この記事を読んで頂いている方は、色々と悩んだ末にたどり着いたページだと思います。これから明るい人生を歩んでいくためのお手伝いができればいいな、と思いながら書いています。
経験者ならではのコメントも挟みながら、新宿区での離婚届提出の流れを書いていきたいと思います。
離婚の種類について
離婚と一口に言っても、大きく分けて、4種類あります。「協議離婚」、「調停離婚」、「審判離婚」、「裁判離婚」です。ざっくりとだけ、どんな離婚なのかを書いておきたいと思います。
協議離婚
夫婦の話し合いで決める離婚。お互いに納得し、署名捺印をした離婚届を役所に提出します。未成年の子供がいる場合、その子供の親権はどちらが持つかが決まっていないと成立しません。日本の離婚の9割は、この協議離婚が占めています。
調停離婚
夫婦間での話し合いで決まらない場合、家庭裁判所に離婚調停を申して立てることができます。この場合、財産分与、養育費、慰謝料等も含めての話し合いを行います。調停委員が夫婦の間に入って調停を行いますが、裁判ではありませんので、あくまで話し合いです。お互いに条件等に同意した場合、調停離婚が成立します。印紙代、郵便代等も含めて、2000円前後でできます。このケースは日本の離婚の割合の9%です。
審判離婚
調停離婚が成立しなかった場合で、家庭裁判所が調停に代わる審判を下すことにより成立するケースで、このケースになることは極めて稀です。
裁判離婚
上記のケースでも離婚が成立しない場合、夫婦の一方から地方裁判所に離婚の訴えを提起します。原則として、家庭裁判所での離婚調停が不成立になっている場合に、裁判離婚に持ち込むことができます。裁判ですので判決は強制で、判決が出れば離婚となります。地方裁判所→高等裁判所→最高裁判所まで争うことができます。裁判で離婚をするケースは、日本ではおよそ1%です。
新宿区で離婚届を提出する方法
1、離婚届用紙のもらい方
どこの役所でも、配布しています。窓口でも、時間外窓口でも構いません。
書き損じることも考慮して、2部は手元にあった方がいいと思います。
筆者が貰いに行った役所では、書き方の見本を一緒にいただきました。
新宿区役所のホームページにも記入の見本がありますので、そちらを参考にすると良いかもしれません。
2、離婚届の記入方法
いざ、記入ですね。
わからないところは役所の担当者に聞いて、書くことをお勧めします。
婚姻届と違い、1回で済ませたいですからね。書き直して再度登庁をなるべくしないように、慎重に。
気をつけたい点は、署名と押印。すでに別居をしていて、現住所が違う場合もありますが、離婚届を書いている時点ではまだ夫婦ですので、二人とも同じ名字です。ハンコは、夫婦それぞれ別なものを使用してください。
結婚をした時に姓を変えた側は、今回の離婚によって、現在の姓を利用するか、旧姓に戻るかの選択ができます。
法的な流れとしては、一旦旧姓に戻り、離婚の日から3ヶ月以内に戸籍法上の「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を出すと、結婚していた時の姓に戻るという流れです。離婚届と同時に出すことが可能です。
お子さんがいる場合、子供の苗字に変更はありません。親権を持った側が姓を変更した場合、何の手続きもしないとお子さんと苗字が別で、戸籍も別ということになってしまいます。
家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てて、子供の姓を変更します。
最後に、成人2名に署名捺印をしてもらったら、完成です。
提出(新宿区役所へ提出の場合)
新宿区役所に離婚届を出すことができるケースは、
- 夫婦の本籍地が新宿区にある
- 届を提出する者が新宿区に現住所がある
場合です。
協議離婚の場合、特に提出期限というものはありませんので、提出して受理された日付が、離婚の成立日ということになります。
記入した離婚届、夫婦の戸籍謄本、提出する人の本人確認書類、印鑑(朱肉を使うタイプ、認印で可能)を持参します。
裁判離婚の場合は、裁判所から渡される書類も持参してください。
新宿区役所 戸籍住民課戸籍係(本庁舎1階9番窓口)
新宿区歌舞伎町1丁目4番1号
電話:03-5273-3821
平日(月~金曜日) 8:30~17:00
延長受付:毎週火曜日 17:00~19:00
日曜受付:毎月第4日曜日 9:00~17:00
※祝日・年末年始を除く
平日(月~金曜日) 8:30~17:00
延長受付:毎週火曜日 17:00~19:00
※祝日・年末年始を除く
夜間・休日受付:上記以外の時間帯(年中無休)
本庁舎地下1階 宿直窓口
平日(月~金曜日) 8:30~17:00以外の時間帯は、受付ではなく、預かりのみ対応です。翌開庁日に戸籍課で内容を確認して、不備がなければ受付した日に遡って受理されます。
4、相手が離婚届を提出した場合は?
すでに別居をしていて、一方が提出した場合。
「●月△日に離婚届を受理しました」という感じの内容の書類が届きますので、それできちんと提出されたかどうかわかります。
離婚をする際に、準備しておいた方が良いもの
苗字が変わる場合、いろいろな手続きの嵐が待っていますからね。
旧姓のハンコはもちろん、住民票や戸籍抄本も多めに取っておくと、便利です。
おわりに
少しでも、これを読んでくれているあなたが、笑顔で再出発ができるように。自分の経験も入れながら書いてみました。
今は、3組に1組のカップルが離婚しているそうです。マイノリティなんて思わずに、経験値が増えたんだ!と前向きに歩んでほしいと願っています。