日常生活の中で意外と必要なことが多い、戸籍謄本、戸籍抄本。
パスポートを取得する時、年金請求の手続きの時、身内が亡くなった際の相続の手続き、戸籍の身分証明が必要な職業に就く時などなど、必要な場面は数多く存在します。
でも、「そもそも戸籍謄(抄)本ってどうやって取得すればいいの?」という方が多いのではないでしょうか?今回は意外と知らない「戸籍謄本、戸籍抄本を豊島区で取得する方法」について解説していきます。
戸籍謄本とは
まずは、戸籍謄本からご説明致します。「戸籍謄本」は、「こせきとうほん」と読みます。
「戸籍謄本(こせきとうほん)」には、戸籍の原本に記載されている内容が全て書かれているものです。そして、その内容が正しいものと証明している書類となります。戸籍謄本は別名「戸籍全部事項証明書」と呼ばれており、文字通り全ての情報が載っているものとなります。
戸籍抄本とは
戸籍抄本は、「こせきしょうほん」と読みます。
「戸籍抄本(こせきしょうほん)」は、戸籍に記載されている内容の内、一部の人の情報のみが書かれているものです。別名は「戸籍個人事項証明書」となり、その名の通り戸籍の中から個人、つまり一部分の情報のみが記載されています。
簡単に言うと、戸籍謄本は戸籍の「フルバージョン」、戸籍抄本は「簡易版」といったイメージです。まとめると、以下のようになります。
|
読み方 |
内容 |
別名 |
戸籍謄本 |
こせきとうほん |
戸籍情報の全て |
戸籍全部事項証明書 |
戸籍抄本 |
こせきしょうほん |
戸籍情報の中から一部のみ |
戸籍個人事項証明書 |
豊島区で戸籍謄本を取得する方法
それでは豊島区で戸籍謄本、戸籍抄本を取得する方法を解説していきます。
取得する方法は大きく分けて2つ、窓口に直接出向く方法と、必要書類を郵送して取得する方法があります。
窓口で行う場合
予め必要書類等を準備し、定められた時間に専用窓口へ直接出向いて取得します。
費用
戸籍謄本、戸籍抄本、いずれも手数料は450円です。
厚生年金・国民年金・共済年金など、公的年金受給手続き用は無料。窓口で年金の手続き用の戸籍謄本が欲しい旨を職員の方に伝えてください。
必要なもの
- 専用の請求書(窓口用)
- 手数料
- 本人確認書類 ※
※本人確認書類の種類
<1点で確認可能なもの>
- 運転免許証
- パスポート
- 住民基本台帳カード(顔写真つき)
- 海技免状
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 在留カード等または特別永住者証明書
- 船舶手帳
- その他、国または地方公共団体の機関が発行した本人確認書類(顔写真つき)
<2点での確認が必要なもの>
- 健康保険証
- 介護保険証
- 年金手帳
- 年金証書
- 住民基本台帳カード(顔写真なし)
- 学生証
- 法人が発行した本人確認書類等
場所
窓口は、以下の3種類となります。
時間
曜日 |
平日(月曜日~金曜日) |
土日 ※豊島区役所のみ |
受付時間 |
AM8:30~PM17:00 |
AM9:00~PM17:00 |
郵送で行う場合
以下の必要書類を準備して、区役所に送付すると返送という形で戸籍謄本の取得が可能です。
必要なもの
- 専用の請求書(郵送用) ※記入例
- 手数料450円(定額小為替)
- 現住所の確認が取れる書類(運転免許証、健康保険証、住民票の写し等)
- 返信用封筒
※請求書のダウンロードや印刷ができない場合は、ご自身で用意した用紙などに手書きで必要事項を記載されても申請可能です。氏名部分への印鑑を忘れずに押印しましょう。
必要事項
- 必要とする戸籍の本籍・筆頭者名(戸籍の一番最初に書かれている人)
- 戸籍謄本か戸籍抄本の必要な通数
- 戸籍抄本・身分証明書の場合は、誰のものが必要か(身分証明書を本人以外の人が請求する場合は、本人自筆の委任状を添付してください)
- 使用目的(第三者請求の場合は、請求書に正当な理由を詳しくご記入ください。)
- 請求者と、必要とする戸籍に記載されている人との関係
- 請求者の住所・氏名・生年月日・電話番号(昼間の連絡先)・続柄
返送までにかかる期間
1週間から10日ほど。
送付先住所
〒171-8422 東京都豊島区南池袋2-45-1 豊島区総合窓口課証明グループ
※区民事務所では郵送請求は受け付けておりません。
豊島区で戸籍謄本を取得する際の注意点
戸籍を取得する際、気をつけなければならないのは以下の3点です
豊島区に本籍の記録がある方のみしか、戸籍の発行はできない
豊島区内に住んでいたとしても、本籍が豊島区以外の場所の場合は、戸籍の発行ができません。本籍のある役所で発行するようにしましょう。
自分の本籍、筆頭者がわからないと発行できない
本籍とは、自分の戸籍を置いているところとなります。これは、「◯◯県□□市△△番地」といった表記で、建物ではなく土地に対して置かれるので一般的な住所のようにマション名などは入りません。
筆頭者とは、戸籍の一番初めに記載されている方の事です。筆頭者の名字が在籍者全ての名字となります。
この2点がわからないと、戸籍の発行は行なえません。もし戸籍がわからない場合は、住所地の役所で本籍・筆頭者が記載された住民票などで確認するようにしましょう。
身分証明書が必要
第三者によるなりすまし等の悪用を防止するため、身分証明書での本人確認が必須となっています。身分証明書によっては、二点必要なものもあるので、必ず事前に確認しましょう。
※代理で取得をする場合
窓口に行けない場合は、代理人をたてて申請をすることができます。その際は、代理権限を委任するための委任状が必要となりますので、下記からダウンロードして記入しましょう。
おわりに
以上、豊島区で戸籍謄本、戸籍抄本を取得する方法をご紹介致しました。
一見、難しいようなイメージがあるかもしれませんが、意外と簡単に取得できますので本記事を参考に是非お試しください。