残念ながら離婚することになったしまった方へ。新しい幸せを掴むスタートとして、早めに離婚届けを提出してけじめをつけてしまいましょう。
今回は、スムーズに事が進むように豊島区の離婚届提出方法、必要な書類などをまとめました。
豊島区の離婚届提出方法!協議離婚と裁判離婚の違い
一口に離婚といっても、離婚理由はそれぞれのご夫婦によって違うと思います。また、その離婚が協議離婚なのか、裁判離婚なのかによっても区役所への届け出の方法が変わってきますので、それぞれの届出方法をご紹介します。
協議離婚をするとき
協議離婚とは・・・協議離婚とは、夫婦に話し合いによって離婚する方法です。離婚理由などは関係なく、お互いの同意によって成立します。
離婚届出書の入手方法
市区町村の役所でもらう事ができます。書き間違えることも考えて2・3部もらった方が良いでしょう。
昨今では、届け出に関する書類はホームページから入手できる事も多いですが、離婚届は残念ながらホームページからダウンロードできる役所は少ないです。豊島区に関してもダウンロードはできません。
営業時間内に離婚届をもらいに行く必要があります。
届け出期間
夫婦の同意の後(きちんと話し合いましょう)
届け出の場所
本籍地または、現在住んでいる市区町村の役所
届け出を出す人
夫または妻。代理の提出も可能ですが、使者という扱いになり委任状は不要です。また書類に不備があった場合は、当日は受理されず再度提出する必要があるため、本人が提出する方が安心です。
代理人と使者の違い
代理人:意思決定権が自由にある
使者:意思決定権が自由にない
簡単に言うと使者はお使いのようなものであり、依頼者の意思をただ伝達するのみ。何かを決定する権限がない。
必要なもの
離婚届出書、戸籍謄本(豊島区が本籍地でない場合必要)・印鑑(夫婦別の印鑑)
注意点
- 離婚届は、届け出した日に効力を生じます。(不備などがあった場合後日になる可能性があるので気をつけましょう。)
- 届け出には夫婦と、証人(成人2人)の署名と押印が必要です。
- 未成年の子供がいる場合は、どちらが親権者になるかの記入が必要になりますので、事前に話し合いが必要です。
裁判離婚をするとき
離婚届け出書の入手方法
協議離婚同様、市区町村の役所。豊島区役所HPではダウンロードはできません。
届け出期間
判決確定後、または朝廷成立後10日以内に届け出る事
届け出の場所
本籍地または、現在住んでいる市区町村の役所
届け出る人
基本的に、離婚の訴えを提訴した人
必要なもの
- 調停調書の謄本・審判、または判決の謄本・確定証明書・届け出書(証人は必要ありません)
- 戸籍謄本(豊島区が本籍地でない場合必要)・印鑑(夫婦別の印鑑)
協議離婚と裁判離婚では以上のような違いがありますので、届け出の際は注意しましょう。
また、記入の不備に関しては再提出が必要になってしまうので、十分な確認が必要です。
離婚届の記入内容・ダウンロード方法
事前に離婚届にどんなことを記入するのか、確認しておきたい方も多いと思います。特に離婚届に関しては何度も記入すること自体ストレスになってしまいます。
豊島区を含む多くの役所では、離婚届をHPなどからダウンロードすることができませんが、 一部自治体ではダウンロード可能ですので、参考までに札幌市の離婚届ダウンロードページをご覧ください。
豊島区の離婚届の届け出場所・問い合せ先
受付時間
月曜日〜金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日、年末年始を除く)
土日 午前9時から午後5時まで(他の市区町村・課に関わる内容の場合は受付のみ)
豊島区の届け出場所
豊島区 区民部総合窓口課
〒171-8422
豊島区南池袋2-45-1
豊島区コールセンター 03-3981-1111(午前8時から午後7時まで、年中無休)
以上、豊島区の離婚届提出方法についてまとめました。
離婚にはかなりの精神的なダメージが伴いますが、新しいスタートだと思って気持ちを切り替えましょう。
手続きをすっきり済ませることで、1歩前に進めることを願っています。