、ゴム印は不可となります。
また夫婦の話し合いにより、合意の上成立する協議離婚の場合は、証人二人の署名・押印が必要となります。証人は20歳以上であれば誰でも大丈夫です。調停(裁判)離婚の場合、証人は不要となります。
書類内容に不備があると受理されないこともありますので、わからない点は窓口で確認しておきましょう。
練馬区での離婚届提出の窓口と受付時間。夜間も対応!
必要書類が揃ったら窓口へ提出しましょう。受付可能な曜日と時間は下記の通りです。
≪受付場所≫
■練馬区役所 本庁舎2階 区民部 戸籍住民課 戸籍第一係
〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1 TEL:03-5984-4530
■石神井庁舎2階 石神井区民事務所 区民部戸籍住民課 戸籍第二係
〒177-8509 練馬区石神井町3-30-26 TEL:03-3995-1105
≪受付時間≫
平日(月曜~金曜) 午前8時30分~午後5時15分
上記以外の時間帯や、土日祝日・年末年始は、休日・夜間窓口に届出書を預けることができます。
≪休日・夜間窓口≫
■練馬区役所 西庁舎1階 休日・夜間窓口
〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1 TEL:03-3993-1111(代表)
≪受付時間≫
平日(月曜~金曜) 午後5時15分~午前8時30分
土曜・日曜・祝休日・年末年始(12月29日~1月3日)
ただし、休日・夜間窓口では届け出に関する質問や内容を確認してもらうことはできません。
届書の書き方などでわからない点がある場合は、事前に戸籍係で確認してから提出するようにしましょう。
離婚する際に知っておきたいお金のこと
離婚届を提出する前に、二人の間で気になることは話し合っておく必要があります。
特にお金にまつわることはなかなか話しづらいですが、先延ばしにして後悔しないためにも、大事なことは曖昧なままにせずきちんと解決しておきましょう。
財産分与
婚姻中に取得した夫婦共有の財産は、離婚時に財産分与を請求すると分配することができます。
預貯金や不動産などの他、離婚のタイミングによっては退職金や年金なども対象となることがあります。
財産分与請求権は、離婚した時から2年で時効により消滅してしまいます。そのため思い当たるものは書き出してリスト化し、できるだけ早く手続を進めるようにしましょう。
養育費
未成年の子どもがいる場合、親権者は相手に対して子どもを育てるために必要な費用を請求することができます。
離婚時に「養育費はいらない」としたものの、事情が変わり必要となった場合には請求することもできます。
ただし原則として請求した時点からの請求となり、過去にさかのぼって請求することは難しいようです。
子どもの将来に関わることですので、親として離婚前にしっかり取り決めをしておきましょう。
慰謝料
相手側が離婚に至る原因を作った場合、その賠償として慰謝料を請求できます。
離婚の慰謝料の相場は、内容にもよりますが大体50万~300万程度とされています。
請求する際には、相手の不当な行為を証明するための明確な証拠が必要となります。
とはいえ、心身ともに傷ついた中での証拠集めはつらいものですね。一人で悩まずに、近くの法律相談所などにアドバイスをもらうのもいいかもしれません。
練馬区の離婚届提出方法おわりに
離婚は人生における大きな決断です。けれど、お互いの幸せのために必要と決めたならば、その選択も決して間違いではありません。できる準備を万全にして、思い切って新たな一歩を踏み出しましょう。
あなたの人生がより輝くものになることをお祈りしています。