「児童手当」は子どもひとりに対して月額で5,000~15,000円(所得によって変わる)の養育費を国が助成してくれる制度ですが、申請しないともらえません!
ここでは豊島区での「児童手当」について紹介しますが、子どもの医療費の自己負担分を助成してくれる「子ども医療費助成制度」や、ひとり親や障害を持つお子さんの養育者に対して支給される「児童扶養手当」「児童育成手当」など所得によっては「児童手当」と併せて支給してもらえる制度もありますので、抜けのないようにしたいですよね。
全部、自分から申請しないともらえませんから…
児童手当をもらえる条件
まずは、現在の状況が対象条件に合致するか確認しましょう。
児童手当の支給対象となる児童
0歳〜15歳(中学生)の児童です。
支給を受けられる人
原則として、豊島区内に住所があって、対象となる児童を養育している保護者のうち所得が高いほうの保護者で判断します。
*なお、保護者というのは親、未成年後見人、父母指定者、里親、児童が児童福祉施設に入所している場合はその施設設置者等を指します。
*保護者が区内在住であれば児童が区外に居住していても支給されます。
*保護者が離婚協議中などで別居している場合は、所得の高い低いに関わらず児童と同居しているほうの保護者に支給される場合があります。単身赴任などで別居している場合は原則のとおりです。
児童手当の支給期間と支給時期
児童手当の申請が受理された翌月から、その児童が15歳に達して最初の3月31日を迎えるまでが支給期間になります。
ただし、月末の出産や引っ越しであったなどやむを得ない事情で手続きが当月中に行えなかった場合、児童の出生日や前住所の転出日から起算して15日以内(土日・祝日などの閉庁日も含めて数える)に申請すれば申請した月の分から支給してもらえます。
これは、例えば1月25日に出産して申請が2月になったとしても、1月25日から15日目にあたる2月8日までに申請すれば申請当月である2月分から支給してもらえるという特例です。
ちなみに、里帰り出産は”やむを得ない事情”にあたらないので、気をつけてください!
支給時期は年に3回、4ヶ月分まとめて支給されます。
- 6月12日頃(2〜5月の4ヶ月分)
- 10月12日頃(6〜9月の4ヶ月分)
- 2月12日頃(10〜1月の4ヶ月分)
支給金額と所得制限
<支給金額>
0〜3歳 15,000円/月
3歳〜小学校修了前 10,000円/月(第3子以降の場合は15,000円/月)
中学生 10,000円/月
※ただし、下表の所得制限を超える場合は一律5,000円/月となります。
<所得制限>
扶養親族の数 |
所得(万円) |
0人 |
622 |
1人 |
660 |
2人 |
698 |
3人 |
736 |
4人 |
774 |
5人 |
812 |
扶養親族というのは、”前年の12月31日時点で生計を維持したもの”のことです。
例えば、共働き夫婦で夫の方が所得が高いけど妻は控除対象配偶者(年間の所得が38万円以下=収入がお給料のみで103万円以下)にあたらなく、平成30年1月に子どもが生まれたという家庭の場合、前年の12月31日にはまだ子どもは生まれていなかったので所得制限でみる扶養親族の数は0となるわけです。
児童手当の申請なのに扶養ゼロってなに?と思ったかもしれませんが、こういうことなんですね。
もうひとつのケースをあげてみますね。
夫(所得が700万円)、妻(所得が200万円)、2歳と小学生の子どもがそれぞれ1人づつ、65歳の祖母(パートしているが年間所得は38万円以下=収入はパートのみで103万円以下)という家庭の場合。
申請者は所得が高い方=夫で、扶養親族は子ども2人と祖母の合計3人になるので、夫の所得が736万円を超えない場合は2歳の子どもに15,000円/月、小学生の子どもに10,000円/月として合計で25,000円/月が児童手当として支給されます。もし夫の所得が736万円を超えた場合は子ども2人に対してそれぞれ5,000円/月となり合計10,000円/月が支給されます。仮に、祖母がパートを増やすなどして年間所得が38万円を超えた場合、祖母が扶養から外れて扶養親族の数が2人となり、所得制限698万円に下がるため、児童手当は子ども2人に対してそれぞれ一律5,000円の合計10,000円/月に減額されます。
豊島区での児童手当の申請方法
申請に必要なもの
- 児童手当・特例給付認定請求書
- 上記の請求書に記載する申請者と配偶者のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(いずれか1点)
- 申請者の身元確認書類
- 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど写真付きのもの(いずれか1点)
または、
- 健康保険証、年金手帳、住民票の写し、住民票記載事項証明書など(いずれか2点)
- 保険証のコピー(申請者が厚生年金または共済組合に加入している場合)
- 振込先口座が確認できるもの(申請者名義の通帳など)
- 印鑑
代理人に児童手当の申請をお願いすることも可能
委任状があれば、代理人が児童手当を申請することができます。
その場合、代理人は自分の本人確認書類も忘れずに。
窓口と郵送先住所
窓口に出向くか、郵送にて必要書類を送りましょう。
<窓口>
子ども家庭部 子育て支援課 児童給付グループ
〒171−8422 豊島区南池袋2−45−1 豊島区役所本庁4階
受付時間:平日8:30〜17:00
☎︎03−3981−1417
<郵送先>
〒171−8422 豊島区南池袋2−45−1 豊島区役所本庁4階
子ども家庭部 子育て支援課 児童給付グループ宛
なお、郵送した場合の申請日は、書類が児童給付グループに届いた日となります。遅配・誤配などの郵便事故があって支給月が遅れてもそれは申請者の責任範疇になりますのでご注意ください。
さいごに
最初にも書きましたが、自分から申請しないともらえないし、申請が遅れても遡ってもらうことができません。
子どもひとりに5000円〜15,000円、たとえ今は手をつけなくても大丈夫という家庭でも、0歳から中学卒業まできっちり積み立てれば90万〜200万円。大きいですよね、高校や大学にかかる教育費として役に立ちます。
日々の養育のためにも、子どもの将来のためにも、申請は忘れないように、そして遅れのないようにしたいです!