【2024最新】杉並区での離婚届提出方法と子供がいる場合の注意点

3組に1組のカップルが離婚している、離婚大国ニッポン。とはいえ、お子さんの為にと迷ったり踏みとどまっている家庭も多いでしょう。

別々の道を進む決断をする前に、お子さんがいる場合の注意点も含めて、杉並区での離婚届の提出方法をここにまとめたいと思います。

離婚届のもらい方

どこの役所でも構わないので、お近くの役所の戸籍を扱う窓口でもらうことができます。書式は全国共通なので、貰った役所と提出した役所が違っても大丈夫です。

書き損じることもありますので、何枚か貰っておくと便利です。

休日夜間受付窓口でも貰うことができます。

離婚届を記入するときに気をつける点

・消えるタイプのペンは使わず、しっかりとインクの出るペンで記入すること

きっと1本は持っているであろう、消えるタイプのペン。便利なのでついつい手に取ってしまうのですが、重要な書類や宛名書きには使えませんので、普通のボールペンや万年筆などを使って書いてください。

 

・記入ミスには、二重線+訂正印(署名と同じハンコでOK)で

普段の書類のつもりで、修正テープや修正液に手が伸びてしまうのですが、これもNGです。上から二重線で消して、訂正印(署名欄に押印するものでOK)を押しましょう。

 

・協議離婚の場合は、必ず二人で記入すること

調停離婚や裁判離婚の場合は、離婚を申し立てた側が全て記入し、相手の署名部分は空欄で構いません。

協議離婚の場合は、必ずそれぞれで署名捺印をします。

 

・夫婦それぞれ、別の印鑑を押すこと(認印でOK、シャチハタはNG

重要な書類だから実印じゃなきゃダメ?という質問をよく耳にしますが、シャチハタ印やゴム印でなければ、認印で大丈夫です。ただし、夫婦それぞれ別の印鑑を押してください。

 

・成人2名の署名捺印を忘れずに

これも、協議離婚の場合です。親や親戚の方でも良いですし、筆者は親友にお願いしました。

借金の保証人などとは違って、証人に連絡が行ったり情報が漏れることはありません。

どうしても頼む方がいない場合は、離婚届の承認を代行する会社がありますので、そういったものを利用するという方法もあります。2名分頼んでも1万円以下でおさまります。

調停離婚や裁判離婚の場合は、証人の必要はありません。

杉並区での離婚届の提出場所は?

杉並区に本籍がある場合は、記入し終えた離婚届と、ハンコ、身分証明書を持参します。ハンコは、記入ミスしていると2人分必要になりますので、夫婦それぞれのハンコを持参することをお勧めします。

本籍は別の場所にあって、夫婦どちらかの現住所が杉並区の場合は、戸籍謄本1通も必要になります。

夫婦のどちらかが1人で届け出を行う場合に注意したい点は、記入ミスがあった場合です。

訂正印が必要になるのですが、相手のハンコを預かることができない場合は、離婚届の「捨印」の欄にも押印しておいてもらってください。

身分証明書は、届け出を行う本人のもので、官公署が発行した写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カード、他)1点、もしくは写真のないタイプ(健康保険証、介護保険証、年金手帳、他)であれば2点を持参します。

 

区民生活部区民課戸籍係(区役所13番窓口)

166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目151

電話: 03-5307-0624(直通)

ファクス:03-5307-0771

月曜〜金曜 午前830分~午後5

 

休日・夜間受付窓口

区役所1階(中杉通り側)

平日:午後5時~午後9

土曜日・日曜日・祝日:午前830分~午後5時 (第135土曜日の午前9時~午後5時を除く)

 

区役所地下1階(青梅街道側)

平日:午後9時~翌日午前830

土曜日・日曜日・祝日:午後5時~翌日午前830

 

夜間休日受付窓口では、受付のみを行います。

翌開庁日に内容を確認して、訂正箇所がなければ受付した日付で受理されます。

離婚届は、区民事務所では受付を行っていません。

離婚後の苗字はどうする?

離婚をすると、結婚をしたときに苗字を変えた側が、自動的に元の苗字に戻り、元の戸籍に戻ることになります。

子どもがいない場合や、結婚期間中も仕事では旧姓をメインで使っていた場合なら何の問題もないですよね。

離婚届を出しても、子どもの苗字は変わることがありません。例えば母親が旧姓に戻って子どもを引き取った場合、お母さんと子どもで苗字が違うということになるんです。

離婚後も結婚していた時の苗字を使いたい場合には「離婚の際に称していた氏を称する届」というものを、役所に提出する必要があります。

離婚届と同時でもできますし、離婚後3ヶ月以内であればいつでも提出することができます。仮に3ヶ月を過ぎてしまった場合には、家庭裁判所の許可が必要になります。

反対に、子どもの苗字を変える場合には、「子の氏の変更許可(民法791条)」というものを家庭裁判所に申し立てます。その後に子どもが親の戸籍に入籍する旨の届け出を行い、やっと一つの籍に入ることができます。

どんな手続きが待ってるの?

転居を伴う場合、住民票の移動をまずしなければなりません。

国民健康保険や国民年金(加入している場合)の手続き。

お子さんがいれば、児童扶養手続き、ひとり親家庭の医療費助成や母子家庭のための住宅手当手続きもあります。JRの通勤定期をお持ちの方は、ひとり親家庭だと割引があります。

お勤めをされている方であれば、勤め先の会社での手続きもありますよね。

本籍や現住所が変われば、運転免許証やパスポートの記載事項の変更、金融機関の通帳や、クレジットカード等の住所や苗字の変更。郵便物の転送手続き。

ガスや水道などのライフラインも、新規に契約、もしくは何らかの手続きがある方が多いでしょう。

一旦リストアップして、インターネットで手続きできるものは、やっておくと便利です。

リストアップするときに、手続きを行う場所と必要な書類(例えば、戸籍抄本や住民票も書いておくと、実際に手続きに出向くときに効率よく回ることができますよ。

さいごに

2月29日は、何の日かご存知ですか?実は「円満離婚の日」なんだそうです。結婚・離婚について改めて考える日だそう。

話し合って、元の鞘に収まるもよし、別々の道を進むもよし。どんな方向になっても、この記事を読んでいるあなたに、笑顔で笑える日が訪れますように。

マチしる編集部3号

関連記事